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親族間の不動産売買(親子間や兄弟姉妹間の不動産売買)の流れ・手順

更新日2020-07-26 (日) 18:07:57 公開日2019年12月5日

親族間で売買するもので

もっとも大きな取引となるのは不動産です。

不動産は通常の売買と異なることもあります。

ここを読めば親族間売買の

「流れ・手順・注意点」

がわかります!

親族間売買

親族間売買と言うと、どんな物を親族の間で売買することを言うのでしょう。
例えば、不動産、またはクルマ、家電製品などなどちょっと取引するに金額が張る物が考えられますが、ここではその中でも最も高額な取引となる不動産について、その手順を解説します。

★目 次★【親族間売買、親子間売買時の流れ、手順を詳細解説】


親族間売買こそ不動産業者(宅建業者)の仲介で行うべき理由

親族間売買は、実は、仲介手数料よりも高い代償になることが多々あります!

親族間売買は、売買当事者が親子や兄弟姉妹、親戚などで身近な存在なこともあり、とても軽く事が進むと考えたおられる方が多いですが、しかしその実、トラブルになったら第三者間の売買以上に揉め解決しづらい場合が多いのです。

特に口約束で軽く決めていた事が、後々大きなトラブルとなり終には取り返しのつかない軋轢となる場合が頻発しています。

親族間だからこそ、売買当事者は互いを尊重しあい、契約内容等をしっかり書面で締結するべきで、またしっかり第三者の専門家に入ってもらい売買すべきなのです。
トラブルになる可能性が低くても、ただひとつの言った言わないで揉めないようすべきであり、1度トラブルになれば話し合いするのも難しくなり、長期化し難航することが無いようにしておきましょう。

親族間だからこそ恐ろしいイザコザで親族の関係は破綻し、修復は不可能となってしまわないようにしなければいけないのです。

トラブルになってしまい、訴訟にでもなってしまったら仲介手数料よりも高い解決金になってしまうことがあるのですから。

親族間売買、親子間売買を行う背景

親が子に、または子が親に不動産を譲渡する行為で最も考えられるものとして相続があります。
また、時には贈与も考えられるでしょう。
しかし、ここ最近、この相続や贈与という行為よりも売買をされる方が徐々に増えてきています。
それには、親の寿命が長くなったことと、それに伴う資金の確保が背景にあります。

例えば、リバースモーゲージの急激な普及にもこの背景があるのです。
✿リバースモーゲージとは
「高齢者が居住する住宅(マイホーム)や土地などの不動産を担保として、一括または年金の形で定期的に銀行から融資を受け取り、受けた融資は利用者の死亡時等に担保不動産を処分し、元利一括で返済する仕組み」のことです。

ただ、このリバースモーゲージは、受けた融資は利用者の死亡時等に担保不動産を処分することで一括返済されることになりますが、子どもたちは、元金と金利を返済しなければ担保不動産に住み続ける事が出来なくなります。
また、リバースモーゲージ時の金利は住宅ローンの金利より割高になっており、子どもが買い取る時に不利になるケースが考えられます。

子どもがマイホームに住み続けたいと考えるのであれば、リバースモーゲージより親子間売買という方法で親の住まいと資金を確保したいと考えられる方もいます。
この場合の買い取り資金としては住宅ローンの利用が考えられ、リバースモーゲージの金利よりも割安の為、親子にとっては有利になるのです。

親族間売買の基本形・個人間のみで行う売買

親族間で不動産を売買するとき、他の者の介在が無い売主と買主だけで行いたいと思われていることでしょう。
この、売主と買主だけの個人間売買(不動産会社を通さない不動産売買)で特に多い形態が親子間での売買です。

親族間売買の流れ・手順

親子間など、親族間で不動産売買を行うためには、まずどういった流れで手続きを進めていくのか大枠を知る必要があります。
下記の流れ図を見て全体像を把握しましょう。


①(一社)結い円滑支援機構【YUIKA】へご相談

ここでは売主さま、買主さま、売買対象物件について確認していきます。
YUIKAの担当者が親族間売買の可能性の可不可判断のために下記事項について詳細確認しますので、できる限りお教えいただきたいと存じます。
なお、もし可能であればご相談前に、売買対象不動産の土地・建物双方の登記簿謄本(全部事項証明書)と固定資産税・都市計画税納税通知書のご用意をお願いします。
登記簿謄本(全部事項証明書)も納税通知書もどちらも無くても相談に支障はございませんが、あれば細部について確認しながら相談を進めやすくなります。

〇売主さま、買主さま双方へ
お互いの関係、売買の理由、売買ご希望金額の聞き取り、売買対象物件の所在・状況等詳細確認

〇売主さまへ聞き取り項目
住宅ローンの支払い状況、その他残債の内容など

〇買主さまへの聞き取り項目
住宅ローン利用の場合その可能性調査、生活状況、負債などの確認

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②売買対象不動産の調査及び査定

ここでは上記①で聞き取りした内容をもとにYUIKAの担当者が親族間売買の可能性の可不可判断のために下記事項について調査し売買に適した時価額相当額適正価格を査定の準備をします。

路線価、固定資産税課税証明書、権利関係、ライフライン、法令制限、できれば現地の確認

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③.適正価格の査定・算出

近隣での取引事例や、路線価、固定資産税評価額などから売買適正価格について査定・算出しご相談者様にご報告します。
売買対象物件が広大な場合や、大規模一棟の建物の場合には不動産鑑定士の鑑定が必要になり場合もありますからその判断のための相談をします。

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④購入者の銀行融資の有無の確認

売買代金手当てに購入者の銀行融資の有無を確認します。
もしローン利用がある場合には、不動産業者の仲介が必要になりますのでご紹介することとなります。
ローン利用がない場合、または売買代金を割賦支払い(代金分割払い)で行う場合、司法書士・行政書士への紹介をします。

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⑤親族間売買を行うかどうかの確認

ここでは、今までの経緯を精査し、売主さま買主さま双方と協議し、このまま親族間売買を進めるかどうかの確認を行います。
親族間売買を進める場合、YUIKAと業務委託契約書を締結していただきます。

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⑥面談と売買前事前融資申込

上記④で精査した価格での売買同意が取れた場合、金融機関の融資(住宅ローン等)の可能性について事前協議し、売買前の事前審査を申し込みます。

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⑦売買契約の締結

ローン利用がある場合には、不動産業者の仲介により重要事項説明書、売買契約書の作成、必要により付帯設備書を作成します。
ローン利用が無い場合には司法書士、行政書士が売買契約書、付帯設備書などを作成します。
いずれの場合も、売主さま、買主さまには内容を確認していただいて署名押印して書類を完成させ売買手付金を買主さまから売主様へ支払っていただきます。

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⑧融資実行と所有権移転

金融機関のローン借り入れありの場合、金融機関から融資を受けると同時に売買残代金を売主さまから買主さまへ支払っていただき、売主さまから買主さまへ所有権移転の手続きを行います。
ローン借り入れがない場合には、売買契約書条項に則り所有権移転を行います。
売主さまのローン返済がある場合で抵当権の抹消手続きが必要な場合、その返済と登記手続きも同時に行います。

⑨税務署への確定申告

売主さま、買主さま双方が翌年の確定申告の時期に確定申告していただきます。



以上、親族間売買の流れを解説してみました。

親子間売買をスムーズに進めるために

親族間売買のおおよその手順は上記のとおりです。
どんなにスムーズに手順が進行しても、①の相談から⑧の融資実行と所有権移転まで約2カ月はかかります。
また税務申告まで考えると約1年かかるケースもあるでしょう。
親族間売買は手順通りに進めていても、何か一つスムーズに運ばないだけで当然それよりも期間は長くなります。

例えば、親子間という身近な関係が売買価格の決定や銀行融資の手続きを、どうしても甘く考えてしまいがちになりなかなか手順よく進まない可能性もあるのです。親族間だからこそ簡単にできそうに思える取引が、それを進めようとしたときなかなかに難しいのが親族間売買なのです。

親族間売買で最重要事項は「売買価格」と「売買契約条項の取り決め」、またローン利用が必要な方には「銀行融資の有無」となります。
売買契約書作成や登記申請手続きについては、インターネットのおかげもあり、その作成&進め方はご自身で調べながらやればできないことはありません。しかし、「売買価格」の設定を間違えると後戻りできないことになりえます。
また身内間だという事で「売買契約条項の取り決め」を適当にやってしまうと後で揉めてしまったり、時には訴訟となったりすることもあるのです。
しかも、「銀行融資」については親族間売買時に利用可能な金融機関がなかなか見つからないなどスムーズにいかないことばかりなのです。

したがって、親族間売買時には専門家を入れ丁寧に進めるように行う必要があります。

親族間売買には、YUIKAで教育を受け資格を取得している『結い円滑支援アドバイザー』を有する不動産業者、司法書士、行政書士に依頼することをお勧めいたします。

当機構(YUIKA)担当者が解決した親子間や兄弟姉妹間など親族間売買事例

①親が所有する自宅マンションを子が購入
②義兄が所有するマンションを義弟が購入
③娘と妻の共有するマイホーム戸建ての娘名義分を夫が購入
④老後資金(老人ホーム入居資金)を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入
⑤海外在住する叔母所有のマンションを購入
⑥相続で兄弟共有になってしまった実家の持分売買
⑦空き家になっている田舎の実家を隣人へ売却
⑧強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせてあげたい
⑨相続争いになることが予想される不動産の親子間売買
⑩借地権名義変更(親から子)と同時の新築戸建て融資
⑪元夫婦間の不動産売買
⑫父からのマンション購入
⑬土地のみの親子間売買(建物は子名義)
⑭離婚時の財産分与に絡む夫婦間のマンション売買
⑮海外に住む子供名義のマンションを親が購入

上記以外でもYUIKAでは多くの親族間売買の成功事例がございます。
どんなことでも、ご自身で親族間売買が可能かどうか判断せず、まず親族間売買のエクスパートであるYUIKAへお問合せしてご確認いただければと存じます。

親族間売買・親子間売買・兄弟姉妹間の売買関連コンテンツ

YUIKAでは親族間売買時のそれぞれの悩み、解決事項について各コンテンツを設け解説しています。
ご自身の悩みを絞って確認することができます。

注意!親族間売買

YUIKAの親族間売買の総合案内。
具体的に親族間売買を行いたい方には、YUIKA会員で専門の教育を受けた結い円滑支援アドバイザー資格を有している不動産業者、司法書士、行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
ご相談時は無料通話のスカイプ、ライン電話、フェイスタイムでお互いに顔を見ながら対面式でお話しできますので、安心してご相談いただけます。

親族間売買での注意点・気をつけること

親族間で不動産売買するときの注意点、押さえるべきポイントについて解説しています。
不動産を親子や兄弟姉妹、叔父叔母甥姪など親族間で売買するときには注意すべき全4点を押さえる必要があります。

親族間売買時の住宅ローンの組み方

ここでは親族間売買における住宅ローンの利用方法を、親子間の不動産売買を例にとり、Q&Aの形式で解説します。 親族間売買時には住宅ローンをはじめ融資の取り付け方が少々面倒なことで有名なので、ここを読んでローン取付で失敗しないようにしましょう。

親族間売買のベストな相談先とは⁉

相談先 親族間売買をしたいと考えた時、どういった方法があるのか?、また自分たちだけでは難しいので売買の仲立ちをお願いしたいときどんな依頼先があるのか、また、どういった専門家へ相談すればいいのか等、ここでは、親族間売買を行うときに誰に相談すればいいかを解説しています。

任意売却時に親族間売買を利用する方法について!

親族間売買の中で、もっとも多いご相談&ご希望が、親がローン(住宅ローンやその他のローン)の返済を滞納していても、そのままマイホーム(今住んである家)に住み続けたいので、子供に売却して住宅ローンを借入することって出来ますかというものです。
反対に、子供が親を心配して相談して来られるケースも稀にですが有ります。
このご相談とご希望が、最も親族間売買を行いたい方々に多い理由となり、他の理由をぶっちぎり№1と言えるでしょう。
ここでは、住宅ローンなどの返済が滞って任意売却をせざる負えなくなってしまった方の親子間売買、親族間売買の注意事項や、できる方法ついて解説していきます。

親族の範囲って?(親族間売買時の親族の考え方)

親族間で不動産を売買(譲渡)するとき、最も注意すべき点は2点あり、そのうちの一つ税務署が最注意すべき事項となります。 それは、ここに睨まれたら怖くて誰もが震え上がる存在かもしれません。
ここでは、税務署ににらまれず親族間売買を完了する方法について解説しています。

親族間売買時に気を付けたいみなし贈与

親族間で不動産など財産を売買するとき、最も注意すべきことがあります。それが『みなし贈与』です。 売買後にこのみなし贈与とされた場合、多額の贈与税を支払うことになり、売買自体が大きな失敗になった人が多くいます。
ここではみなし贈与について解説しています。

結い円滑支援アドバイザーとは

ここでは、『親族間売買の基本的な知識と実務を身につけてアドバイスができる資格』結い円滑支援アドバイザーについて解説しています。

親子や兄弟姉妹、親戚など親族間の不動産売買の進め方&手順

ここでは親子間売買の全体像について解説しています。親族間売買しようと考えているときにどの位置で躓いているかを知れば何をどうすればいいかがわかります。

親子間売買のメリット・デメリット

不動産を子供や妻(配偶者)に売却するメリット・デメリットについて解説しましょう。
不動産を親からその子供へ売却する最も多い理由は任意整理(任意売却)です。ただし、実は、任意整理でなくても親子間で不動産を売買することは資産を守るという視点で考えたときとても有効な手法なのです。

離婚による財産分与は税金がかかるの?かからないようにする対策があるの?

三組に一組が離婚をすると言われる今の時代、離婚と共に大きな問題となる事が、夫婦が住んでいる又は住んでいた不動産(マイホーム)の処遇をどうするかでしょう。
マイホームをただ単に第三者へ売却し、売却代金から住宅ローン返済後して残金を分割するのであればほぼ問題はクリアできるでしょう。
但し、売却しない場合、夫が家を出て行き妻に不動産を譲渡するようなケースはよくあります。
今回は、離婚時の不動産の譲渡、特に夫婦間で行うマイホーム売買に焦点を当て、注意すべき点や不動産譲渡時の税金について解説します。

親子間売買のセカンドオピニオン・サービス

YUIKAでは、親子間など親族間売買で悩んでいる方へセカンドオピニオン(専門家の第二の意見、アドバイス)サービスを展開しております。

YUIKA会員の不動産会社で親族間売買の総数も実績も業界の中では群を抜き有数にあるコーラル株式会社の協力を仰ぎ、不動産売買で悩んでいる多くの方々へセカンドオピニオンのご提供を行います。

現在、親子間・親族間売買をされている方、または進めれれている方のための相談サービスであるセカンドオピニオンサービスを受け、お悩みを解決されてください。

セカンドオピニオンサービスへのご相談事例には下記のようなものがあります。

① 税金、特例に関する失敗
② ローン利用、資金計画上の失敗
③ 親族間の同意に関する失敗

ご希望の方、悩んでいる方は、悩まずまずは売買に関するどんなことでも構いませんのでお問合せ下さい。
売買を行った後では後手後手になりほぼ解決できない事案ばかりですので、「何か変だな」とか、「これで良いのかな」と思ったら吉日、その日のうちにご相談いただくことをお勧めいたします。
ご相談は完全無料です。

セカンドオピニオンについて詳しくはの記事をご確認ください。

SO

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親子間売買のQ&A

Q&A

Q. 教えて!親子間売買ができるかどうか制限はあるの?


A. 親子間売買の制限は有りません。売買自体は自由です

ただ、注意すべきはみなし贈与と購入資金(住宅ローン)の手当てでしょう。
みなし贈与については売買価格が影響します。また購入資金の用立てはなかなか難しいと言えるでしょう。
買い手の子供が既に住宅ローンを組んでいたり、子供に安定した収入が無い場合は親子間売買は基本的に難しいと言えるでしょう。
また債務整理系の場合の買い手側の住宅ローンはなかなか認めてもらえないでしょう。

Q. 教えて!親子間売買をする際の売買価格は自由に決めれるの?


A. 親子間売買を行うからと言って価格を自由に決めれるわけではありません

税務署が安い価格で売買(低額譲渡)していないかを見張っています。
もし市場価格より異常に安い価格で売買したら買い手側にはみなし贈与税を掛け高額な贈与税納付義務を強制してきます。
また、売り手側にも不動産所得税を課すことになりますから注意しなければいけません。
まず親子間売買するときは土地建物の適正価格を固定資産評価証明書や路線価図などで確認し、不動産業者へも聞き取りするなど事前対策した方が良いでしょう。
とても広い土地やビル全体などのときは不動産鑑定士に鑑定依頼すべきかもしれません。

YUIKAの親族間売買は全国対応しています。

YUIKAでは、親族間の不動産売買、親子間の不動産売買、兄弟姉妹間の不動産売買、親戚間の不動産売買のご相談について全国対応させて頂いております。

また、具体的に親族間売買を行いたい方には、YUIKA会員で専門の教育を受けた結い円滑支援アドバイザー資格を有している不動産業者、司法書士、行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
対応地域は下記地図の通りです。

ご相談時は無料通話のスカイプ、ライン電話、フェイスタイムでお互いに顔を見ながら対面式でお話しできますので、安心してご相談いただけます。

尚、ご相談は完全無料ですので、何なりとご相談いただければと存じます。
(※場所によっては対応できない場合もございます。まずはご相談ください。)

親族間売買対応できる場所:日本地図

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