一戸建てが売れない原因・・・曖昧な関係

不動産、特に一戸建てはいろいろな問題点が多く存在します。
一見、売主に問題となりそうになり事でも、買主にとってはどうしようもなく気になる問題としてクローズアップされてくることもあります・

まず、一戸建てを売るとなったとき、真っ先に気になることは境界です。
たとえばお隣さんとの境界線は、明確であるべきな事なのですが、しかし長年住んでいるとこの境界線が曖昧になって分からなくなってしまっている場合が有ります。
一戸建ての場合、ご訪問査定時にご近所との境界を測量図などと照らし合わせ確認することになるんですが、境界線が曖昧になっている一戸建ては無さそう思えるかもしれませんが、その実とても多いんです。
境界が曖昧のままではほぼ売れません。
そのため真っ先に片付けておくべき問題なのです。
境界の問題を軽く考えている方がいるとは思えませんが、その実、有るはずの境界石とか、鋲、杭が何かのきっかけで飛んでしまい、無くなっていることも多々あるのです。
図面上はここら辺に杭が有るようになっているという事で、よくスコップで掘り起こしてみることもあります。
掘り起こしてみた結果、杭が出てくればいいのですが、どうしてもない場合、改めて境界標を入れることになり、この費用がそれなりに係ることが有るのです。

しかしこれは、売主さんの負担と責任で解決すべきことなのです。
また、隣地への造作物など越境や、こちらの木々の越境なども同様で、今までは何ともなく近所との人間関係で先送りしてきた問題でも、きちんと決着をつけなければなりません。

一戸建ての場合、これを軽く考えていると、なかなか売れない原因となるのです。

買い手は、権利関係がしっかりしていない、、揉め事の元となるような、今までの曖昧なものまで背負って中古一戸建てを買いたいとは思っていないのです。

買い手は、権利関係の綺麗な、お隣さんともトラブルのない、気をもむことも無いまっさらな中古一戸建てしか買ってくれないのです。

たまに、そのままでいいですよ!っていう買い手さんが出てきたりもしますが、その実その買い手さんは価格交渉がとても大きなものとなるのです。
人間関係ほど複雑なものはありません。
従って、旧来の人間関係を整理し、買主さんに迷惑をかけることが無いように、契約が決まる前にはきっちり話をつけておかなければならないのです。

地積測量図などが有る場合でも、売る場合は必ず現場で境界は確認します。
地積測量図があるから大丈夫って思っていても、実際杭とか境界標が無い場合には、やはり新規で境界標を入れなければいけません。
どうしても見落とされがちですが、境界の問題はそれほど重要なのです。

更にお隣への木々の越境や、お隣からの屋根の越境など、住んでいるときは何ら問題とならなかったことまで問題になるのが売るという事なのです。
こんな時は、是非、その問題となっていることについて木々の場合には伐採するとかして解決しておきたいものです。
また、屋根などの造作物で簡単には解決しない事の場合、その相手方と確認書を交わしておくことも必要になります。
確認書の内容は、建て替えの場合越境している屋根の問題は解決するなどの文面で取り交わすことになります。
このように、売る場合には
このように、売る場合には最もはっきりとさせておくべき問題です。
 
また、借入れをしている場合には抵当権抹消の準備、賃貸人がいるアパートなどの場合には滞納問題、その他権利関係の調整も必要です。

境界などの以外には、相続で取得した場合における相続登記の有無はしっかり登記完了させておくこと、もし私道があり、建て替えに支障をきたすかもしれないときは持分を取得しておくことなど、権利関係、法令関係のきれいな物件にしておくべきでしょう。

売却時に多いトラブルとして次点で多いのが、権利証(登記済証、登記識別情報通知)の紛失です。
これ本当に多いので注意しましょう。
権利証の時代は、そんなに紛失は無かったのですが、登記所(法務局)がコンピューターオンラインに変わり、それと共に権利証から登記識別情報通知になってからこの紛失が多きなったように思います。
なぜ紛失するかと言うと、登記識別情報通知は封筒に入っていることが多く、前の権利証と違い薄いので、何気に引っ越し時他の書類と共に捨ててしまう事が有るみたいなのです。
そんなことないでしょう?と思い方もおられるかもしれませんが、本当に多いので私もびっくりしています。
例えば、媒介契約時の確認では権利証は有ったのに、いざ決済になると権利証を紛失してしまったことはよくある話です。
権利証(登記識別情報通知)は紛失しても対処する方法はありますが、多少時間も掛かるうえ余計な費用までがかかることになります。
 
それに、よく相続時の売却であることですが、複数でその物件を相続し所有している場合などは、各相続人所有者の意思の統一と、各種書類、また手続の確認など準備を怠りなくできるようしっかり話しあって売買手続ににおける代表者を決めておくことが必要です。

いざ売れてからやろうなんて思っていると、もたもたして、契約違反になって違約金を請求されるなんてこともあります。
契約になる前に問題点を解決しておくべきことは重要なことなのです。

売却時は何かとせわしいものです。
もし何かわからないことが有ったり、不安なことがあったらすぐ売却を依頼する不動産業者の担当者へ相談して適時解決していくようにしましょう。

まとめ

あなたが問題だと思っていない事でも、買い手には問題になることがあります。
特に、境界の曖昧さは大問題になります。
一戸建てを売却するときは、境界などはっきりさせ権利関係もすっきりきれいな物件にしてから売りに出しましょう。

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