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親族間の不動産売買、親子間の不動産売買の進め方、注意点、誰に任せたらいいか・総まとめ

更新日2023-05-22 (月) 17:39:22 公開日2019年11月30日

親族間の不動産売買

親族間の不動産売買や、親子間で不動産売買するには、どの不動産業者に聞いても「あっ、それね。出来ないよ!」とか、「うちでは対応していないね~。」とか、「とっても難しいよ。やってみるけど費用高いよ!」とか言われる場合がほとんどのようです。
また、親子や兄弟姉妹間で不動産を売買するだけだから銀行融資も簡単だろうと思い、銀行窓口に行かれ「あの~、親子で家を売買・・・」と言うだけで窓口では「親族間売買は融資できません!」とか「当行では対応していません!」というふうにシャットアウトされてしまうのです。
もし、それって本当~って考えておられる方がいたら、実際、相談してみてください。
現実に打ちひしがれることになりますから。

親族間の不動産売買とは⁉

ところで親族間の不動産売買とはどんなことを言うのでしょう⁉
ここでいう親族間売買とは、財産、中でもマイホーム(自宅)などの不動産を親子間や兄弟姉妹間、親戚間などで行う親族間売買を言います。
親族間売買や親子間売買するときには、売り手と買い手が親戚であることなどから通常不動産会社を介さず、直接売買の取り引きをおこなう場合があります。
このように不動産会社を介さず行う売買を個人間売買と言います。
親族間売買は個人間売買の一種とも言えるでしょう。

では、この親族間売買ですがそんなに難しいのか⁉
親族間売買のプロ、経験、実績豊富な結い円滑支援アドバイザーが答えましょう。

親族間売買の手数料

結い円滑支援機構yuikaの実績

親族間売買の解説に嘘情報が蔓延しているので、その嘘情報の悪行を動画で解説!


親族間や親子間等の不動産売買は可能です!

「ハイ。とても難しいです!!!」
ただし、まったくできないという事はありません。
まず、売買にローンを利用しないなら全く問題なくできます。ただ注意すべき点があるので事前に把握しておけばベストでしょう。

また、購入資金に住宅ローンなどを利用したいときは、売り手と買い手の内容と環境を整備し、親族間の住宅ローンに対応している銀行等金融機関に申込めば可能となるケースもあります。

なお、親族間売買においては個人間のみで行う事も可能ですが、通常、親族間と言えども不動産は価格が高額になり、押さえておきたい要点や手順があるので個人間ではなかなか進めずらいというときは、費用も通常の不動産売買時の仲介手数料より魅力的にしている不動産会社や司法書士、行政書士もあるので利用してもいいでしょう。

そこで本記事では、

▶親子間や兄弟姉妹間など親族間売買の注意すべき点
▶住宅ローン等の融資取付法
▶親族間売買の盲点とは?
▶親族間売買は誰に頼むのがベスト


について、親族間売買の専門家の結い円滑支援アドバイザー兼宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザーが徹底解説していきます。

★目 次★【親族間売買の完全マップと注意すべき点】親族間売買・親子間売買で失敗しないために!


親族間売買専門士

【親子間売買や親族間売買は専門領域なプロの仕事です!】
ゆえに
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親族間売買の注意すべき点

・売買したはずなのに贈与とされ、多額の贈与税が発生する
・住宅ローンが通りにくい
・売買契約書を作成し、所有権移転登記をしなければ揉めることが多い

売買相手が親族間ということで売買価格を低くしたりすると、売買したはずなのに税務署から贈与があったものとみなされ、贈与税が課税される事があります(みなし贈与)。
また、親族間売買の場合、多くの銀行等金融機関が住宅ローンの貸し出しを拒む事が多くなります。
しかも、みなし贈与も住宅ローンもクリアしたのに、売買完了後になって他の相続権利のある親族から売買自体を認めないと言われ揉めることがあるのです。

ゆえに、この3つをしっかりクリアできる親族間売買を行う事がとても重要なのです。

親族間売買、親子間売買で注意すべき『みなし贈与』と『金融機関融資(住宅ローン)』

親族間売買や親子間売買時に特に注意すべきは2点は『みなし贈与』と『ローン借入』です。
YUIKAへ、不動産会社や司法書士、行政書士などの事務所で締結した親族間売買契約が不安になり、契約後のチェックに来られる方がおられますが、中には売買価格の妥当性も無く、また住宅ローン利用が出来ない仕様の契約の仕方も有り、無駄な税金(みなし贈与税や譲渡所得税)や手数料が掛かってしまうような契約があります。

親族間売買には税務署が『みなし贈与』を疑ってると思おう!

『みなし贈与』とは、ある取引をしたとき、その当事者間には贈与したつもりが無くても、その取引時において財産が贈与されたとみなされる事を言います。例えば、身内から超格安で不動産を譲り受けたときなどが該当します。みなし贈与とは、贈与の一種であり、有無の判定する先は税務署(国税庁)になります。

このみなし贈与は少々厄介で、親族間売買の契約の欠点(みなし贈与となる売買)に気付いたときに、売買後の所有権移転登記が完了していないケースならまだ何とかなる場合も有りますが、しかし残念ながらすでに税務署に目を付けられ、みなし贈与となり贈与税課税や譲渡所得税課税を指摘された方の場合には、多額の税金納付をしないといけなくなるのです。
故に、親族間売買はみなし贈与にならないような売買価格(適正価格)の設定が必要です。

売買価格の設定について

親族間売買や親子間売買では、適正価格で売買しないと後々大きな損失を被る事があります。
取引価格を低い価額で売買したり、売買価格が低すぎると贈与税が課税され確率が高くなりますし、高すぎると譲渡所得税が課税される場合が有るのです。
したがって、売買価格をいくらにするかという問題はとても重要です。
売買価格が相場と比較して著しく低い価格での譲渡(これを低廉譲渡といいます)とみなされると、実質的には贈与があったとみなされ贈与税が課税されてしまうのです。(みなし贈与)
そんな理由から、親族間売買や親子間売買するときは、通常の不動産売却をするときの同じように不動産会社数社からの査定を通して取引価格を決めている場合も有ります。

ここで、ひとつとても重要な事をお教えしましょう。それは実は税務署は、売主と買主が親族関係にあるか否かを売買契約書からは判断できていないという事実です。
では税務署は、どんな基準からみなし贈与を疑っているのでしょう⁉
この基準が利益相反行為となる売買価格(適正価格)の設定なのです。

利益相反行為とは⁉

利益相反行為とは、簡単に言えば利益追求とは相反する行為を言います。

不動産を売りたい売り手は、少しでも高く売りたいと思い、反対に買い手は少しでも安く買いたいと思うもので、お互いの利益が相反する状態(利益相反関係)にあります。
従って、それぞれがそれぞれの思惑で物件価格などを含めた売買条件等の交渉、すり合わせを行い、最終合意した条件のもと、売買契約がされるのです。このとき売買価格は売り手と買い手にとって自然と適正価格と考えられています。
しかし、売買が親族間で行われたとき、それぞれの思惑は利益相反の関係にあるといえるでしょうか?
特に親からその子供が不動産を買うとき、完全なる利益相反は無いと言えるのではないでしょうか。
ゆえに、税務署は親族間売買時に合意された売買価格設定は、利益相反関係に無い売り手と買い手で合意された価格と考え、そこに贈与があるのではないかと疑うのです。

親族間売買と住宅ローン(金融機関は融資使途を疑うと思おう!)

親族間売買や親子間売買を行うときによく「住宅ローンの利用は可能ですか⁉」との質問を受けます。
結論から言えば、住宅ローンが利用できるケースもあれば、利用できないケースもあります。
ただ通常の第三者同士の売買と違うのは、親族間売買の多くが住宅ローン融資が受けられないという事でしょう。

親族間売買時に住宅ローンを組む事が難しい理由は、銀行等金融機関の考え方があります。

ハッキリ言って、金融機関は親族間売買を嫌悪していると思っていいでしょう。

ゆえに、親族間売買時の住宅ローン審査はとても厳しいです。

その理由は親族間で行う不動産譲渡には相続や贈与があるにも関わらず、売買取引を選択してまで行い、その資金を賄うのに住宅ローンを組むことを違法性があるのではないかと疑っているのです。
そういう理由から、金融機関では親族間売買そのものに住宅ローンの利用ができない取り決めまで行っているところが大多数なのです。

そのような状況にもかかわらず、何とか努力して親族間売買に融資ができる金融機関を探し当てたものの、親族間売買の専門家に司法書士や行政書士を選択してしまい、金融機関指定の書類提出ができないという事態も起こっているのです。
この場合、住宅ローンの利用が出来ず、初めから不動産業者を仲介者として入れ売買契約のやり直しを行わざる負えない方も多数なのです。

その場合は、司法書士や行政書士に高額な手数料やコンサルなどの費用を払ったのに、再度不動産業者に仲介手数料を払う羽目になり、先に支払った費用が何も意味がなくなってしまいます。

住宅ローン控除も受けられない可能性が大!

何とか努力した結果、親族間売買に住宅ローンが利用できたとしても、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられないケースが大なのです。
住宅ローン控除を受けるには適用要件が有り、全て網羅していなければ受けられません。しかし親族間売買はこの適用要件から外れてしまう売買となる場合が多いのです。


このように親族間売買を行うときに注意すべき2点を解説しましたが、この点をクリアしてもまだ安心してはいけません。
実は、親族間売買は住宅ローンを借りないからとかで売買契約書を作成しない方も見受けられますが、しっかり売買契約書を作成していないばかりに、また所有権移転登記をちゃんとしていないばかりに相続権のある他の親族と揉めることが多いのです。

親族とは

ここまででも少し長くなってしまいましたが、もう一つ、親族間売買についてものすごく大事で、リアルな事をお伝えしておきます。
ただ、ここまで抑えて頂ければ親族間売買においてはほぼ完ぺきですので、十分にご理解いただいて間違いのない取引を行っていただきたいと思うのです。

まず親族間売買時には2つの注意すべき揉める可能性がある親族の立場があるという事を知りましょう。
一つは先にご紹介したみなし贈与の観点(贈与税)からみた親族という立場と、もう一つは相続権(民法の権利)という見方からの親族という立場です。

親族とは、親子や兄弟、姉妹などの関係になります。もう少し正確に言えば、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族すべての人となります。
「血族」とは血のつながっている血縁関係にある人たち、「姻族」とは配偶者と血縁関係者にあたる人たちのことです。
つまり、夫にとって妻の血族は姻族になり、妻にとって夫の血族は姻族となります。
この親族の範囲については『民法』で明確に定義されていています。

親族の範囲図

親族間売買で注意すべき親族間とは⁉ (税務署対策)

不動産を売買するとき、税務署は贈与の有無を調査し精査します。この調査を受ける可能性が大いにある関係が親子など親族関係となります。
但し、税務署が不動産売買時に贈与の有無を調べるのは何も親族間だけとは限りません。実はどんな個々人間でもその可能性が有るかもしれないとは思っています。
しかし、全ての不動産売買を調べることなど到底不可能です。従って贈与が有る事によって利益(メリット)が有りやすい関係者を調査したほうが良いと考えているのです。
その調査の範囲が親族になるという事なのです。

売買前に揉める原因を排除しよう!(親族間対策)

親族間売買で後々揉める可能性のある者は、ずばり相続権を持つ親族(法定相続人)です。この法定相続人になれるのは故人(被相続人)の”配偶者”と”血族”の関係にある者とされています。
つまり、相続順位の高い者順として、故人の配偶者、故人の子ども(直系卑属)、故人の親(直系尊属)、故人の兄弟姉妹となります。
なおこの場合の配偶者とは、婚姻届を出して籍を入れている配偶者に限られます。事実婚や内縁関係の相手は相続人にはなれません。
また、相続開始時期、つまり故人が死亡した時に配偶者であることが条件です。

実は、親とその子の次男間で親子間売買したところ、長男からなぜ自分の同意を得ずに進めたのかと言われ、文句を言われ、とうとう売買自体が無効であると家庭裁判所に訴訟された方がいます。
問題点は「売買価格を安くして母を騙したのではないか」と言われてしまった事にあります。
しかし、本当の問題は、相続権を侵害された事への不満かもしれません。
親族なんだから言わなくても良いだろうとか思ったら揉める元なのです。
不動産のような金額の張る財産では「兄弟は他人の始まり」という諺があるように、簡単に考えていると後に大事になる場合が有るのです。
身近な親族だからこそ、事前にしっかり売買の目的と理由、方法を話して同意を得ておいた方がいいのです。

親族間売買、親子間売買の盲点・メリットもデメリットもある!

親族間売買を行うにはそれなりのメリット(恩恵)があると思われるからでしょう。
しかし、実は、この親族間売買には大きなメリットの裏に大きな負担になるかもしれないデメリット(障害)が有るという盲点も把握しておく必要があります。

具体的には、親族間売買は売買契約締結時ではなく契約から約3カ月後、半年後に売買スキームや契約書の欠点が出てきてしまいます。
ゆえに、親族間売買する場合、事前にしっかり親族間の事情を把握して、後々揉めないように、問題にならないように、みなし贈与とされないように売買に関する各種書類(売買契約書や重要事項説明書など)作成をする必要があるのです。

しかし残念ですが、専門家と言われる人の中にもテンプレートを使用した、ただ単に名前と住所を当てはめているだけの売買契約書をよく見かけます。
また住宅ローン利用の手続きもいい加減で、売買価格の設定も何を基準にしているかも判然としない場合が多く、故に税務署からみなし贈与が有ったとして課税されたり、相続権の有る親族から売買を否認され揉めてしまったりのけっこう後々失敗後悔している人が多いのです。
また司法書士、行政書士が作成する契約書だからと信じていると、後に売買代金の支払い変更や売買金額の精査のミスにより大きな痛手となる場合もあるのです。
こんな見せかけの売買を行ってしまったら、後々後悔し、取り返しのつかない場面に直面する事態になります。

親族間売買がメリットばかりに焦点が当てられた場合、盲点である売買後に親族間で揉めたり、税務署から訴訟されたりなデメリットもあるかもしれないという事を把握していなかったばかりに売買自体を後悔する事となるのです。

盲点をカバーし後悔しないようにするためには、盲点をカバーし売買を成功させる力量と経験を持った専門家を選び売買を任せれるかが全てなのです。

不動産業者がすべて親族間売買の専門家なのか⁈

親族間売買に不動産会社を仲介者にして安心している方へ、実は、この段階においても、もうひとつ大切なことが抜け落ちている可能性がある事も忘れてはいけません。
それは、売買代金の妥当性と、売買契約内容の確認、その他売買契約時に確認し取り決めなければならない事項を網羅していないばかりに起こるものです。
その結果、税務署とみなし贈与について争ったけど多額の納税義務を背負ったり、売り主の借り入れしている金融機関から詐害行為と疑われ裁判所に訴えられ売買を取り消されたり、また家族や親族間で揉めてしまって訴訟にまで発展し大きな痛手となってしまった方までいます。

ハッキリ言いますが、税務署と争っても納税者が負ける可能性が高いです。
納税者と税務署が争う場合、第三者機関である国税不服審判所に採決を求めますが、納税者の勝率は低く平成29年度で8.2%とかなり低いのです。
これからも分かる通り税務署と争っても勝ち目は低いため、税務署と揉める前に対策する事が賢明なのです。

以上の事を避け、本当に安心できる親族間売買を成し遂げるためには、やはり真の専門家に依頼するしかありません。

親族間売買の真の専門家とは、親族間売買をアピールしている司法書士や行政書士、不動産業者(宅地建物取引業者)ではないという事です。

このところ司法書士や行政書士、不動産業者が、それらの専門とする登記分野、行政への書類作成&申請業務あるいは不動産売買取引の減少のために、あたかも親族間売買の専門家であるようなホームページを作ってアピールしています。

司法書士の仕事は不動産売買の立会、不動産名義変更、役員変更や会社の設立やそれらの登記、簡易裁判所の訴訟代理、成年後見、民事信託業務等々範囲が広く、法務局や裁判所に提出する書類を一般の人に代わって作成します。

行政書士は、官公署に提出する書類の作成を行います。また官公署に提出する法律の知識が必要な書類作成を、一般の人に代わって行います。不動産領域において、不動産売買時に伴い行政(農業委員会)に農地転用が必要な場合の書類作成と提出の専門家と言うべきでしょう。
車両の売買時の名義変更(移転登録)は、その手続きは行政書士しか代理対応することができませんが、司法書士も行政書士も不動産売買の仲介者にはなれないのです。
ただ、マイカーなどの車両を親族間売買するときは行政書士への依頼がベストです。

不動産売買の中でも特殊分野な親族間売買

親族間売買業務は、司法書士や行政書士がそれら本来の業務を行いながら片手間でできるほど簡単ではありません。
親族間売買は、まず相続税&贈与税、印紙税、不動産取得税、固定資産税&都市計画税、登録免許税、海外に在住されている方の不動産譲渡時には所得税のお預かり業務など、税務だけでも多岐に渡ります。
この分野は税理士の専権なのです。

また、親族間売買時に住宅ローンの利用ができる金融機関の把握は最難関な事項です。もし過去に親族間売買で住宅ローンを組めた金融機関でさえ、その時々で組めるかどうかも違ってきます。

この親族間売買では組めても、それ以外の親族間売買ではダメと言うケースはとても多くあります。
不動産売買の専門家の不動産業者でも、1回や2回程度で対応できるほど簡単ではないのです!

重要事項説明書と不動産売買契約書の作成者は誰がベスト⁉

しかも、司法書士や行政書士が手掛ける売買契約書では、金融機関の住宅ローンは絶対に組むことは出来ません。
金融機関は、必ず不動産業者の作成する重要事項説明書と売買契約書の提出を求めるのです。

また、多くの不動産業者も重要事項説明書と売買契約書の作成は出来ても、親族間売買の住宅ローンに対応している金融機関を把握していることはほぼ無いと言えます。

それほど親族間売買は奥が深く、習得と実践には時間が掛かるものなのです。

故に、親族間売買時の重要事項説明書と不動産売買契約書の作成者は、不動産評価の専門家である不動産鑑定士とも緊密な連絡を取り合う親族間売買のプロ、YUIKA会員の不動産業者がベストになります。

不動産売買に不動産会社を入れないでも法的には何ら問題ない!

不動産の親族間売買は、その売買を行うにおいて法律的には何ら問題はないことは先にも言いました。
不動産売買の専門家である不動産会社を介在させないでもできますが、しかし、以下の問題をクリアするにはやはり不動産会社を仲介者とした売買が欠かせないのです。

①売買(譲渡)時に贈与も有ったとみなされ贈与税が課税がされる『みなし贈与』
②銀行融資の可否住宅ローン問題
③親族間の揉め事、訴訟に発展『詐害行為など』

上記3つのハードルを越えて売買しなければ、売買自体を行ったとしても最終的に売買は終結しなくなるのです。
それでも不動産会社の利用については、売買価格が極端に安い場合や、売買代金を現金で賄える場合、または売主と買主の関係性の濃さによっても異なってくると思いますが、仲介手数料を節約すべきか、安全安心をお金で買うかという選択になってくるのではないでしょうか。
売買契約書もインターネットの普及で、グーグルやYahoo!で「不動産売買契約書 ひな型」と検索せればすぐに手に入り、それを利用すれば法律的にも売買自体の有効性は何ら問題ありません。

「法律的にも問題はない、お高い仲介手数料も必要ない」というのであれば、もっと親族間売買が行われ取引自体が多くてもいいはずです。

しかし、現実はそう甘いものではなく、売買総数が多くもありません!ほぼ事例が無いと言えるのが現状なのです。それはなぜでしょうか⁉

不動産会社の仲介無しで行う理由は仲介手数料⁈

一般的な不動産の譲渡(取り引き)では不動産会社などの仲介が入るケースが多く、この場合は仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は宅地建物取引業法により「売却価格×3%+6万円+消費税(速算式)」が上限額として決まっています。

親族間売買を選択される方は、不動産会社に仲介を依頼すれば、仲介手数料の上限額100%を請求されると考え、その費用が高額になるため敬遠され、不動産会社を介さない親族間売買で取り引きをするという理由がほとんどではないでしょうか。

しかし、個人間売買(親族間売買)では、3つの注意しなければいけない事項が有り、それはかなり高いハードルとなっていて、なかなか超えられないからなのです。


それを超えるには、専門家に任せるしか親族間売買で成功する道はありません。
では、どのように専門家を探したらいいのでしょう⁉

具体的な専門家の探し方

親族間売買や親子間売買は、みなし贈与とされないよう適正価格を求め売買金額を決める、住宅ローンの利用には宅地建物取引業者(不動産業者)の仲介業務が最低でも必要な事実はご理解いただけたと思います。
さて、これらの事実が判明したところで、では一体どの専門家に売買を依頼したらいいかを理解していただきます。

①士業者の中から誰を選ぶ⁉

司法書士、弁護士、税理士、行政書士等各士業が親族間売買業務を行っていますが、資格において売買仲介ができるのは不動産業者(宅地建物取引業者)だけです。
また弁護士や行政書士も売買契約書を資格者として作成できますが、重要事項説明書作成、売買契約書作成に仲介者として入る事ができ署名押印ができるのは宅地建物取引業者(宅地建物取引士)のみの専権事項なのです。

②結い円滑支援機構(YUIKA)の専門家研修を受け、『結い円滑支援アドバイザー』の資格を有す

親族間売買の研修を行っている団体はなかなかありません。親族間売買についての研修をしっかり受け、結い円滑支援アドバイザーの資格を有しているかどうかは、親族間売買の専門家の判断材料の一つとなるでしょう。

YUIKAの専門士サポートサービスに入会している

YUIKAの専門家サポートサービスは賛助会員に加入し、YUIKAからサービス提供されている人しか利用できません。
賛助会員への加入は、契約書の記載内容や親族間売買スキームについてYUIKAの事務局がチェックをしたり、年4回ある研修、親族間売買時に住宅ローンの利用ができる金融機関の把握&紹介が無料になるなど、親族間売買を本当に専門とする専門家には必須のサービスなのです。

親族間売買や親子間売買を正しく使えば様々な親子間や親族間の悩み事解決、相続対策が出来る一方、契約書の文言一つで大きく内容が変わって払わなくても良い税金の納付義務が生じたり、親族間で争いが起こり訴訟になったりしてしまいます。
そんな状態にならない為に、YUIKAは日夜研磨しながら研究を重ね、結い円滑支援アドバイザー養成を通じて親族間売買の普及と発展に勤しんでいます。
YUIKAは、親族間売買を正しい知識で行っていただいて、みんなが幸せになれればと思い活動しているのです。


以上、真の専門家をどの場所で探すことができるのか、ご理解いただけたと存じます。

親族間売買、親子間売買に悩んだら⁉

一般の方で親族間売買の相談をどこに相談していいか分からない方は、一度、YUIKAにお問合せ下さい。

YUIKAでは、YUIKA会員の介在により行った今までの親族間売買で、トラブルになったことや契約書に不備があったことは一度もありません。
また、相談は完全無料ですし、土日・祝日も運営しています。

YUIKAで相談後、他の士業者や不動産会社へ相談に行って比較していただいても構いません。
最後になりますが、どうか専門家選びは慎重に行って下さい。
最後までお読みいただき有難うございました。

さて、以下では、親族間売買のメリット・デメリット、注意点、税金等について具体的に詳細解説していますので、これから親族間売買をする方は、ぜひ、参考にしてみてください。
必ずお役に立つはずです。

この記事を共同執筆している専門家

親族間売買については、現在以下の結い円滑支援アドバイザー2名が大久保とともに共同にて執筆しています。

加藤幹夫 行政書士・ 結い円滑支援アドバイザー/行政書士 加藤綜合法務事務所 代表

加藤幹夫行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。
予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続・遺言、宗教法人業務に関して高い評価を受ける、法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。
専門は、相続・遺言、贈与・売買、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートしています。
YUIKA理事兼神奈川支部長
現在、神奈川県行政書士会相談役、日本行政書士政治連盟幹事長として行政書士の発展に尽力しています。

石井雄二 宅地建物取引士・結い円滑支援アドバイザー/コーラル株式会社 取締役 

石井雄二

不動産売買専門仲介会社のコーラル㈱取締役として親族間売買に日夜尽力しています。
親族間売買のスペシャリストとして既に多数の案件を成約に導いています。
2級ファイナンシャルプランニング技能士、YUIKA千葉支部長





【親族間売買(親子間売買・個人間売買)】関連記事

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⓪.親族間売買の基本&メリット・デメリット

ここでは親子間売買の基本、兄弟姉妹間売買特有の注意点や、夫婦間売買、叔父叔母甥姪間売買など親族間売買を行う理由、メリット・デメリットと売買時の手順について解説しています。

ご相談内容一覧

〇 親族間で不動産売買をすすめる前に読んでほしい記事【注意点】

〇【親族間売買・個人間売買】契約書は必ず必要!?

〇 親族間売買時の親族の範囲と各税金について

〇 親族間の不動産売買(親子間や兄弟姉妹間の不動産売買)の流れ・手順

①.売買(譲渡)時に贈与も有ったとみなされ贈与税が課税がされる『みなし贈与』

この章では、親族間売買時に注視べきみなし贈与、土地・建物の売買価格設定、適正価格と時価の関係、鑑定評価、路線価・固定資産税評価額の利用法、また時価の考え方・売買相場の出し方、更に相続税評価額などについて解説しています。

また親族間売買の相談先として司法書士、行政書士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士の誰にすべきかと注意点や手続き方法まで解説します。

更に任意売却時や離婚時の親族間についても解説しています。

ご相談内容一覧

〇 親族間の不動産売買の手続きの方法を教えて

〇 任意売却時に親族間売買を利用するとはどういうものか教えて

〇 不動産の親族間売買で気をつけることを教えて

〇 親族間売買のベストな相談先を教えて

〇 離婚時の夫婦間売買時の注意点について教えて

〇 親族間売買の適正価格について教えて


②.銀行融資の可否『住宅ローン問題

この章では、親族間売買時に多くの購入者が利用したい住宅ローンの現状と、その組むことの難しさ、そんな中貸し出しをしてくれる金融機関の存在などを銀行実名も出しながら解説しています。
更に、住宅ローン利用が難しい時の為に、不動産売買時の現金分割払い(割賦支払)についても解説します。

この章で出てくるキーワード一覧

売買契約書、売買代金の分割払い(割賦売買)、各種特約、不動産会社の現状と仲介手数料、各地域の対応、
住宅ローン・融資、住宅ローン 難しい理由、住宅ローン 借り換え、住宅ローンの金利、
借入可能な金融機関(住宅金融支援機構・ソニー銀行・新生銀行・三井住友銀行・三井住友信託銀行・楽天銀行・新生インベストメント&ファイナンス・りそな銀行・ろうきん・全国保証などを検証)
親族間売買 各種控除(住宅ローン控除など)

ご相談内容一覧

〇 親族間売買時の住宅ローンの組み方、利用する方法

〇 親族間売買にフラット35(住宅金融支援機構関連融資)は利用できますか⁉

〇 親族間売買時の住宅ローンがなかなか借り入れできない理由と、その簡単な解決法

〇 親族間売買時の代金分割払いの方法を教えて

〇 親族間売買とリバースモーゲージについて教えて

〇 親族間売買とリースバックについて教えて

〇 住宅ローン控除は親族間売買に使えますか?

〇 住宅ローン利用時の司法書士、土地家屋調査士、建築士の役割を教えて

③.親族間の揉め事、訴訟に発展『詐害行為など』

この章では親族間売買、親子間売買や兄弟姉妹間売買で起こりやすい財産隠しと、税務署と納税者の考え方の違いから起こる訴訟について解説しています。

ご相談内容一覧

【事例】債務者と実妹との売買が詐害行為に当たるとして取消された事例(外部PDFに移行します。)

【事例集】公表裁決事例集等の紹介[低額譲受け (低廉譲渡とみなし課税訴訟)]について(国税不服審判所HPへ)


④.親族間売買 税金について

この章では、親族間売買における税務署の対応、親族の範囲の考え方、また相続・贈与(みなし贈与)と低額譲渡(低額譲渡)の関係、また不動産取得税、譲渡所得税や消費税までを解説しています。

ご相談内容一覧

〇 親族間売買でのみなし贈与について教えて


親族間ではない個々人間での不動産売買コンテンツ一覧とご相談内容一覧

1.個々人間のみの売買について

この章で扱うキーワード一覧

個々人間のみで行う不動産売買、行う理由、売買契約書、売買代金の分割払い(割賦売買)、各種特約、メリット・デメリット、不動産会社の役目と仲介手数料、各地域の対応について解説しています。

ご相談内容一覧

〇 個々人間のみで不動産売買する進め方&手順を教えて

〇 個人間のみの不動産売買のメリット&デメリットを知ろう!

〇 個人間売買の注意点!「公衆用道路」の登記漏れはありませんか!?


YUIKAの親族間売買、親子間売買について全国対応しています。

YUIKAでは、親族間の不動産売買、親子間の不動産売買、兄弟姉妹間の不動産売買、親戚間の不動産売買のご相談について全国対応させて頂いております。

また、具体的に親族間売買を行いたい方には、YUIKA会員で専門の教育を受けた結い円滑支援アドバイザー資格を有している不動産業者、司法書士、行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
現在の対応不動産会社は、結い円滑支援アドバイザー石井雄二の在籍するYuika正会員のコーラル株式会社がご対応しております。
コーラル株式会社は、親族間売買時の仲介業務に精通し、また仲介手数料も他社より78%もお得な売買価格×0.7%で対応しておりますで、とても利用勝手がいいと存じます。

親族間売買の手数料

対応地域は下記地図の通りです。

ご相談時は無料通話のスカイプ、ライン電話、フェイスタイムでお互いに顔を見ながら対面式でお話しできますので、安心してご相談いただけます。

尚、ご相談は完全無料ですので、何なりとご相談いただければと存じます。
(※場所によっては対応できない場合もございます。まずはご相談ください。)

親族間売買対応できる場所:日本地図

親族間売買、親子間売買は日本全国ご対応しておりますので、ぜひご相談下さいませ。
(一部対応が出来ない場所も有りますので、まずは弊社までお問い合わせください。)


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