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親族間売買にフラット35は利用できますか?

更新日2020-05-27 (水) 23:18:56 公開日2020年5月3日

親族間売買、親子間売買でフラット35は利用できる?融資を受けるコツ

親子間や夫婦間、兄弟姉妹館など親族間売買で、買主が住宅ローンを利用したいという方は結構多いご相談内容となります。
親族間売買の場合、実は住宅ローンが利用できない場合が多いのですが、しかし全部が全部利用できないのではありません。
利用できる住宅ローンとして考えられる商品が、独立行政法人住宅金融支援機構が提供するフラット35が考えられますが、実はこの住宅ローンでも利用できる場合とできない場合があります。
ここでは親族間売買時における住宅金融支援機構が提供するフラット35(住宅ローン)が利用できる場合、できない場合について解説します。

フラット35の特徴

フラット35は独立行政法人住宅金融支援機構と全国の民間金融機関民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。
このフラット35は、住宅ローンの中でも長期間にわたり金利変動によるリスクがないことで人気がある商品なのです。

フラット35は、民間の金融機関が利用者に資金を貸し出し、住宅金融支援機構がその貸出債権を買取る仕組み(買取型)と、民間の金融機関が利用者に資金を貸し出し、住宅金融支援機構がその貸出債権を保証する仕組み(保証型)の2種類があります。
このフラット35を親子間や親族間の不動産売買で利用することは可能な場合があります。
親族間の不動産売買でフラット35を利用できる可能性や利用条件などについては独立行政法人住宅金融支援機構のホームページに具体的に解説されていて、以下のようになります。

親族間売買時のフラット35の利用条件

フラット35を親族間売買時に利用するには、一般的な利用条件のほかに親族間売買特有の制限があるという点でしょう。ゆえにこの点さえクリアできていればフラット35を親族間売買時に利用することは可能です。

住宅金融支援機構

フラットという住宅ローン商品とは?

フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
全期間固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時に返済終了までの金利・ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。

フラット35は親族間売買に使えるか?

結論を言えば、ある一定条件をクリアすれば利用できます。
また、これら条件と共に、フラット35を利用するには適合証明書の取得が必要になります。

親族間売買時の利用の条件としては、第三者(事業者)を媒介とした売買契約を締結し、且つ所有権移転登記の登記原因が売買となるものは対象となります。
但し、申込者が申込前に購入物件に既に入居している場合で、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

(1)売主も同居している場合

(2)売主は同居していないが、申込人が使用貸借(賃貸借契約書を締結せずに居住している)により居住している場合

適合証明書とは?

適合証明書とは、建物がフラット35を取り扱う住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する証明書です。
なお住宅金融支援機構の住宅ローン(フラット35、フラット35S、「固定と変動」)をご利用いただくためには、対象住宅について、この適合証明書の交付を受けることが必要です。

中古住宅適合証明書申請書類チェックシート

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