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【必見】離婚時の財産分与は共有財産がある限り発生します!

更新日2021-04-10 (土) 17:24:51 公開日2020年3月27日

離婚に伴う財産分与!財産を確定するタイミングや
請求期限があることをご存知ですか!?

財産分与

「離婚したい」→「絶対離婚する」→「離婚した」
離婚に対して今どんな状態であっても、離婚となるといろいろと決めなくてはいけないことがたくさんあります。
その決め事の中で今回は「離婚にともなう財産分与」にスポットをあてて解説します。

★目 次★


この記事の内容を【動画】でご案内しています。



婚姻中は、家具や車、マイホームなど夫婦が一緒に二人の財産を築いていきます。その財産は離婚する時になったらどうなるのでしょう。

離婚する時は、財産を清算して夫婦で分配します。
このことを「財産分与」と言います。
財産分与は夫婦に共有の財産がある限り離婚時に必ず発生します。

財産分与の種類

財産分与は次の3つの種類に分類できます。

①精算的財産分与
②扶養的財産分与
③慰謝料的財産分与

1つずつ見てみましょう。

①精算的財産分与(分配)

平等

夫婦が共同で築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて平等に精算、分配しましょうというものです。
財産分与の本来的なものであり通常は清算的財産分与のことを財産分与と呼びます。
清算的財産分与の対象となる財産を確定する時期は、原則として別居時となり、例外的に、その後の財産変動を考慮して妥当な解決が図られることがあります。
理由は通常であれば別居後に夫婦が協力して財産を形成することがないからです。
ただし、別居せずに離婚が成立したときの基準時は離婚時となります。

②扶養的財産分与(生活費)

生活費

たとえば配偶者が専業主婦(夫)だった場合、離婚したあと、しばらくは就職もできず①精算的財産分与で財産を分けるだけでは生計を維持できないというときは、離婚後の生活の安定を手助けする扶養的な意味合いで、収入が少ないほうへ財産をより多く分配することがあります。

③慰謝料的財産分与(慰謝料の意味合い)

慰謝料

本来は「慰謝料」と「財産分与」とは別のものですが、便宜的に財産分与の中に慰謝料の趣旨を含めることもあります。
離婚の原因を作った方が相手に支払うものです
財産分与と慰謝料は本来別のものですが、たとえば夫が浮気をしたことが原因で離婚となったのに夫が慰謝料の請求を拒んでいるようなときは、明確に慰謝料というものが定まっていなくても、慰謝料的な意味合いで、浮気をした夫から妻へ多くの財産を分け与えるというものです。

財産分与の割合

夫婦それぞれの収入にかかわらず、実務上2分の1とされています。
夫婦で半分、つまりまったく平等に財産を分けるということです。

たとえば、専業主婦で婚姻中にまったく収入がなかったとしても、割合として財産の半分をもらい受けることが原則です。
これは「夫が外で働いて収入を得ることができるのは、妻の家事労働があってこそ」と考えられているためです。

画像の説明

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ただし、裁判所を介した財産分与の手続きでは、個別の具体的な事情が考慮されるため、必ずしも1/2の割合とは限りません。

(例)妻が家事・育児はもちろん、仕事も夫と同等にしている
妻の貢献度がより多く認められ妻の分与割合が高くなる可能性があります。

(例)妻が育児放棄をしている
妻の分与割合が低くなる可能性があります。

(例)夫の特別な努力や能力
夫が医師などで一般の人より高収入を得ている場合、資産形成は夫自身の努力や能力によるところが大きいとみなされ妻の分与割合は2分の1以下になる可能性があります。

財産分与の割合を原則2分の1とすることは、法律上の規定はないため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は、割合を自由に定めることができます。

財産分与の期間制限

財産分与には期間の制限があります。
財産分野は、離婚するときに一緒に請求することが多いのですが、離婚後に請求することもできます。
ただし財産分与の請求には「離婚が成立して2年以内」という請求期限がありますので注意が必要です。

離婚後にも請求できますが、できる限り離婚前にきちんと取り決めをすることをおすすめします。
まずは財産分与より離婚を早く成立させたいと思う人もいるでしょう。
しかし、離婚が成立した後で、財産分与の請求をしようとしたとき、相手の住所も職場も変わって連絡すらとれないというケースも少なくないためです。

連絡がとれたとしても、離婚前後から相手が財産を処分したり、離婚前はたくさんあった預貯金を相手が使い果たし分けてもわずかな額ということもあります。

財産分与はどうやって決定するのか

財産分与の分割割合については、まず、夫婦の話し合いで決めるのが一般的です。プラスとマイナスの共有財産を洗い出し、ひとつずつ分割の方法を決めていきます。

夫婦で揉めたり、決められなかったときは、離婚に付随する問題として離婚調停で解決することができます。

すでに離婚は合意しているが、財産分与のみ決められないという場合は、個別に財産分与請求に関する調停を申し立てることもできます。
調停で話しがまとならなければ、自動的に審判手続きに移行し審判により決定されることになります。

調停とは
家庭裁判所で調停委員が夫と妻の間に入り話し合いによって解決する手続きです。

審判とは非公開でおこなわれます。
口頭弁論もなく当事者の陳述を聴いて家庭裁判所による事実の調査もあって審判されます。

裁判とは
請求の根拠やその反論となる証拠を提出し、口頭弁論を経て判決が出されます。

審判も裁判も、家庭裁判所が心理した結果を当事者(夫・妻)に下すものです。

財産分与の対象になるもの

婚姻中に夫婦一緒に取得した夫婦共有の財産が対象になります。
・婚姻後の現金・預貯金(名義人は夫でも妻でも可)
・有価証券、投資信託
・土地・建物などの不動産
・家具・電化製品
・自動車
・骨董品、美術品、宝石、着物など高価なもの
・ゴルフ会員権など
・保険(自動車保険・生命保険・損害保険・学資保険など)
・退職金
・年金
・負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)

財産分与の対象にならないもの

特有財産

特有財産とは、婚姻前に取得していた財産を言います。
これは夫婦の共有財産ではありませんので財産分与の対象外となります。
たとえば、婚姻前に貯めていた貯金、婚姻後であっても相続や贈与で取得した財産などが対象になります。
婚姻中に夫の両親が亡くなり、相続で夫が不動産を取得したというような場合、その不動産は夫婦の共有財産にはなりません。

負の財産

・婚姻前にそれぞれが取得した負債
・婚姻後に趣味・浪費・ギャンブルなどのために個人的に作った借金
・別居後にそれぞれが取得した財産

共有財産なのか特有財産なのか…
その判断が曖昧というケースはよくあります。
そのようなときは、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士など専門家にご訪ねされて確認されておいた方がいいと思います

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