不動産売却による引っ越しのタイムリミットと注意点を確認しよう!

更新日2020-07-11 (土) 23:07:36 公開日2019年6月3日

買主は決まったけど、引っ越しはどのタイミングですればいいのか…
不要な物や処分に困るものはどうすればいいのか…
そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産を売却する時の流れを大きく7つに分けると次のようになります。

不動産仲介の流れ

この記事では「No6の引っ越し・引き渡し準備」についてご案内します。

🏠引っ越しのタイムリミット

引っ越し

不動産の売却が決まったら、当然、物件を引き渡すために引っ越しをすることになります。

では、引っ越しは、いつまでにすればいいのでしょうか。

引っ越しのタイムリミットは、通常、売買契約決済日「(買主)手付金以外の残金支払日・(売主)物件の引き渡し日」の前日までとなります。

不動産取り引きでは、原則として「No7.残金決済と物件の引き渡し」が同じ日に行われます。
残金が決済されたら、物件の引き渡し義務が発生しますので、その前日までに引っ越しを完了させることが必要です。

ただし、そのタイムリミットは、あくまでも最終的な期限です。
引っ越しが予定通り完了するまでには、何があるかわかりません。
タイムリミットぎりぎりではなく、余裕を持って引っ越しの計画を立てることを心がけましょう。

🏠引っ越しをする際、売却した物件に残して良いもの・いけないもの

室内

不動産を売却して引っ越しをする(引き渡し準備をする)際は、すべて撤去することが基本です。

不動産とは、土地と構築物が定義となりますので、たとえば、エアコン・証明器具など、建物に付属しているものは、原則として不動産売却には含まれません。

売主が残していきたいと考える付属品について、買主が不要(撤去希望)という場合もあれば、必要(残してもいい)という場合もあります。

そのため、付属品を撤去するか残すかについては、売主と買主の話し合いで決定することになります。

ただし、仮に、話し合いにより、残すことになったとしても、付属品は売却対象とはならず、無償譲渡という扱いになります。

また、ここで必要になるのが、「付帯設備表」や「物件状況等報告書」という書面です。
この書面で、対象となっている以外のものは、すべて、搬出・撤去する必要があります。

🏠付帯設備表

不動産売却時の付帯設備表

✿付帯設備表とは
エアコン・照明器具・インターフォン・ポスト・カーテン・家具家電・・・など設備名称がリストになっており、それぞれの設備の状態や故障・不具合の有無などをチェックできるようになっている書面です。
売買契約書に添付します。

「付帯設備表」は、不動産会社の担当者が作成します。
付帯設備表に記載されているものに対し、残すか残さないを決定していきます。

残すことになった付属品は、中古のため壊れる可能性があります。
そこを理解した上で、買主が残すことに了承しているということを明確にする目的もあります。
あとあとトラブルにならないために作成する書面です。

🏠物件状況等報告書

不動産売却時の物件状況報告書

✿物件状況等報告書とは
「過去雨漏りがあった」「洪水で浸水したことがある」というような、状況が記載されている書面です。

雨漏り・給水管、排水管の故障・室内の天井、床、階段、手すり、外壁、基礎、バルコニーなどの項目がリストになっており、状況をチェックできるようになっています。

「物件状況報告書」も、不動産会社の担当者が作成し、付帯設備表同様、売買契約書に添付されます。

🏠不動産の買い替えで売却した場合

不動産売却と購入

✿不動産の買い替えとは
今まで住んでいた自宅を売却し、新居を購入するなど、売却と購入が同時に行われるケースを言います。

不動産の買い替えには「先行購入」と「先行売却」の2パターンあります。

✿「先行購入」とは
売却物件より購入物件探しを優先する方法です。

「先行購入」のデメリットとして、売却を手堅く見込むことが可能であれば、資金面のリスクが低くなるというメリットはあるものの、売れるのが遅くなった場合、売却物件と購入物件の住宅ローンを二重で払うことになる可能性などがあげられます。

✿「先行売却」とは
購入物件より売却物件を優先する方法です。
基本的には、売却を完了するまで購入には進みません。

引っ越しローンの悩み

購入物件の住宅ローンを利用して引っ越しをするために、売却物件の住宅ローンを先に返済しなければならない場合があります。
そのケースの場合は「先行売却」を選択せざるを得ません。

また、売却が決まったとしても、タイミングよく購入物件が見つからない可能性もあります。
この場合、一旦、仮住まいのための引越しが必要になる場合もあり、その手間や費用がかかることがデメリットと言えます。

ただし、「不動産の買い替え」の場合、引渡し猶予期間を設けることが可能です。

▶引渡し猶予期間

引渡し猶予期間

✿引渡し猶予期間とは
通常であれば、売却物件の残金決済時に、「所有権の移転、登記手続き、引渡し」を行いますが、不動産売買契約において、残金決済日とは別に、引渡し時期を決済後の特定日(特定の期間)に特約で定めることができます。
引き渡し猶予期間とはその期間のことを言います。
買主からお金をすべて受け取り、所有権も買主に移りますが、売主が、与えられた期間、引き続き、住むことができるという特約です。

▶引渡し猶予の場合の流れ

①買い替えの場合、先に売却代金を受け取らなければ、購入物件の費用を払うことができません。
そのため、通常、数日~1週間程度の引渡し猶予期間をもらい、購入物件に移るまでの期間、売却物件にそのまま住まわせてもらい、買主に引渡しを待ってもらいます。
(この時、残金は全て払っていますので不動産の所有者は買主に移っています

②与えられた猶予期間内で、売却物件および購入物件それぞれの手続きを行います。

③手続き完了後、売却物件から購入物件へ引っ越しとなります。

④引越しが終わり、空家の状態になって、売却物件を購入してくれた買主へ引渡しとなります。

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