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【入門編】不動産会社とトラブルになったら⁉ 不動産会社のネガティブ情報って何?

更新日2021-07-10 (土) 13:31:15 公開日2018年12月11日

不動産売買時・不動産賃貸時に不動産会社との間で起こりがちなトラブルとその解決方法について解説します。

トラブル

不動産は大きな買い物や売り物であるので、時としてトラブルに遭うこともあります。
賃貸でも結構な頻度でトラブルはあるようですが、実際、トラブルにあったらたらどこに相談すればいいかわからない場合が多くあるようです。

そこで本記事では、そもそも不動産会社との

不動産売買時や賃貸時に関するトラブルはどうして起こるの?
不動産会社の良し悪しはどんな方法で見分けるの?
トラブルに遭遇したらどうしたらいい?
トラブル回避法って、あったら教えて!

について解説していこうと思います。

この記事でわかること
▶不動産売買時や賃貸時の不動産会社との対峙の仕方…。
▶良い不動産屋、悪い不動産屋の見分け方・・・。
▶トラブルに遭遇したら誰に相談したらいいか…。


ここでは、できれば避けたいトラブルに、どうしても遭遇してしまった場合の対処法と、もともとどんな不動産会社を避けるべきかの基準となるネガティブ情報について解説していきたいと思います。


★目 次★【入門編】不動産会社とトラブルになったら⁉ 不動産会社のネガティブ情報って何?


現状、何を避けたらトラブル回避になるのか?

一番多いトラブルは、実は、言った言わない・・です。それもお客様と不動産会社との間のトラブルがこの言った言わないで最も多いようです。

不動産会社を利用されるときは、まず思い込みをせず、しっかり確認しましょう。説明に納得いくまで確認すべきなのです。
確認したら、必ず書面に残すべきです。
書面に残すことで多くのトラブルは回避できるのですから。

不動産会社に問題がある場合

不動産会社は、千三つやと揶揄されるほど1000個に3つのことしか本当の事を言わないと言われています。
本当でしょうか?
なぜこの言葉が使われ、揶揄されているかは、不動産売買や不動産賃貸は100満足する事項はなかなかないからともいえるのですが、しかし、不動産屋はそもそも嘘を言う人ばかりではないのです。

私は、不動産屋を庇うわけではないのですが、売り手と買い手、また貸し手と買い手という利益が相反する双方の仲介者(代理者)に直接入ったとき、この千三つやと言われる傾向が多いようです。
要は、双方の利益をちょうどいいようには調整できない場合に、いい加減な人という物差しで揶揄されているように思えます。

弁護士でも利益相反なる両当事者の代理人にはなりません。しかし、不動産会社は利益相反なる者の双方代理者として売買や賃貸仲介をまとめるゆえに、どうしてもこう揶揄されてのでしょう。
どちらか一方の代理者としてのみ対応すれば、そうそうトラブルにはならないのかもしれません。

トラブルになりやすい人とは

もともと思い込みが激しすぎて、不動産会社の営業マンの話をしっかり聞かず、また正確に理解せず、ご自身の都合の良いように曲解されご理解された場合が、トラブルが多いようです。

この場合も、避けれるとしたら全部書面にしておくべきでしょう。
全て書面にしておくことで、理解も補完され、後の言った言わないを避けることができます。

悪質な不動産屋には注意しましょう!

不動産会社にはもともと騙してでも利益をむさぼろうという輩がいるのも事実です。
そんな不動産屋をどうやって見つければいいかご存じでしょうか?

実は、不動産会社に関するネガティブ情報ってあるのですが、ご存じでしょうか?

宅建業者(不動産会社)は、宅地建物取引業法で定める免許を受け、お仕事をしています。
この免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があります。
ちなみに2種類の免許の違いは次のとおりです。

②免許の違い

ネガティブ情報とは

宅建業者(不動産会社)が宅建業法に違反して、免許権者である「国土交通大臣や都道府県知事」から行政処分を受けることです。

行政処分とは

免許業者の業務は宅地建物取引業法に基づいて規制されており、宅地建物取引業者に法令違反があった場合、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)による行政処分の対象となります。
行政処分には、業務改善のための指示処分、業務停止処分、免許取消処分などがあります。

これは、不動産会社に不動産の売買を依頼しようと考えている方にとっては、とても気になるところです。

そこで、ここでは不動産会社のネガティブ情報(行政処分)の確認方法や、万が一、不動産会社とトラブルになった場合の相談窓口等についてご案内します。

不動産会社の行政処分って確認できるの?!

ネガティブ情報(行政処分された不動産会社と処分の内容)は公開されていますので確認することは可能です。

▶ネガティブ情報の公開内容

次の細かい履歴が確認できます。

・不動産会社名
・日付(●年●月)
・何をして
・宅建業法の●●に違反している
・処分結果

2つの免許、それぞれに公開されています。
「国土交通大臣」が行った行政処分のサイトが、より細かく、都道府県知事が行った行政処分のサイトは、法律用語を混ぜながら概略が載っている程度です。

サイト:国土交通省ネガティブ情報等検索システム <宅地建物取引業者>」のご案内

「国土交通省ネガティブ情報検索システム」は、宅建業者だけではなく、建設業も含め国土交通大臣免許でおろすべき免許の業種すべてが確認できます。

▶国土交通大臣免許の行政処分情報

行政処分
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国土交通大臣の行った宅地建物取引業者の監督処分の詳細は、こちらのサイトから検索できます。

▶都道府県知事免許の行政処分情報

⑦
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都道府県知事が行った宅地建物取引業者の監督処分の詳細は、こちらのサイトから検索できます。

▶このサイトに載っていない不動産会社は大丈夫?!

画像①

画像②

行政処分の履歴がないから大丈夫とは言えません。

これも氷山の一角です。
ここに載っていないから、まったく不正がない不動産会社かと言うとそうではありません。

これらのサイトは、言い方は良くありませんが、たまたまみつかって処分までいった不動産会社の履歴です。

似たような不正があっても、たまたまみつからず処分までいかなかった場合は、当然載っていません。

たとえば、どんな内容の行政処分が多いの?

▶事務所不確知

いちばん多いのは事務所不確知です。
免許権者である「国土交通大臣・都道府県知事」から、所在確認のハガキなどを送ります。
それに対し、応答がない場合は、免許取り消しになるケースがあります。
廃業している不動産会社などが該当します。

▶故意・意図的

・お客様に重要事項説明書をしていない
・お客様に虚偽の説明をしている
などが該当します。

実際にどのくらいの処分が行われているの?

国土交通省:監督処分等実施状況

参考:このグラフは、国土交通省及び都道府県による処分実施件数の推移です。

②処分件数
出典:国土交通省:監督処分等実施状況
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東京都知事:処分実施情報

参考:東京都知事が平成21年4月以降に行った宅地建物取引業者に対する監督処分情報です。
こちらからリンクします。

不動産会社とトラブルになってしまったら、どうすればいいの?

行政処分を受けていることがわかったという原因も含め、不動産の売買で、仲介に入る不動産会社と万が一、トラブルになってしまった場合、素人である売主さんまたは買主さんが、不動産会社を相手に有利に話をすすめることは大変難しいと考えられます。

そんな時のための「相談窓口」をご案内します。

相談窓口①「免許権者」

◩国土交通省:都道府県庁の宅建指導課など
こちらから知事免許に関する窓口へリンクします。

◩国土交通省:地方整備局
こちらから各地方整備局へリンクします。

ただし、この免許権者への相談は、はっきり言って究極です。

ここに相談されると不動産会社は大変なことになってしまいます。
不動産会社としては、もう少し交渉の余地を残してほしいというところがありますので、その後のためにも、免許権者に相談するのは最後の最後にしましよう。

相談窓口②「不動産保証協会(所属団体)」

◩「不動産保証協会」に相談

免許権者に相談する前に、「不動産保証協会」に相談されることをおすすめします。

✿不動産保証協会とは

公益社団法人不動産保証協会(旧名称:社団法人不動産保証協会)は、業界最古の宅地建物取引業者団体である公益社団法人全日本不動産協会が母体となり、建設大臣(現在の国土交通大臣)の許可を受けて、昭和48年9月27日に「社団法人」として設立された団体です。

③不動産保証協会組織図
出典:公益社団法人不動産保証協会
※画像クリックで大きくなります。
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「不動産保証協会」の主な業務について簡単にご案内します。

・宅地建物取引士等の宅地建物取引業務に従事又は従事しようとする者に対する研修、講習、講演
・取引により生じた債権に関し弁済をする業務
・会員が受領した支払金や預り金の返還債務や宅地建物取引業に関する債務を負う事になった時、債務を連帯保証する業務及び手付金等の保管事業
・宅地建物取引業に係る媒介物件に関する手付金保証業務
・宅地建物取引業に関する調査研究、情報の収集及び提供並びに普及啓発等

このように、保証協会の会員である宅建業者のフォローや教育、営業保証金をかわりに納付するなどの保証業務をおこなっています。

それとは別に、一般のお客様と不動産会社のトラブルに対し相談にのってくれる窓口があります。

取引相談委員会などがあり、お客様から相談(苦情)を受けることにより、相手方の不動産会社を呼び出し、ヒアリングをして、苦情の解決をしてくれます。

④仲裁

◩「不動産保証協会」はどこに所属(所属団体)しているの?

大きな保証協会は2つあります。

①(公社)全国宅地建物取引業保証協会

この保証協会に所属することで、付随して別の団体である
(一社)東京都<←各都道府県>宅地建物取引業協会
にも所属することになります。

略して「宅建協会」と呼ばれています。

②(公社)不動産保証協会

この保証協会に所属することで、付随して別の団体である
(公社)全日本不動産協会
にも所属することになります。

略して「全日」と呼ばれています。

いざと言う時のために、取引する不動産会社がどちらに所属しているかを確認しましょう。

◩不動産会社はすべて「不動産保証協会」に所属しているの?

大手の不動産会社については、こういった「不動産保証協会」に所属せず、営業保証金の1千万円を自社で法務局に供託して、また別の業界団体に所属している場合があります。

大手不動産会社に依頼される場合は、そちらも確認されてください。

不動産会社の選び方

今回は、不動産会社のネガティブ情報に対する確認方法や、保証協会(相談窓口)等についてご案内させていただきました。

不動産の売買は、不動産会社によって、大きく異なってきます。
それだけ、不動産会社選びはとても重要です。

他にもさまざまありますが、今回のご案内内容も、不動産会社を選ぶ時の1つの参考にしていただけたらと思います。

不動産会社とのトラブルでお悩みの方は各都道府県の不動産課へお問合せください。

不動産会社の多くは、宅地建物取引業法でその運営が決められており、国土交通省や都道府県から免許を得て営業しています。
ゆえに、不動産会社を宅地建物取引業者と本来は読んでいます。
この宅地建物取引業者との間でもしトラブルとなった時は、ぜひ、それを管轄指導する国土交通省や都道府県へご相談してください。

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