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熟年離婚は貧乏生活も覚悟すべし!(熟年離婚は後悔する…?)
更新日2020-09-23 (水) 14:12:43 公開日2020年2月7日
耳にすることが多くなった熟年離婚!
いま熟年離婚を考えている皆さんへ
熟年離婚の現実を解説します。
皆さんは夫婦仲良くしていますか?
近頃は結婚してもすぐに離婚してしまう若者が多いと言われています。昔と比べて若者の結婚に対する価値観が変化していっているのかもしれません。
何十年と連れ添っていれば離婚しないかというとそうでもないのが昨今です。
近年では「熟年離婚」という言葉を耳にする機会が多くなり、「熟年離婚」という言葉がすっかり定着してきました。
ここでは、この熟年離婚の現実について解説してみましょう。
★目 次★【熟年離婚は貧乏生活も覚悟すべし!(熟年離婚は後悔する…?) 】
この記事の内容を【動画】でご案内しています。
昔と違い離婚に対する考え方や社会の価値観も変化し、離婚は別に悪い事ではないという認識が普通になりつつあります。
「子供が自立した後は価値ある人生を送りたい」として離婚を選択するご夫婦も少なくありません。
現在熟年離婚の数が急増していますが、その原因は何なのでしょうか?
熟年離婚の定義
近年急増している熟年離婚。
結婚して20年以上連れ添った挙句、離婚してしまう夫婦を熟年離婚といいます。
近年この熟年離婚が急増しています!その数は十数年前と比べて10倍というのですから驚きです。
熟年離婚に至る原因は何が多いのでしょうか?
まずは熟年離婚の原因となる要因・ベスト5をご紹介します。
熟年離婚の要因のベスト5
1性格の不一致
2相手を精神的に虐待する
3親戚家族と仲が悪い
4異性関係
5浪費する
それでは個別に見てみましょう。
1.性格の不一致
熟年離婚で最も多いのが、この「性格の不一致」です。
結婚後、ずっと我慢してきたけど、退職を機に妻から言い出すパターンが多いようです。
実際多いのが、50代後半から60代の熟年離婚で、そのほとんどが女性側から離婚をいいだします。
具体的な不満やきっかけがあるというより、夫の存在自体、嫌悪感をもたれている方が多いようです。
長い時間、我慢を重ねてきた結果なので、ほとんどの妻の離婚の意思は大変堅いことが多いです。
2.相手を精神的に虐待する
これは、俗に言うモラハラの事で、相手の人格を否定するかのような言葉を浴びせかけることです。モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、精神的なDVです。
モラハラ夫とは、家庭内で、モラハラをする夫をいいます。夫から妻に対しての件数が多いようですが、近年は女性の立場が強くなってきたことから、妻から夫に対する虐待も急増しています。
3.親戚家族と仲が悪い
「熟年になって今更、なぜ??」と、おもいます。
平均寿命が延びた背景により、義理父・義理母を介護しなくてはならないケースが増えたからだと考えられます。
◇実例
妻が若いころから姑と仲が悪く、介護が起きると関係が特に悪化してきます。
若いころからの姑の嫌味に耐えてきたのに、「死ぬ間際まで 迷惑かけるのか!」夫に愛情がなくなってきた妻の決断は「熟年離婚」 最終決断です。
なんとか離婚を踏みとどまっていたのに、介護が引き金となり離婚を決意してしまう事があります。それが「熟年離婚+介護離婚」です。
4.異性関係
どの年代も異性関係のもつれで離婚という例は多いようです。
特に最近では、SNS・ネットワークが発達しているため昔と比べて出会いの場が増え、浮気や不倫をしやすくなっているのです。
若い頃から浮気を何度も繰り返し、妻が耐え切れず離婚という場合もあります。
5.浪費する
パチンコへ入り浸る、高級ブランド品等を買い漁るなどといったものです。
特に年金生活をしている夫婦にとっては、相方の浪費が激しいととても一緒に生活などしていられないと思うのでしょう。
◇熟年離婚のメリット
夫・妻から解放され自分の自由な老後を過ごせます。
残りの人生、だれにも邪魔せれずに好きな生活がおくれ、趣味なども増やせます。
もしかしたら、新しい出会いが来る可能性もあります。
◇熟年離婚はデメリット
2人で住居を別にしなければならず、ただでさえ少ない年金でやりくりするにはとても大変です。
夫からすれば今までやってこなかった料理や家事全般など一人でやらなければなりません。
日常生活も、一人暮らしになり、孤独に感じる人も多くいます。
また妻からすれば、専業主婦の方であれば国民年金しかもらえないという状況になります。
長く連れ添った相手との離婚を考えるのは、それなりの事情があるものです。
ですが、これまでお話ししてきた理由からもお互いのためにも離婚せず共存の道を選ぶのが無難といえるでしょう。
しかし、それでも離婚という選択をされるにはそれなりに固い理由がある事はわかりました。また近年では熟年離婚が増えている1つの要因として、年金分割制度(平成20年4月スタート)もあるでしょう。
年金分割は、2007年(平成19年)4月1日以後に離婚等をしたとき婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できるという制度です。
専業主婦だった妻が、離婚後も夫の年金を分割で受け取れるため、「何とか生活できるのではないか」と言う考えのもと離婚に踏み切る方が多く見られるようになりました。
ただ、この制度を安易に考えている人がいるとしたら、それはちょっと危険です。
確かに公的年金は分割が可能ですが、それで将来の生活が成り立つかどうかはかなり微妙だからです。
妻に年金を分けることになる夫のダメージも大きく、熟年離婚で双方ともに貧乏まっしぐらということに成りかねないのです。
それは、子どもにとっても無関係ではありません。
では、年金分割制度の知られざる側面を見ていきましょう
年金分割でも「老後は安泰」とは断言できない。
あるご夫婦の場合です。
30代のAさんは最近、母親から「父さんが退職したら離婚したい」と告白されました。
まもなく定年を迎える父親と専業主婦の母親は現在2人暮らし。
母親は「年金を分けてもらえるらしいので、お金は何とかなるのでは」と思っていると言います。
熟年離婚なんて「果たして本当に大丈夫なのか…」とAさんは心配しています。
なぜなら、母親が生活に困ることになればAさんのライフプランにも影響が及びかねないからです。
年金分割の制度ができた際には、「これで何も迷わずに離婚ができる!」と制度が始まるのを待ち構える「離婚予備軍」がたくさん現れました。
しかし、実際はそんなに甘くはありません。
共働きで、自身でもたっぷりと資産を蓄えてきたなら別ですが、妻が専業主婦で離婚した場合、妻ばかりでなく夫でさえも「離婚貧乏になる」確率が高いのですから。
熟年離婚時に分割できる年金は厚生年金のみ
そもそも、2007年(平成19年)4月1日以後に決まった分割できる年金は厚生年金だけなのです。
仮に会社員だった夫が将来受け取る年金が毎月20万円だとしても、そこに含まれる国民年金の部分は差し引かれる事になります。
20万円をそのままを分けるわけではないのです。
しかも、分割されるのはあくまでも婚姻期間中の記録に対応する部分のみになります。
たとえば、夫が30歳のときに結婚し、55歳で離婚というケースでは、30歳から55歳までの25年の間に納めた保険料から得られる厚生年金だけが対象になります。
結婚前、離婚後に保険料を納めた分は分割の対象ではないのです。
年金の分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料の分を夫婦で分けるのが正解なのです。
分割する割合
分割する割合は、最大2分の1までの範囲で夫婦の話し合いによって決めていきます。
合意できない場合は家庭裁判所へ審判、または調停の申し立てをする事になります。
妻が専業主婦第三号被保険者の場合
2008年4月1日以降の記録分については合意なく分割でき、割合は一律で2分の1と決められています。
夫から見ると問答無用で半分を持っていかれるという事態になります。
ちなみに、自営業者など国民年金にしか加入していない人では年金分割はありません。そもそも国民年金は個人に対する個々の保険料を掛けるもので、その掛けた分に応じてそれぞれが年金としてもらえる事なので分割と言う考え方が無いのです。
共働きの場合
共働きの場合、婚姻期間中の二人の厚生年金を分けることになり、給料が多かったほうが相手に分ける形になります。
性別は関係なく、もし妻のほうが高収入であれば「妻の年金の一部」が夫に分けられます。
このように、夫の年金の半分をもらえると勘違いしている人が多いのですが、実際のところ期待しているほどの額にはならないのが実情なのです。
分割で受け取れる額はどのくらいなのか
例えば婚姻期間が25年、その期間の平均標準報酬月額が36万円だった場合、婚姻期間分の厚生年金は年間769,500円、分割で妻が受け取れる年金は年額約38万円・月額3万円強です。
妻自身の年金(国民年金)が約5万円とすると、年金収入は8万円程度にしかなりませんので老後の生活費としてはかなり心もとないと言えます。
妻自身の資産や、財産分与があったとしても、長生きするほどに不安が増すような金額です。
夫から見ても、老後資金のベースである年金が数万円減るのはダメージが大きく、夫婦ともに離婚貧乏まっしぐらというのが現実なのです。
一般的に離婚をすると、婚姻期間が30年超でも妻の年金額は自身の国民年金(基礎年金)の5万円と合わせて月10万円程度になるケースが多いといえます。
先ほどのケースでは、離婚による年金分割で妻が受け取れるのは月額3万円強でしたが、もし夫が亡くなるまで形だけでも添い遂げたら、遺族厚生年金を受け取ることができます。
標準報酬月額38万円、38年間会社員だった場合、離婚しなければ全加入期間が対象になるなどの理由から、受け取る額は格段に増えます。
年金は、年額約93万円(月額8万円弱)になるのです。
離婚した場合としなかった場合の差
離婚をするかしないかでは15年で約825万円もの差が生じます。
‘’YUIKA’’は「夫が亡くなるのを待って」と、夫の不幸を願ったり、お金だけのことを言っているのではありません。
年金分割は、その制度が無い時代に比べれば良い制度ではありますが、妻にとって(夫にとっても)決して有利とは言えず、現実的に考えれば「離婚は損が大きい」ことをぜひ念頭に置いてくださいと言っているのです。
離婚する前に一歩止まって冷静に考えよう!
それでも離婚したいと言うことであれば、事前に分割額を確認することをお勧めします。
「とにかく1秒でも早く離婚したい」という人は、自身のケースで年金分割が実際、どの程度の額になるのかを確認してみましょう。
夫婦であれば、夫の了承がなくても、年金事務所で分割の額を教えてもらうことができます。
離婚したい妻は、具体的な金額を知ることで今後の指針になると思います。
「毎月の生活に、どの程度の額が有ればいいのか」
「年金以外にいくらあれば生活できるのか」を必ず計算してください。
夫婦それぞれからの見地
ここからは、夫妻それぞれに離婚時の年金分割について知っておいて欲しいことをご紹介します。
夫が知っておくべきこと
妻が3号(専業主婦)の場合、夫の合意がなくとも問答無用で該当する期間の厚生年金が半分もっていかれます。
専業主婦=内助の功があるという前提でそうなっていますが、長らく別居していて生活費を受け取っているケースでも法的に婚姻関係が続いていれば分割されます。
ただし、住民票が同じである必要があります。
分割するのは婚姻期間中の記録分なので修復の見込みがなければ早く離婚した方がいいですし、離婚危機を感じたら妻に働く事を進めるのが得策です。
妻が3号でなくなれば分割には両者の合意が必要になり、話し合いに持ち込むことができるのです。
妻が知っておくべきこと
離婚後、夫から年金分割を受ける妻に知っておいて欲しいのは、「夫が死亡しても分割された年金は受け取ることができる」ということです。
年金受給開始前に離婚して年金分割をした場合、夫が死亡しても予定通り、分割された分の年金を受け取ることができます。
(夫が受けるはずだった年金は遺族年金として死亡時の遺族が受け取ることとなります。)
したがって年金分割をしていれば、夫の生死によって妻の年金額は変わる心配はありません。
その後、妻(専業主婦)が死亡したとしましょう
妻の遺族はその分を遺族年金として受け取ることができます。
本人に厚生年金がない場合(自営業者だったなど)は遺族年金が受け取れます。
たとえば未婚の自営業の男性が、不倫の末に夫から年金分割されているバツイチ女性と再婚したとします。
再婚後にその妻が死亡した場合、なんとその夫(再婚相手)は彼女の遺族年金を受け取ることができるのです。
もし、年金分割を視野に離婚を考えているのでしたら、これらのことを十分考慮のうえ慎重に判断することをお勧めします。
年金分割は、離婚する妻にとって老後の支えになる制度ですが、年金分割だけでゆとりある老後生活を送れる人は少ないという現実も肝に銘じておきたいものです。
まとめ・どうしても熟年離婚したいなら、まずは専門家に相談を
さて熟年離婚の現実について確認してきました。
現実として熟年離婚をするということは、夫婦お互いにデメリットが多いものです。ですからまるべくつかず離れずの距離で過ごすことが実はお得なのですが、しかしそれでも「とにかく離婚したい」という人は、ご自身のケースで、年金分割が実際どの程度の額になるかを確認してみましょう。
夫婦であれば、夫の了承がなくても、年金事務所で分割の額を教えてもらうことができます。
離婚したい妻は、具体的な金額を知ることで今後の指針になると思います。
「毎月の生活費がどの程度賄えるのか」「年金以外にいくらあれば生活できるのか」を必ず計算してください。
現実を理解することで熟年離婚の選択を思いとどまることができるかもしれません。
ただ、しっかり考えてみた。その結果やはり離婚となったときは、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがベストの方法です。
弁護士にも得手不得手があります。
できれば離婚問題に強い弁護士事務所を数件ピックアップして、複数の弁護士事務所で法律相談を受け、その中から一番自分と相性の良い弁護士を選びましょう。
熟年離婚をする場合は、これから先の収入が期待できない分、極めて慎重に事を進める必要があります。弁護士を依頼するかしないかは別として、まずは法律相談だけでも受けておくことをお勧めします。
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