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親子間売買、兄弟姉妹、親戚など親族間の不動産売買の進め方&手順

更新日2020-06-04 (木) 22:25:45 公開日2019年11月14日

親子間売買

親子間売買とその背景

現在、毎年のようにどんどん年金支給額が減らされ、老後生活費は2,000万円でも足りないというようなことが話題になっています。老後生活は窮するばかり...という状況です。

そんな状況であるにも関わらず現実は
・子供の出生率は年々低くなるばかりで核家族化が止まりません。
・子が親の面倒を見ると言っても、現実的にお金の問題はなかなか解決しません。

その現実に対し政府の政策は後手後手ばかりです。
数年後には意味をなす制度にはなるかもしれませんが、しかしそんなに現実的時間は待ってはくれません。
無理してせっかく購入した23区内のマンションも、売らなければその足りない老後生活費の2,000万円は用意できないのです。

そこで最近注目されつつある方法としてリバースモーゲージが有ります。

✿リバースモーゲージとは
自宅を担保にした融資制度の一種で、現金収入が少ない高齢者世帯が所有している住居を手放すことなく収入を確保できるという手段です。

しかしリバースモーゲージは融資利率が高く、返済には物件を売却しなければいけないなどの条件もあります。
利用するのは、ちょっと待ったという状況です。


では、その他にはどんな方法があるのかですね。
実は、多くのご家族で話題になっている方法として『親子間でマイホームを売買』する方法があります。

ここでは、次のような人たちのために有効な親子間売買について解説しましょう。
・ただ実直に親子間売買を考えている人
・親の年金支給額が少なく生活に窮している人
・親の介護にお金がかかるけど家を高金利の抵当に入れるのは嫌な人
・親の老後資金は必要だけど高金利なリバースモーゲージを利用したくない人
・親が亡くなってもそのままその自宅に住まい続けたい人
など


親子間売買って⁉⁉⁉どんなこと

④贈与

親子間売買とはその名の通り、親子の間で物を売買する方法です。
ここでは主に不動産(マイホームや住宅など)という物を対象としています。
親が所有しているマンションや戸建て住宅を、子供が買うということになります。

親子間売買は、「兄弟姉妹間売買」や「祖父孫間売買」「元夫婦間売買」「叔父叔母甥姪間売買」などと一緒でその総称を「親族間売買」と言います。
また、この親族間売買は「個人間売買」の一種でもあります。
親子間売買は、その他の親族間売買と比べ格段に難しいと言われています。
親子間売買を難しくしている背景と理由を確認し、そのうえでどうしたら売買成功するのかを親族間売買歴10年以上、任意売却時の親族間売買歴20年以上のベテラン宅地建物取引士が解説します。

個人間売買って⁉⁉⁉

個人間売買とは不動産会社などを通さず個人同士で売買する方法を言います。
例えば、物を売ったり買ったりする時、必ず「売る人」と「買う人」がいます。
この売る人と買う人との間に仲介人が入らない売買方法が個人間売買です。
もし仲介人が仲立ち者として居る場合は個人間売買とはしていません。

なぜ親子間で売買するの⁉

親子間で売買する意味は、それを選ぶメリットがデメリットを上回るからです。

通常、親から子への財産の受け渡しは「親子間売買」ではなく「相続や贈与」を大多数の人が当然のように選択されています。
その理由は、税制やシステムが整っていてその専門家も行政書士や税理士、弁護士など多彩に揃っていることも背景にあるでしょう。
要は利用しやすい背景があるということです。

ではなぜ「相続や贈与」ではなく、「親子間売買」をするのでしょうか。
受け渡し上で不利な取引になる「親子間売買」をするというのは余程の選択すべき理由が存在すると言えるのでしょう。
事実、私がお世話させて頂いた「親子間売買」はこれを選択するに十分な理由が存在しました。

では、どういうメリットが有ると言うのでしょう?

親子間売買のメリット・デメリット

メリットデメリット

メリット 

親子間売買の最大のメリットは、この方法を採用している方々で多少の違いは有るものの、大きく分けて下記の2つが考えられます。

●相続トラブルを避けることができる【相続対策に有効】
相続が発生したとき現金や証券であれば分割協議で割合に応じ分配することができますが、そうはいかないのが不動産です。
不動産は土地や家屋になりますので実際に分配するのは難しくなります。
その点、親子間であっても不動産を売買し名義を変更することができますので、生前に親子間売買で子供名義に移行しておけば不動産の手続きは終わっているということになります。
「不動産をどのように分割するのか、誰が相続するのか」などのよくある相続トラブルを避けることができるのです。

●税金のコストを抑えられる
贈与を行う場合と比較すると贈与より親子間売買の方が税率が低くなっているため税金面でのメリットがあります。

(親子間売買をする理由)
・親が海外転勤のため利用しない家を、その子が買い取る場合
・祖父祖母が他界し、相続人全員で相続した後利用しなくなった家を孫が自宅として住みたいから
・離婚により元夫名義のマンションを子供と共に住まう為に元妻が買い取る場合
・返済に窮したため売却せざる負えない家を守るため

上記以外にも親子間で売買する理由は多々有りますが、相続や贈与よりも税金面、親族間関係面でメリットがある場合が多いと言えるでしょう。

ただ、親子間売買にはデメリットも当然有りますから見てみましょう。

デメリット 

●住宅ローンとして売買代金を融資してくれる金融機関が少ない
●多くある優遇税制や住宅ローン(低利金利のローン)を利用できない
●売買代金に注意して取引しないと税務署に目を付けられる

「親族間売買のメリット・デメリット」についてはこちらの記事をご確認ください。
親族間の不動産売買【個人間のみで不動産売買】のメリット&デメリットを知ろう!


親子間売買は難しい?

親子間売買など親族間売買に対応している専門家としては、本来、宅地建物取引業者(不動産業者)があります。また司法書士や行政書士も対応している場合も有ります。
不動産業者と司法書士、行政書士の使え分け法は、銀行融資【住宅ローン(売買時の不動産担保ローン】利用の有無により判断できるでしょう。
銀行融資の利用が必要な場合は不動産業者へ、そうではない場合は司法書士、行政書士へ依頼となるでしょう。
ただ注意しなければならないのは、当初銀行融資の利用が無くても事が進んでいくうちに必要になるケースが考えられます。
従って、不動産売買の場合は、その専門家たる不動産業者へ初めから依頼していたほうが便利です。

不動産業者の対応

はい、難しと言えるでしょう。
多くの不動産会社が、この親子間売買に対応していない現実があります。
もしよかったらお近くの不動産会社へ確認してみてください。
現実がよくわかるのではないかと思います。

「あぁ~、親子間での売買ね。うちでは取り扱えないですね。そもそも親子間売買の住宅ローンなんてどの銀行(信用金庫や信用組合、農協)も融資してくれないからね~。」
って言われてしまいます。
もし聞いてくれたとしても、不動産仲介業務としての取り扱いからとても多額の手数料を請求されてしまいます。
不動産会社への依頼で最も気になる仲介手数料【通常は(売買金額×3%+6万円)×消費税】ですが、まず売主様買主様双方に掛かると考えた方が良いでしょう。
ただし、仲介手数料をとても魅力的にしている不動産業者も有ります。

司法書士・行政書士の対応

司法書士は登記のプロである立場から、また行政書士は各種契約書作成のプロと言う立場から、親子間売買の売買契約書作成支援しているケースがあります。
一点注意すべきことは、司法書士も行政書士も住宅ローンに必要不可欠な重要事項説明書作成は出来ないという事でしょうか。
上記しましたが、金融機関から住宅ローンを利用する場合、この重要事項説明書は絶対必要書類なので司法書士や行政書士では対応できません。

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このように難しい親子間売買ですが、YUIKAではそう難しいとは思っておりません。
ただ、難しいと言っても通常の不動産売買と対比してのことです。


結い円滑支援機構(YUIKA)の取り組み

YUIKAでは、宅地建物取引士兼親子間売買専門コンサルタントが在籍し、多角的なアドバイスをYUIKA会員には無料相談の形で受け付けしてります。
また、実際に親子間で不動産売買する時は、仲介手数料など諸費用の安い不動産業者と提携しており、ご紹介しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
司法書士や行政書士へ対応依頼されたい方も、費用節約できる親子間売買のプロ司法書士、行政書士をご紹介しております。

親子間の不動産売買の流れ(住宅ローン利用の場合)

親子間で不動産を売買する際の大まかまかな流れは下記のようになります。

【親子間で不動産売買をする際の大まかな流れ(住宅ローン利用時)】
①売買対象となる土地や建物の書類(登記簿謄本や公図、権利証、売買契約書など)を確認する
②宅地建物取引業者に仲介を依頼する
③売買価格(対象不動産の適正価格)を調査する
④不動産売買の条件(売買価格、瑕疵担保責任、その他の必要事項)を決めて売買契約書や重要事項説明書など必要書類を作成準備する
⑤住宅ローンの事前審査をする
⑥重要事項説明書説明や不動産売買契約の締結
⑦住宅ローンの本審査
⑧売買契約決済
⑤法務局の手続き(所有権移転、不動産名義変更、担保権抹消など)をする

以上が大まかな親子間売買の流れとなりますが、親族の方に不動産を売却すること自体は法律上に規定はありません。
しかし、親子間など親族間売買は通常の不動産売却よりも不利になる点があり、注意が必要です。

親子間売買の注意点

注意

親子間売買で最も注意すべき点は2点あります。
ひとつは税務署の目です。
もうひとつが融資申し込み先の金融機関です。

税務署の目

②税務署

まず親子間売買では税務署が「みなし贈与」を疑っていることに気を付けるべきです。
税務署は親族間による不動産の売買が、脱税を目的に行っているのではないかと勘繰っていると思っていいでしょう。

みなし贈与とは、本来の贈与ではない形で財産などの受け渡しをすることをいい、著しく低い価額で不動産など財産の譲渡を受けた場合は、譲渡財産の時価と譲渡価格の差額に相当する金額について贈与(遺言の場合は遺贈)が有ったものとみなされ、贈与税(遺言の場合は相続税)が課税されることを言います。

通常、親族間で不動産を移動するときには所有者(不動産名義人)が死亡を原因とする『相続』か、生きている場合の『贈与』が考えられます。
生きている時の贈与では贈与税課税が考えられます。
この贈与税はとても高い税率が有名で高額な税金(贈与税)の納税が発生すると言われています。
要は、親族間で不動産売買をすると言う行為は、この贈与税逃れのために行っているのではないかと思われかねないのです。
このために税務署は親子間で不動産を売買する行為をとても厳しくチェックしています。

税務署の目を回避するためには、売買価格(対象不動産の適正価格)の設定に注意が必要です。
売買価格をあまりに低い価格(低廉価格)に設定してしまうと、税務署が目を付け厳しくチェックすると思ってください。
親子間売買では税務署に届け出しないからわからないと思われる方もいるようですが、まず税務署は分かります。

みなし贈与として注視されている親族とは

親子間など親族間で不動産を売買するとき、税務署はみなし贈与の可能性を調査し精査することは上記で説明しましたが、この調査を受ける親族の範囲とはどういうものでしょう?

まず親族とは親子や兄弟、姉妹などになります。もう少し正確に言えば、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族すべての人となります。
この親族の範囲については民法で明確に定義されていています。

「血族」とは血のつながっている血縁関係にある人たち、「姻族」とは配偶者と血縁関係者にあたる人たちのことです。
つまり、夫にとって妻の血族は姻族になり、妻にとって夫の血族は姻族となります。

税務署がみなし贈与として疑う範囲の考え方

実は、みなし贈与は親子間など親族間に限られるわけではありません。
他人間での売買でも該当する場合が有ります。
ただ、通常、他人間で行う不動産売買では売主と買主間では利益相反があると考えられ、みなし贈与は起きづらいと言われています。
不動産を売買するとき、売主は高く売りたいと考え、買主は安く買いたいと考える事が通例です。
この状態を利益相反の関係と言います。
取引された売買価格は交渉の結果の産物であると推定され、この状況下では税務署が厳しく売買価格をチェックしなくてもいいだろうと考えられるのです。

しかし、親子での不動産売買では、この利益相反の関係が働きづらく、その結果、売買価格の妥当性が疑われ、自然と税務署の厳しい目が向けられこととなるのです。

金融機関の目【金融機関の住宅ローン利用が難しい理由】

パソコン入力

もうひとつ、融資申し込み先の金融機関も厳しい目を向けています。

よくインターネット等で不動産売買の方法(売買契約書作成法など)を調べた結果、通常の売買取引と何ら遜色はないと思い自身で銀行や信用金庫に住宅ローンの融資申し込みをされる方がいますが、これは100%の確率で断られます。

実は、金融機関は親子間売買など親族間売買時の住宅ローンを極端にと言うほど嫌っています。
なぜ嫌うのかは、マネーロンダリングや親の借金を子が肩代わりするのではないかと思っているからです。

親子間で不動産を売買する方法は、一般の方がインターネットで得た知識ぐらいで成就できるほど簡単で安易な取引ではないと言えるでしょう。

親子間売買時の住宅ローン【銀行、信用金庫、信用組合、農協の対応】

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ただ親子間売買では、購入する子供が新たに住宅ローンを組む場合が殆どです。
通常の不動産売買時に利用できる住宅ローンで考えられる先としては住宅金融支援機構(フラット35)や銀行、信用金庫、信用組合、農協などが商品化している融資が有りますが、ただ、これら多くの金融機関が、親子間での売買や兄弟姉妹間の売買に対して融資を行っていません。
住宅ローンの利用は、あくまで第三者間におけるマイホームの売買への利用と制限しているからです。

親子間売買時の住宅ローン利用の現実

ただ、それでも少数ですが、親子間売買や親族間売買(特に兄弟姉妹間売買)に対して住宅ローンを提供する金融機関はあります。
銀行以外では、例えば新生インベストメント&ファイナンスが積極的に取り組んでいて、期間も最長35年間が可能など長期間融資を行っています。

成功事例

YUIKA会員の不動産会社では親子間売買の成功事例が多くあります。
親子間売買での住宅ローンは一般的な住宅ローンに必要な条件
(十分な年収や持病などがないこと)を満たせば借りることは可能なのです。

YUIKAへご相談をいただいた際は、専門スタッフがその可能性を探り、新たに住宅ローンを組む金融機関と入念に打合せした上で進めています。
親子間売買に慣れていない不動産会社などや、ご自身で金融機関と相談されることは、成功の確率を下げることになりますので十分ご注意ください。


親子間売買と不動産担保ローン

住宅ローンの利用が不可だった時の保全としては、不動産担保ローンの利用が考えられます。親子間売買を請け負う不動産会社や任意売却専門業者(社団法人など)では、この不動産担保ローンを進めるケースが多く見受けられます。
この不動産担保ローンの特徴は、借入金利が住宅ローンの5倍から10倍以上の3%から5%と高金利であることでしょう。また、よく勘違いされる方がおられますが、いったん不動産担保ローンを利用して後、数年後に住宅ローンへの借り換えを予定される方がおられますが、不動産担保ローンから住宅ローンへの借り換えは実質的に難しいのが現実です。
不動産担保ローンと住宅ローンとは全く別商品であり、まず借り換えはできません。

親子間売買とローン・まとめ

親子間売買時の住宅ローン利用はハードルが高い理由を解説しましたが、全く可能性がゼロという事ではありません。専門家と相談のうえ融資審査にチャレンジするかどうかを決めた方が良いということです。
また、不動産担保ローンの利用は高金利である点、住宅ローンへの借り換えができないという点から慎重に検討すべきでしょう。
なお、住宅ローン利用が難しい時には割賦契約による売買の検討をYUIKAではお勧めします。

親子間売買と割賦売買取引

親子間売買での住宅ローン利用は難しいので、その他の方法が無いか模索する事になりますが、実はひとつ使い勝手が良い方法として割賦契約による売買が有ります。
割賦契約とは、売買代金を分割払いにするという契約です。従って現金一括で支払う必要もなく銀行融資利用の必要もなくなります。
このことから親族間売買にはとても有用な方法と言えます。

なぜ親族間売買に割賦契約が向いているのか

親子であれば信頼し合える間柄なわけですから何も売買代金を一括で払う必要は無いと考えられます。
親族間売買は、お互いの信頼関係があってはじめて成立する売買です。親子間売買ともなれば尚更でしょう。
親とその子供による分割払いなわけですから10年、20年など長期に及ぶ分割払いが可能と言えるでしょう。
したがって分割払い(割賦)による売買が有効なわけです。

割賦契約売買時の所有権(名義人)の所在

売買代金が分割払いであったとしても、原則として所有権(不動産の名義人)は売主から買主へ移転します。
なぜなら、売買においては民法上、売主の財産を売りますという意思表示と、買主のこの金額で買いますという意思表示(双方の約束が成立した時点)で所有権は移転するのが原則だからです。
以下の民法条文をご覧ください。

第555条【売買】
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この条文にあるように、お互いの売買の約束によって売買の効力が生じます(諾成契約)。言い換えれば意思が合意した段階で売買代金の支払いとは全く無関係に所有権は移転しているのです。
実務的に言えば、売買契約書を作成した日に「売買」を登記原因として所有権移転登記を申請することになります。

ただし、他人間のような売買では、売買代金の全額支払いを条件に所有権移転の効力が生ずる「所有権移転時期特約」という条項があるのが一般的ですので、売買の効力は代金全額支払いまで生じないような仕組みになっています。

もし売主から買主に所有権を移転したくないような事情がある場合には、売買代金完済を条件とする所有権移転仮登記をすることができます。
この仮登記をしておけば、買主は安心して分割払いできますし、売主も転売されるリスクを回避する事ができるわけです。

割賦契約売買のリスクは?

とても有用な方法に思える割賦契約(分割払い)にもリスクやデメリットは存在します。
支払いが長期になればなるほど、売主と買主のいずれかが死亡するリスクが出てきます。特に売主が高齢なケースの方が多いでしょうから、もし売主が死亡すれば残代金の請求権を相続人が取得することになってしまいます。そうなれば権利関係は複雑になってしまいますし、相続トラブルになってしまうリスクもあるでしょう。
分割回数は、当事者の年齢を考慮したうえで、可能な限り少ない回数で行うのが望ましいと思います。

任意売却時に親族間売買を利用する方法(リースバック)

YUIKAにご相談いただく親子間売買には、「現時点では子供が住宅ローンを組めないが、数年後には住宅ローンを組める可能性が高いというケース」例えば子供が就職・転職したばかりという場合があります。

また、任意売却のようなケースでは、債権者がそもそも親から子への直接売買を認めていない場合もあります。
このようなときには、一旦投資家に自宅などの不動産を売却し、1年後から数年後に買戻しをする方法をご提案しております。
この方法を「セール&リースバック」と言いますが、投資家が一旦買い取っている間は、賃貸借契約にて売却された家に住んでいただくことができ、しかもその間に買戻しをしてくれる親族を探すこともできるのです。

親子間売買の場合、リースバック後にお子様の買戻しが成功するかどうかは、ご相談者さまと投資家が、お互い信頼し合える関係かどうかにかかっています。

YUIKAでは、ご相談者さまの事情や状況に合わせ、任意売却やリースバック、買戻しの経験が豊富な専門家がご相談に応じております。


親子間売買のセカンドオピニオン・サービス

YUIKAでは、親子間など親族間売買で悩んでいる方へセカンドオピニオン(専門家の第二の意見、アドバイス)サービスを展開しております。

YUIKA会員の不動産会社で親族間売買の総数も実績も業界の中では群を抜き有数にあるコーラル株式会社の協力を仰ぎ、不動産売買で悩んでいる多くの方々へセカンドオピニオンのご提供を行います。

現在、親子間・親族間売買をされている方、または進めれれている方のための相談サービスであるセカンドオピニオンサービスを受け、お悩みを解決されてください。

セカンドオピニオンサービスへのご相談事例には下記のようなものがあります。

① 税金、特例に関する失敗
② ローン利用、資金計画上の失敗
③ 親族間の同意に関する失敗

ご希望の方、悩んでいる方は、悩まずまずは売買に関するどんなことでも構いませんのでお問合せ下さい。
売買を行った後では後手後手になりほぼ解決できない事案ばかりですので、「何か変だな」とか、「これで良いのかな」と思ったら吉日、その日のうちにご相談いただくことをお勧めいたします。
ご相談は完全無料です。

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親子間売買のQ&A

Q&A

Q. 教えて!親子間売買ができるかどうか制限はあるの?


A. 親子間売買の制限は有りません。売買自体は自由です

ただ、注意すべきはみなし贈与と購入資金(住宅ローン)の手当てでしょう。
みなし贈与については売買価格が影響します。また購入資金の用立てはなかなか難しいと言えるでしょう。
買い手の子供が既に住宅ローンを組んでいたり、子供に安定した収入が無い場合は親子間売買は基本的に難しいと言えるでしょう。
また債務整理系の場合の買い手側の住宅ローンはなかなか認めてもらえないでしょう。

Q. 教えて!親子間売買をする際の売買価格は自由に決めれるの?


A. 親子間売買を行うからと言って価格を自由に決めれるわけではありません

税務署が安い価格で売買(低額譲渡)していないかを見張っています。
もし市場価格より異常に安い価格で売買したら買い手側にはみなし贈与税を掛け高額な贈与税納付義務を強制してきます。
また、売り手側にも不動産所得税を課すことになりますから注意しなければいけません。
まず親子間売買するときは土地建物の適正価格を固定資産評価証明書や路線価図などで確認し、不動産業者へも聞き取りするなど事前対策した方が良いでしょう。
とても広い土地やビル全体などのときは不動産鑑定士に鑑定依頼すべきかもしれません。

当機構(YUIKA)担当者が解決した親子間や兄弟姉妹間など親族間売買事例

①親が所有する自宅マンションを子が購入
②義兄が所有するマンションを義弟が購入
③娘と妻の共有するマイホーム戸建ての娘名義分を夫が購入
④老後資金(老人ホーム入居資金)を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入
⑤海外在住する叔母所有のマンションを購入
⑥相続で兄弟共有になってしまった実家の持分売買
⑦空き家になっている田舎の実家を隣人へ売却
⑧強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせてあげたい
⑨相続争いになることが予想される不動産の親子間売買
⑩借地権名義変更(親から子)と同時の新築戸建て融資
⑪元夫婦間の不動産売買
⑫父からのマンション購入
⑬土地のみの親子間売買(建物は子名義)
⑭離婚時の財産分与に絡む夫婦間のマンション売買
⑮海外に住む子供名義のマンションを親が購入

上記以外でもYUIKAでは多くの親族間売買の成功事例がございます。
どんなことでも、ご自身で親族間売買が可能かどうか判断せず、まず親族間売買のエクスパートであるYUIKAへお問合せしてご確認いただければと存じます。

親子間売買・関連コンテンツ

親子間売買のメリット・デメリット

不動産を子供や妻(配偶者)に売却するメリット・デメリットについて解説しましょう。
不動産を親からその子供へ売却する最も多い理由は任意整理(任意売却)です。ただし、実は、任意整理でなくても親子間で不動産を売買することは資産を守るという視点で考えたときとても有効な手法なのです。

親族の範囲って?

親族間の不動産売買(親子間や兄弟姉妹間の不動産売買)の流れ・手順

親族間の不動産売買の手続きの方法を教えて

任意売却時に親族間売買を利用するとはどういうものか教えて

不動産の親族間売買で気をつけることを教えて

親族間売買のベストな相談先を教えて

離婚時の夫婦間売買時の注意点について教えて

親族間での土地売買の適正価格について教えて

親族間売買時に住宅ローンは利用できますか?

【事例集】公表裁決事例集等の紹介[低額譲受け (低廉譲渡とみなし課税訴訟)]について(国税不服審判所HPへ)

個々人間のみで不動産売買する進め方&手順を教えて


YUIKAの親族間売買は全国対応しています。

YUIKAでは、親族間の不動産売買、親子間の不動産売買、兄弟姉妹間の不動産売買、親戚間の不動産売買のご相談について全国対応させて頂いております。

また、具体的に親族間売買を行いたい方には、YUIKA会員で専門の教育を受けた結い円滑支援アドバイザー資格を有している不動産業者、司法書士、行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
対応地域は下記地図の通りです。

ご相談時は無料通話のスカイプ、ライン電話、フェイスタイムでお互いに顔を見ながら対面式でお話しできますので、安心してご相談いただけます。

尚、ご相談は完全無料ですので、何なりとご相談いただければと存じます。
(※場所によっては対応できない場合もございます。まずはご相談ください。)

親族間売買対応できる場所:日本地図

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