固定資産評価証明書は何に必要? 取得方法と確認方法!
更新日2020-07-11 (土) 23:38:41 公開日2019年11月15日
相続や贈与が発生したことで所有する不動産の名義変更を行う場合、登録免許税がかかります。
登録免許税を算定するためには評価額を確認するため「固定資産評価証明書」の取得が必要です。
※名義変更登記(所有権移転登記)の申請をする際、申請書に「固定資産評価証明書」の添付要
「登録免許税」については次の記事を参照されてください。
「登録免許税」とは!? 誰がいつ払う?どのくらいかかる?減税は?
登録免許税を減税するために必要な「住宅用家屋証明書」について理解しよう!
さらに、相続税・贈与税の申告時にも必要となり、相続・贈与に限らず、不動産売買を行うときも売買価格を確定するための目安になります。
とくに不動産会社が仲介に入らいない個人での不動産売買の場合には、不動産の売買価格をいくらに決めるかがひとつのポイントとなります。
親族間での売買は、みなし贈与とならないような価格設定がとても重要です。
明確な金額が記載されている固定資産評価額はわかりやすい目安になるのです。
✿みなし贈与とは
言葉の通り、相手に財産を与える行為(贈与)があったと(みなす)事です。
例えば、身内から超格安で不動産などの財産を手に入れたときなどが該当します。
みなし贈与と見なされた場合、仮に自分では贈与したつもりがなくても税率が高い贈与税の対象となる可能性があります。
「固定資産評価証明書」は通常、あまり聞くことがないと思いますが、今ご案内しただけでも大変重要なものになります。
そこで今回は「固定資産評価証明書」とは何か、記載内容や取得方法等について解説します。
★目 次★
固定資産税評価証明書とは
「固定資産評価証明書」とは、固定資産課税台帳に記載されている土地や建物の証明書(不動産の資産評価額を証明するもの)のことです。
固定資産課税台帳とは
固定資産税とは、1月1日時点における固定資産の所有者に対して市町村が課税する税金です。
固定資産課税台帳とは、固定資産税の課税対象となる土地・建物(家屋)について、次の事項等が記載された帳簿のことを言います。
◎土地や建物(家屋)の所有者の氏名、住所
◎土地の地番・地目・地積(登記地目と現況地目の記載欄があります)
それぞれ宅地や雑種地などの地目が記載されています。
◎建物(家屋)の家屋番号・構造・床面積など
家屋番号とは、住所とは別途に登録されている番号です。
建物全体の主要構造体や階数、評価額の記載があります。
床面積は、登記床面積の他に課税対象とされる床面積の記載があります。
◎宅地の区分(小規模住宅用地、一般住宅用地、住宅用地以外の宅地)
◎土地・建物(家屋)の固定資産税評価額
◎土地・建物(家屋)の固定資産税課税標準額
◎土地・建物(家屋)の固定資産税額
ちなみに、固定資産の評価額だけを知りたいという場合は、毎年税務署から届く固定資産税納税通知書に記載されています。
固定資産の評価額は誰が決めるのか
固定資産の評価額は定められた固定資産評価基準をもとに、所在地の市長が決定します。
その評価額は3年ごとに見直しが行われています。
ただし、新築・増改築・土地の合筆などがあった場合は、3年ごとの見直しとは別に翌年に新しい評価額になることもあります。
取得方法
取得先
対象不動産を管轄する都税事務所または市区町村役場で取得することができます。
窓口はもちろんですが、郵送で取得することも可能です。
(参考)東京都主税局:固定資産税・都市計画税 申請様式(東京都23区都税事務所にて使用可能)
その他については、各市区町村役場への問合せ、または各市区町村役場のホームページをご確認ください。
取得できる人
「固定資産評価証明書」を取得できるのは、所有者本人・同居している家族・相続人・民事訴訟等の申し立てをする人・委任状を持っている代理人となります。
取得時に必要なもの
◎窓口に来た人の本人確認書類
申請者本人であることが確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・顔写真付き住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳・介護保険証・老人医療証・後期高齢者医療証)の中でいずれか1つ提出。ただし、顔写真がない場合は証明書類を2つ提示する必要があります。
◎所有者本人でない場合は委任状
申請手数料
申請手数料は、各市区町村によって異なりますが、土地1筆につき300円、家屋1棟につき300円前後が目安となります。
たとえば、土地の上に建物が立っている場合は、土地と建物それぞれに申請手数料が必要になります。
◎建物が店舗と車庫と2つある場合は、土地・店舗・車庫の3つの申請手数料が必要です。
◎マンション等の共用部分(集会場、事務所・管理人室、自転車置場、ゴミ置場など)もそれぞれ1棟と数えます。
申請時に記載する内容
申請時に提出する「固定資産評価証明等請求書」に、請求者の住所・氏名・生年月日・資産の住所を記載します。
「固定資産公課証明書」とは
「固定資産評価証書」と似ているため間違えないようにしたいのが「固定資産公課証明書」です。
✿「固定資産公課証明書」とは
「固定資産評価証明書」の記載内容に加え、固定資産税の課税標準額(税の計算のもととなる額)および税相当額(実際に課税される額)、都市計画税の課税標準額および税相当額が記載されたものです。
「固定資産公課証明書」の取得方法は「固定資産評価証明書」と同様です。
まとめ
「固定資産評価証明書」や「固定資産公課証明書」は不動産の相続・贈与・売買が発生したときに必要となるものです。
とくに相続の場合は、急な手続きが必要になる可能性もあります。
税金については非常にわかりにくく、理解しずらいところがありますが、今回解説した内容も含め、事前にしっかり把握されることを強くおすすめします。
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