不動産売却 高く売るには広告のやり方と注意点がある!
更新日2020-07-11 (土) 23:32:04
不動産売却時、わたしたちが最も知りたいことの一つとして、「最も高く売るための広告はどういうやり方があるのか」という事でしょう。
ここでは、広告の基本と最も効果の出る販売広告について解説していきます。
★目 次★
まずは基本について
不動産の販売広告には、法律による規制があります!
不動産の販売広告を規制する法律として、宅地建物取引業法(通称:宅建業法)や不当景品類及び不当表示防止法(通称:景品表示法)があります。
これらの法律により不動産を売ることに対する広告規制がなされ、具体的には最低でも表示しなければいけない事項の表示義務と顧客誘引を防止するため誇大広告は禁止とするとされているのです。
その対象は新聞・雑誌広告、新聞折込チラシ等、パンフレット等、インターネット広告になります。
宅地建物取引業法による規制
宅建業法でも、特定用語の使用について定められています。
①宅地・建物の所在、規模、形質
⓶現在or将来における環境の利用制限、交通などの利便
③金銭の代金・借賃等の対価の額、支払方法
④金銭の代金・交換差金に関する金銭の賃借(ローン)のあっせん
不動産公正取引協議会による規制
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が決めている不動産用語の表示規約から特定用語の使用基準が設けられています。
不動産売却時に使用してはいけないキーワード例
例えば、以下のようなキーワードを広告に使ってはいけないこととして規制されています。
●全く欠けるところがないまたは全く手落ちがないことを意味するよう用語
完全、完璧、絶対、万全等
●物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
日本一、日本初、業界一、超、当社だけ、他に類を見ない、抜群等
●物件について一定の基準により選別されたことを意味する用語
特選、厳選等
●物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、最上級を意味する用語
最高、最高級、極、特級等
●物件の価格又は賃料等について、著しく安いという印象を与える用語
「買得」「掘出」「土地値」「格安」「投売り」「破格」「特安」「激安」「バーゲンセール」「安値」
これらのキーワードは、近所のスーパーのチラシなどでほぼ毎日見るような言葉です。
ところが不動産の広告では、このような表現は厳しく規制されており、使うことは禁止されています。
不当表示の禁止についは毎週景品表示法に基づく措置命令が出ているくらいに厳しく運用されています。
具体的な内容としては、不当な二重価格表示、おとり広告、不当な比較広告など
になります。
不動産業の景品について
不動産売買及び賃貸等の取引に関連して景品を提供する場合、一定の規制が設けられています。
不動産会社が購入者全員にもれなく景品類を提供する場合、その景品の額は取引価格の10分の1か100万円のいずれか低い額までとなります。
不動産会社が仲介により不動産を売却した場合の基準としての取引価格は仲介手数料額になります。
以上、不動産売却時の広告には一定の規制が設けらそれを守らなかった場合厳しい罰則を受けることとなります。
以下では、その罰則を受けている不動産会社かどうかを調べる事ができます。
不動産売却を任せる前に事前チェックして、安心して売却を任せることのできる業者かどうかを見き分けましょう。
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