不動産を売ったら必ず確定申告しよう!
更新日2020-07-11 (土) 23:08:06 公開日2018年11月15日
不動産を売却して売却益が出た場合、翌年の確定申告時期に確定申告をする必要があることはご存知と思います。
ただ、損失になってしまった場合にはどうでしょう?
この場合も、絶対に申告されることをお勧めします。
その理由は、確定申告をすることで戻ってくるお金があったり、給与などの所得と損益通算して税金を安くおさえることができる可能性があるからです。
しかし、税金は難しくてと思われる方も多いことでしょう。
私もそうですから。
税金については、税理士でも会社税務とか、相続税専門とか各専門分野に分かれているくらい、細かく分かれているので少々とっつきにくいこともあります。
それでも、この不動産を売却した時の税務申告(確定申告)は、そんなに難しいことではないので、是非、押さえておいてほしいのです。
私も数回自分の不動産を売却した時に勉強しましたが、売却時の税金だけは他の税務に比べそんなに難しいことではありません。
ちゃんと抑える部分さえ押さえれば良いのですから。
そこで、この記事では
確定申告の仕組みや必要な書類、手続きの流れ、具体的な確定申告について分かりやすく解説してみたいと思います。
ほんとにそんなに難しくないのでついてきてください。
まず、確定申告とは!?
まず、一般的に会社に勤務するサラリーマンの方でしたら、給与以外の所得がなければ会社が年末調整の手続きを行ってくれるので確定申告する必要はありません。
【但し、会社の年末調整では控除できない医療費控除や1年目の住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合は確定申告が必要です。】
しかし、給与所得以外に収入がある場合は、自分自身か税理士に依頼して確定申告をする必要があります。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得を合計し、自身が住んでいる所轄の税務署に確定申告書を提出して申告・納付する手続きを行うことをいいます。
確定申告は、税務署でもらえる「確定申告書」で申告します。
この確定申告書はインターネットでダウンロードして印刷して使用することも可能です。
確定申告の時期は、2019年(平成31年)の場合は2月18日(月)から3月15日(金)となります。この期間内であれば、税務署の窓口が開いていない土日や時間外でも申告書を提出することができます。忙しくて税務署へ行く時間が取れないという場合は、郵送やインターネット申告という方法も可能です。
ここを抑えよう!(^^)!
例年、確定申告期限には税務署以外に申告会場が設けられることがあります。この場合、税務署では確定申告を受け付けていない場合もありますので注意しましょう。また確定申告初日及び3月に入ると税務署はとても混雑します。税務署や申告会場などに直接出向いて申告を行う場合、特に期日直前ともなると、待ち時間が2時間以上など半日かかる場合も珍しくありません。また、書類の不備などの問題が現れることもありますので、できるだけ早めに申告準備にとりかかり申告は2月中に済ませておいた方が良いかもしれません。
<主な不動産に係る国税の申告期限及び納期限等>
税金等の種類 | 申告書の受付期間 |
---|---|
所得税等 | 2019年2月18日(月)~3月15日(金) |
贈与税 | 2019年2月1日(金)~3月15日(金) |
個人事業者の消費税(地方消費税含) | ~2019年4月1日(月) |
確定申告をしないとどうなる?
定められた期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。
・「無申告加算税」の支払いを求められる
無申告加算税は、所得税の確定申告期限を1日でも過ぎた場合、期限内に申告が無かったことに対しての罰則となる税です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。
税金の納付があり、確定申告が必要な人が、確定申告をしないままでいる場合、税務署から指摘があってもなくても、「期限後申告」を行わなければなりません。ただし、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税は課されません。
・「延滞税」の支払いを求められる
延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じます。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。
「無申告加算税」も「延滞税」も期間内で確定申告すれば全く考えないで良いので確定申告は必ず行うようにしましょう。
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