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【慰謝料請求】浮気相手にお金がないと言われたら泣き寝入り!?
更新日2020-08-23 (日) 16:59:44 公開日2020年3月19日
不倫(浮気)による慰謝料を請求したとき
浮気相手が「お金がないから払えない」と言ったら
どうすればいい!?
配偶者が浮気(不倫)をした場合、浮気(不倫)相手に対して、損害賠償(慰謝料)請求できます。これは皆さんご存知ですよね。
しかし、浮気(不倫)相手に「お金がないので慰謝料は払えない」と言われたらどうなるでしょう。
ここでは夫が浮気(不倫)をしたという例を使ってお話します。
★目 次★
請求した慰謝料を払うお金がないと言われたら…
夫の不倫浮気(不倫)が発覚して、夫も浮気(不倫)相手も事実を認めたとします。
妻は不倫慰謝料を請求するために証拠を集めて浮気(不倫)相手に請求します。
ところが、浮気(不倫)相手が「不倫の事実は認めますが、私にはお金がないので慰謝料を請求されても払えません」と言ってきたら...
そのときあなたはどうしますか?
この場合、「慰謝料を請求します。お金を借りてでも払ってください」と言いたいところですが、これはあまり現実的ではありません。
ただし、浮気(不倫)相手の年齢が20代くらいの若い人であれば親に借りて請求した慰謝料を払ってもらうという選択がありますので、少しは可能性があるかもしれません。
浮気(不倫)相手に「お金がない」と言われたときの対処法
それでは、浮気(不倫)相手から「お金がないから慰謝料を請求されても払えない」と言われたら泣き寝入りするしかないのでしょうか…
ここからは、慰謝料請求をしてもお金がないという理由で払ってもらえないときの、慰謝料を請求する方法、受け取るための対処法について説明します。
慰謝料の分割請求
慰謝料は原則として一括払いですが、慰謝料を請求しても払えないという理由が「慰謝料請求額を一括で払うお金がない」と言う内容であれば、分割請求という方法があります。
ただし慰謝料を受け取る側(妻)としては、分割請求(分割払い)はできるだけ避けた方が良いでしょう。
なぜなら、数年間におよぶ分割請求(分割払い)は、いつまでも嫌な出来事が頭から離れなかったり、最後までちゃんと支払われるだろうかと常に不安な気持ちに置かれるためです。
しかし、慰謝料請求額を下げたくない妻と、慰謝料請求額を一括で払えない浮気(不倫)相手の条件が一致するという理由で、分割請求(分割払い)を条件として示談するケースは少なくありません。
ちなみに慰謝料請求や養育費請求など、妻が受け取るべきお金については、必ず「強制執行認諾約款付」の公正証書を作ってください。
公正証書を作っておけば、相手の支払いが途中で止まった場合でも裁判所に言えば差押えなどの強制執行ができます。
途中で支払いが止まってしまうリスクを避けるために、保証人をつけてもらうように交渉するのも良いと思います。
離婚裁判
当事者同士の話し合いで、慰謝料の分割請求(分割払い)も無理というのであれば、それ以上当事者同士では慰謝料を請求してお金を受け取るのは期待できないと言えるでしょう。
その場合、裁判などの法的手続が必要になります。
裁判で慰謝料支払いを命じる判決を獲得したり、訴訟上の和解ができます。
しかしそれでも浮気(不倫)相手が慰謝料請求のお金を払わないときは、給与や預金口座の差し押さえなど「強制執行」ができます。
つまり、強制的に慰謝料としてのお金を払ってもらえるようになります。
財産開示手続き
裁判所は、強制執行はできますが、浮気(不倫)相手の財産を裁判所が特定してくれるわけではありません。
浮気(不倫)相手の財産は、自分(妻)で特定する必要があります。
とは言っても浮気(不倫)相手にどんな財産があるのかなどわかるはずもありません。
浮気(不倫)相手の財産を確認するための対処法として、裁判所の「財産開示手続」があります。
※これから説明するなかに「債務者」とありますが、このときの債務者は「浮気(不倫)相手」のことをいいます。
✿裁判所の「財産開示手続」とは
債務者が決められた期日に裁判所に出頭し、嘘を言わないと宣誓した上で自分の財産を開示するという手続きです。
「慰謝料請求をされても払うお金がないと言っているが本当にないのか、隠して何かしらの財産を持っているのではないか」を調べるために申し立てる手続きになります。
債務者が、出頭拒否・宣誓拒否・開示拒否・虚偽開示をした場合は、30万円以下の過料というペナルティが課される場合があります。
「財産開示手続き」では、裁判官が財産が本当にないのかどうかを浮気(不倫)相手に質問していきます。
裁判官が質問している時に、申し立てをした妻も許可を得た上で浮気(不倫)相手に質問できます。
この「財産開示手続」で債務者の財産が判明する場合があります。
ただし、虚偽開示をしている可能性もあります。
虚偽開示を見抜くのは難しく、虚偽開示に対するペナルティもそこまで重くないため「財産開示手続」をしたからといって必ずしもうまくいくとは限りません。
弁護士に依頼(弁護士会照会)
弁護士に依頼し、弁護士会から金融機関に照会するという方法があります。
これを「弁護士会照会」といいます。
✿弁護士会照会とは
弁護士会に所属する弁護士からの申し出により公私の団体に行なう照会です(弁護士法23条の2)
金融機関によって対応は異なりますが、確定判決や裁判上の和解調書があるときは、弁護士会照会をすることで債務者名義の口座の有無等を回答してくれる場合があります。
債務者名義の口座が判明すれば、その口座の差し押さえが可能になります。
まとめ
慰謝料請求は、家庭を壊された妻の心の傷の損害を考えた場合、とうぜん請求すべき権利です。
また、浮気(不倫)相手に、自分がしたことの重大さをわからせるための手段でもあります。
請求された慰謝料も支払わず許してもらえたとすると、浮気(不倫)相手の謝罪の意思や反省する気持ちは弱まります。
それで懲りればまだ良いのですが、このようなタイプの人は、また繰り返してしまう可能性が強いのです。
その場合また同じように傷つく人が出てきてしまいます。
場合によっては、もっとひどく傷つく人がいるかもしれません。
そうならないように、浮気(不倫)相手には、きっちり慰謝料を支払ってもらう必要があります。
結果的に、それは浮気(不倫)相手のためにもなるのです。
慰謝料の請求は判断が難しいケース、あるいは弁護士会照会などで弁護士への依頼が必要なケースもあります。
難しいと感じたら、まずYUIKAに相談されてはいかがでしょうか。
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