不動産売却!手付金と売却残代金の入金方法とタイミング

更新日2020-08-01 (土) 19:13:42 公開日2019年6月6日

不動産の売却は、資産の中で最大ともいえる多くの額になります。
「不動産を売りに出して、買主が決まったとして、手付金や最終的なお金は、いつ・どんな方法で入金されるのだろう…」
不動産の売却をお考えの方は、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、不動産の売却代金が売主へ入金されるタイミングと入金方法についてご案内します。

🏠不動産会社に仲介を依頼したときの不動産売却の流れ

はじめに、不動産売却の流れについて簡単にご説明します。

不動産の流れ

▶①(相談)仲介会社選択

まずは、不動産会社へ売却物件について相談することから開始します。

仲介会社(不動産会社)の選択に困られる場合は、一括査定サイトを利用されることをおすすめします。

不動産仲介業者徹底比較

◩「不動産会社の選択」についてはこちらをご確認ください。

▶②現地調査(査定)

不動産会社が、実際に現地(売りたい不動産の場所)に行き、不動産の内覧、現地確認を行います。
建物があれば建物の中も確認します。

この時、建物のどこかが壊れている、シロアリや雨漏りがある、境界問題、増改築の箇所、敷地内の事件、事故、火事など該当がある場合は、わかる範囲で不動産会社に報告します。
あとあとのトラブル防止のためにも、しっかり伝えてください。
もちろん、小学校やスーパーが近いなどのアピールポイントを伝えることも大切です。

【S29】トップ

◩「不動産会社への査定依頼」についてはこちらをご確認ください。

▶③媒介契約

媒介契約とは、売主さんと売却を依頼する不動産会社で結ぶ契約を言います。
媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。

媒介契約を結び、売却開始価格をいくらにするかを決定します。

①

◩「媒介契約」についてはこちらをご確認ください。

▶④売却活動

不動産業者が購入希望者を探すための活動を行います。

①売主がしてはいけないこと

◩「売却活動」についてはこちらからご確認ください

▶⑤売買契約締結(手付金受取)

売主さん(売る)と買主さん(買う)の意思が一致した時に交わす契約をいいます。
このタイミングで買主から売主へ手付金が支払われます。

▶⑥引っ越し(物件引き渡し準備)

物件を引き渡すために引っ越しをおこないます。

引っ越し

◩「引っ越しのタイミング・注意点」についてはこちらからご確認ください。

▶⑦物件引き渡し(残代金受取)

決済日(引き渡し)と呼ばれます。
このタイミングで買主から売主へ手付金以外の残代金が支払われます。

🏠不動産を売却したときの売却代金が売主へ支払われるタイミング

前述した通り、売却代金が売主に支払われるタイミングは、原則として「売買契約締結時(手付金)」・「決済日(残代金)」の2回となります。

ただし、売買契約締結から決済日までは1カ月~2か月かかる場合があります。
これは、買主が不動産を購入するために、住宅ローンの申請をおこなっているケースが多く、審査の結果を待つ必要があるためです。

🏠手付金について

▶支払い方法

手付金は原則として売買契約締結日に現金で支払われます。
ただし、手付金の額が大きい場合は、買主が多額の現金を持参することになるため、前日に振込みで入金になる場合もあります。

ちなみに手付金の相場は、売却代金の1割~2割とされています。
手付金はいくらという決まりはありません。
売主、買主間で話し合いにより決定します。

▶注意点

手付金を受け取ったあとの注意点です。

■トラブルがあった場合

たとえば、売主、買主のどちらかが想定外のトラブルに見舞われた場合、この手付金を利用した手続きが必要になる可能性があります。

もし、売主に非があり契約を解除(キャンセル)するようなことがあれば、受け取った手付金を2倍にして買主に返還することになります。
そのようなことがあった場合、もし手付金を使用してしまえばと大変なことになりますので、決済日(物件引き渡し)のタイミングまでは、なるべく手をつけないことをおすすめします。

■手付金の設定金額

(手付金の金額が少ない場合)
契約が決まる可能性は高くなりますが、買主のリスクが少ないため、契約後、買主から契約解除を申し出る可能性も高くなります。
※契約後に買主の非により契約解除する場合は、支払い済みの手付金を放棄することになります。

(手付金の金額が高い場合)
なかなか契約が決まらない可能性がありますが、契約後、買主から契約解除を申し出る可能性は低くなります。

🏠残代金について

▶支払い方法

手付金以外の残代金は、決済日(引き渡し日)に支払われます。
大変大きなお金になりますので、売主さんの口座へ振り込みされるのが一般的です。
ただし、まれに小切手や現金で支払われるケースもあります。

■買主が住宅ローンを使用して支払う場合

買主が住宅ローンを使用する場合、支払方法は「振込み」しかありません。
買主が住宅ローンを借りる金融機関で部屋を借りて手続きをおこないます。
ローンの承認がおりたら、銀行から売主さんの口座に振り込まれます。

■買主の手持ちのキャッシュで支払う場合

キャッシュでの支払方法は「振込み」「小切手」「現金」のいずれかになります。

(振込みの場合)
ほとんどの場合、振込みで支払われます。

(小切手の場合)
小切手での支払いは1割から2割程度です。
預金小切手(支払いが確実にされている小切手)を使います。
預金小切手とは銀行が預金をとりくずして持っていて、必ず売主さんに支払われる小切手です。

(現金の場合)
現金で支払われることはほとんどありません。
なぜなら、多額のお金を現金で受け取った場合、その場で1枚1枚売主が確認するのはとても大変になるためです。

▶注意点

決済日(引き渡し日)に手付金を含め、すべての売却代金を受け取ることになりますが、不動産の売却代金は、売主の手元に入った分、全て自由に使えるというわけではありません。

特に売却した不動産に住宅ローンの残債が残っている場合などは、物件引き渡しの前に、すべて支払い抵当権の抹消をおこなう必要があります。

また、売却物件がマンションの場合、管理費や維持費など、引き渡し日でしっかり割り切れない費用が複数でてきます。
このような費用も、売却代金を元手に精算することがあります。

その他にも、売主が精算する必要がある諸費用として次のものがあります。
・税金などの清算
・不動産会社へ仲介手数料の支払い
・司法書士へ報酬支払い

受け取った売却代金は、すべて自由に利用できるわけではありません。
この点は注意が必要です。

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