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地番検索・地番の簡単な調べ方を解説|住所から地番を調べよう!
更新日2021-03-11 (木) 22:34:33 公開日2020年3月1日
金融機関で融資を受けようとしたとき、窓口で聞きなれない用語の各種資料「全部事項証明書(登記簿謄本)や、公図、土地測量図」をお持ちくださいと言われます。
通常、不動産に関する仕事をしている者にとってはとても簡単なこれら資料取得ですが、ほとんどの方は耳慣れず、何のことを言っているのかわからないものでしょう。
しかし、どうしても融資を受けたいときは、これら書類の用意せざる負えないでしょう。
ここでは、これら書類を取得するために ‶簡単に無料で「住所」から「地番」を調べる方法【地番検索の方法】‶ を解説しています。
地番を調べたい人や地番を取得したい人にはここははとても役立つはずです。
★目 次★【地番検索】地番を簡単に無料で調べる方法【地番の調べ方】
まず理解しよう! 住所と地番の違いついて
私たちが日常生活するうえで必ず利用しているもの、それが住所です。郵便物や宅配便が届いたりするのは、この住所が有るからと言っても良いのです。
この住所、実は「地番」で表示された地域と、「住居表示」で表示される場合が有る事をご存知でしょうか?
この違いに直面するのは以外にもそんなに多くないかもしれません。
どんな人が、この違いに直面するかと言うと、不動産売買する人や金融機関から融資を受ける人などになります。
それは、これらの場合、登記簿謄本(事項証明書)が必要になるからです。
そう、登記簿謄本は地番が解らないと取得できないのです。
ただ、住所は地番と住居表示、双方どちらかになりますが、但しこの地番と住居表示には明確な違いがあります。
この違いについては、☛地番と住居表示の違いについて を参照ください。
ここでは、まず地番検索方法、地番の知り方について解説しましょう。
地番を検索し取得する意味
不動産の登記や登記簿謄本の請求を法務局で行う場合、土地は「地番」、建物は地番上に設けられた「家屋番号」というものが必要です。
今はネットでも登記情報が見れる時代です。
閲覧するだけならわざわざ法務局まで行かなくても済みます。また全部事項証明書(登記簿謄本)や、公図、土地測量図などは郵送でも取得できるのです。
しかし、登記情報をネットで閲覧したり取得するにしても、住居表示ではなく「地番」や「家屋番号」が必要になります。
地番を検索し、調べていなければこの便利なネットも宝の持ち腐れになってしまいます。
さて、ではその地番をネットで知る方法【地番検索の方法】はあるのでしょうか?
地番を検索し取得する方法【地番検索は簡単にできる(簡単な方法から順に解説)】
住所(住居表示)から、地番を調べる「検索」する方法は、以下の5つの方法があります。
ネットで地番検索できる方法もありますから、簡単な方法から順次解説しましょう。
1.法務局に電話して教えてもらう
まず最も簡単な方法として、住所地を管轄する法務局に電話して教えてもらう方法があります。
この方法が最も手っ取り早く、なるべく簡単に調べたいときは法務局に電話して聞くことが良いでしょう。
法務局では家屋番号は原則聞けません、但し区分所有建物の場合は聞けます。
法務局の電話番号は、調べたい物件を管轄する法務局で調べることができます。
「地番・家屋番号の照会」番号が記載されています。
この検索方法での注意点は、受付日と受付時間です。
『月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで』の間なら、この方法をご利用ください。
管轄の法務局はこちらで ⇒:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
2.ブルーマップで調べる
もし近くに法務局が有れば、法務局には通常ブルーマップと言って、住宅地図に地番の情報が記載されている地図があります。
このブルーマップで住所(住居表示)と照らし合わせて地番を調べることができます。
ただ、法務局に置いてあるブルーマップは、その法務局の管轄区内の分しかおいてません。
またブルーマップは、ゼンリンという民間の会社が発行している地図で、全国の少し大きめの図書館等で自由に閲覧することができます。
参考にブルーマップを閲覧できる場所をご紹介しておきましょう。
〇国会図書館(関西・関東)・・・こちらでは、すべての地域のブルーマップが閲覧可能です。
〇市区町村の図書館・・・国会図書館ではなくとも、近隣のブルーマップは備え付けられていることが多いです。
さらに、ブルーマップをWEB上で閲覧検索できるサービスもあります。
なお、ブルーマップを書面で取得することもできますが、これは残念ながら有料になります。
「ゼンリン」
http://www.zenrin.co.jp/product/gis/bluemap/index.html
地番が記載された地図をネットで無料で見たりする事は出来ないのかの質問も受けたりしますが、市町村の公式サイトから都市計画地図を経由して見ることはできますが、すべての地点が閲覧できるとは限りません。
管轄の法務局はこちらで ⇒:☛ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
地番が多数ある場合には
地番を調べようとして、法務局に電話して住所から地番を聞くとき、たまに地番の候補が何個もあり、絞り込めないときがあります。
住所を管轄する役所の税務課で、併合図(航空写真との重ね図)を取得しましょう。
併合図とは、住居表示実施区域内の土地地番と、その敷地上の建物につけられた住所(住居表示)が同一であることを証明するものです。
神奈川県厚木市の場合 (「土地地番・住居同一証明書」「同一地番証明書」「同一場所証明書」)
3.「地番検索サービス」で検索する
地番検索は、インターネットを利用し簡単に、しかも無料で検索し確認できるようになっています。
方法は、『一般財団法人 民事法務協会』が運営・提供する「登記情報提供サービス」を利用します。
このサービスで地番を検索するには、「登記情報提供サービス」の中の「地番検索サービス」を利用します。
「登記情報提供サービス」を開き一時利用の登録を行い、その後、「不動産請求」の画面で住所(住居表示)を入力して、「地番検索サービス」をクリックすると、住所(住居表示)に対応する地番の地図が表示されるので、ここで確認する事ができます。
『1.法務局に電話で聞く』より利用時間が長いのがこの「地番検索サービス」で、利用時間は、平日 午前8時30分から午後9時までで、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休止になって利用できません。
私が画像を取得した日は土曜日ですので、画面に利用できない旨の告示がされていました。
「登記情報提供サービス」はこちらから使用できます。⇒ ☛ https://www1.touki.or.jp/gateway.html
この「地番検索サービス」で地番を検索し、確認するだけの利用であれば無料です。
しかし、検索後にそのまま登記事項(登記簿の中身)を確認する場合は有料になります。
4. 固定資産税の納税通知書で調べる
地区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書(納付書)にも土地地番と家屋番号の記載があります。
手元に有れば確認してみてください。
もし納付書が無い場合でも、管轄の市区町村役場に行けば固定資産課税台帳がありますので、閲覧申請することで調べることもできます。
5. 登記識別情報通知書(権利証)、登記簿謄本などを見る
もしお手元に権利証や、登記識別情報通知が有れば、これで調べることができます。
権利証・登記識別情報通知に土地、建物の所在(地番)も家屋番号も記載が有りますので確認してみて下さい。
【基本】地番と住所(住居表示)の違い
私たちが通常生活をするにあたり使っている住所は自治体(都道府県、区役所、市役所、町・村役場)など役所で決めて付けています。
わかりやすく言えば、住所とは、「住んでいる場所」のこと になります。
この住所を別名「住居表示」※1とも言う場合も有り、実はここでの題材になっている地番とは違うのです。
地番とは、役所とは違う法務局が土地につけた番号のことを示すのです。
いわゆる法務局の番号とでも言うべきでしょうか。
※1住居表示はすべての自治体でなされているとは限りません。住居表示がされていない場所の住所は地番と同じということがあります。
地番
法務局では、各土地に土地の番号(地番)を決め付いているのです。
また建物も建物独自の番号(家屋番号)を決め付いているのです。
固定資産税は地番で表記されます。
区別するとするなら、法務局では「地番」や「家屋番号」を使い不動産を特定するのに対し、役所は「住居表示」を使い住んである場所を特定していると言えるのです。
ただ、自治体がすべての地域を住居表示の採用をしているとは限りません。
住居表示の採用していない住所では、法務局の付け採用しているこの地番をそのまま採用し「住んでいる場所」としています。
地番は一筆(一筆=「いっぴつ」と呼ぶ)毎につきます。 一筆とは土地の個数を表す言葉です。
地番とは、土地ひとつひとつ(一筆毎)に付けられた番号なのです。
土地には一筆ごとが所有権者がいます。
ゆえに、一筆の土地の一部を分け誰か第三者に売ったりしたときは分筆といい土地に番号を新しく付します。
土地には一筆ごとが所有権だからです。
この場合、親番号の後に枝番がつきます。
地番がなぜ土地 一筆毎に付されているか、それは主に国の課税や所有の権利を明確にするという目的があり、法律に基づいて従い付けられているのです。
広大な土地があった場合、それが一軒の家の敷地でも、実際はいくつもの「筆」に分かれていることが多いのです。
例えば、大きな敷地である学校や病院等では、百以上の筆の集合体である事も多いのです。
住所(住居表示)とは
これに対し「住居表示」は、「住居表示に関する法律」に基づいて付けられた番号です。
住居表示が実施されると、住所の表し方は次のようになります。
主に、郵便や新聞の配達がやりやすいように、とても整然と、順番通りに付けられます。
ゆえに「地番」と違い、どんなに広い敷地でも、特殊な事情が無い限り、住居表示は、「一軒にひとつ」になります。
住居表示が実施されると、住所の表し方は次のようになります。
《実施前》 千葉県佐倉市○○一丁目A番地B
↓
《実施後》 千葉県佐倉市○○一丁目C番D号
地番と住居表示の使い分け方
土地関係の手続き(登記、固定資産税でのその土地についての表記)は地番ですが、それ以外については”住所”を書くのが一般的です。
各自治体が住居表示を採用しているなら、住民票、学校、郵便、会社の所在地などはすべて住居表示で手続きします。
つまり役所への届け出も、郵便局等各機関への届け出も、会社の届け出もすべて、”住所表記”で記入します。
地番検索・地番と住居表示とは・まとめ
以上、地番検索の仕方、地番の調べ方と地番と住居表示についてみてきました。
住所(住居表示)から地番を調べる方法は簡単です。
もし法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)や公図、地積測量図を取得するときには、事前に調べていなくても住居表示さえ知っていれば地番は法務局で調べ、そのうえで取得すれば間違いないでしょう。
地番を調べることは、不動産に関する仕事をしている者にとってはとても簡単な作業なのですが、不動産の仕事をしていない人にとってはやや難しいと言えるかもしれません。
ただ、実は方法さえ知っていればとても簡単に検索できたり、電話で聞けたりしますから、以上で解説した方法でまず検索したり調べたりしてみてください。
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