親族間売買の相談先

なぜ、私たち「結い円滑支援アドバイザー」が必要なのか
その答えは...

あなたが誰に相談するかによって、親族間売買の成否が決まるからです。

弁護士は、相続(贈与)、任意整理、個人再生、過払金請求、破産などトラブルがあったときに相談し解決する専門家ですね。
司法書士は、債務総額が少ない任意整理、個人再生、過払金請求、登記、会社設立など街の法律相談などを受け持っていますが、売買の専門家ではありません。
行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等が業務となります。

ただ、弁護士も司法書士、行政書士も不動産売買時におおよそ8割以上もの人が利用する住宅ローン借り入れのことなどほぼ理解していないのです。
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司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士など不動産を商材にしている専門士いるものの、実はどの資格も親族間売買に一長一短あることをご存じですか?