Top / z16

遺言は2種類ある!

更新日&lastmod(遺言は2種類ある!); 公開日2020年3月9日

遺言には2種類あることをご存知ですか?
「自筆証書遺言・公正証書遺言」
この2つの遺言について解説します。

遺言

相続よりも優先されるものに遺言があります。
この遺言には「自筆証書遺言・公正証書遺言」の2つがあります。
今回は、この2つの遺言「自筆証書遺言・公正証書遺言」の作成ポイントとメリット・デメリットについて解説します。

ますは基本中の基本、作成の方法。
これをわかっていないと、遺言が無効になる可能性もありますので注意が必要です。

自筆証書遺言とは・・?

読んで字のごとく、自分で書いた遺言です。
自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。

2018年に成立した改正相続法により、2019年1月13日より財産目録のパソコン作成が認められるようになりました。
財産目録の形式については,署名押印のほかには特に定めはありません。
財産目録の自書によらない記載がその両面にある場合には,その両面に署名押印します。
土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。

民法改正による「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設」に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が制定され、今後は「法務局」が自筆証書遺言の「遺言書保管所」として指定されることになり、「遺言書保管官」が置かれます。
法務局の「遺言書保管官」に保管された遺言書は、家庭裁判所による「検認」は不要です。

◎自筆証書遺言を書くために必要なのもの

・紙・ペン・印鑑・封書(保管するために必要)

【自筆証書遺言のメリット】

・自分一人で書くことができる
・手数料がかからない
・他人に財産の内容や遺言の内容を公表しない
・遺言書の内容をいつでも修正できる

【自筆証書遺言のデメリット】

・保管場所がわからないので、遺言の存在自体、相続人が気づかない
・条件を満たしていない遺言を書いていた場合遺言が無効になる
・誰かに偽造・騙されて遺言を作成したとしても、そのことに相続人が気づきにくい
・相続開始とともに家庭裁判所の検認が必要

◎自筆証書遺言が有効になるための条件

自筆証書遺言が有効になるための条件は次の通りです。
①全部自分で「日付・氏名・文章内容」を手書きすること
②押印すること(実印があるなら実印がよい)
③1枚の用紙に2人以上の遺言を書かないこと

以上の条件が満たしていれば有効な遺言になります。
ただし、ひとつでも満たされていない場合は無効になってしまいます。

画像の説明

画像の説明

【例えば】
・パソコンの word などに入力してデータで残していた
・スマホのメモアプリに残していた
・録音アプリに残していた
・ビデオメッセージで残していた

これらは遺言としては無効になってしまいますのでご注意ください。

遺言が無効になった場合は、民法の基本―ルの通り相続人が遺産分割をすることになります。

公正証書遺言とは・・?

公正証書遺言は公証役場に行って作成します。

手続きには費用がかかりますが、メリットがたくさんあります。
遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言を作成するため、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。

【公正証書遺言のメリット】

・遺言の有効条件を満たしている
・遺言の内容が履えされにくい
・公証役場で遺言が保管されるので、盗難・紛失のおそれがない
・国が認めた公証役場で作成したので、裁判所の検認が不要

【公正証書遺言のデメリット】

・印鑑証明書や戸籍の全部事項証明書などの書類の準備が必要
・手数料がかかる(遺産が多い場合、手数料も上がります)

【作成の流れ】

➀公証人のほかに、2人の証人が必要です。
承認が見つからない場合には、公証役場で有料にて紹介してくれます。

◎証人に慣れない人
・未成年者
・遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
・公証人の配偶者と4親等以内の親族
・公証役場の書記官や職員など
・遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人

②必要書類をそろえる
・遺言者の住民票
・遺言者の実印と印鑑登録証明書(6ヶ月以内)
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人以外に財産を上げる場合はその人の住民票
・預貯金をあげる場合は、通帳のコピー
・不動産がある場合は土地、建物の登記簿謄本、固定資産の評価証明書など
・その他の財産をあげる場合は、その財産を特定できるもの
・相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
・証人2人の認印(シャチハタ不可)
・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面

③公証人に支払う費用

■公証人の手数料

財産の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円超え~3億円まで5,000万円ごとに13,000円が加算
3億円超え~10億円まで5,000万円ごとに11,000円が加算
10億円を超え5,000万円ごとに8,000円が加算

※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。
たとえば、財産を妻に(1,000万円)長女に(1,000万円)相続させるという遺言を書いた場合
手数料は、17,000円+17,000円+11,000円=45,000円となります。

■公証人の出張費
公証人の日当:1日20,000円(4時間以内は10,000円)
交通費:実費分
 

まとめ

費用も時間もかけたくない人は自筆証書遺言が良いかもしれません。
ただし、書いたら専門家や弁護士に有効か相談してみることをおすすめします。

しっかりしたものを残したいという人は、公正証書遺言がおすすめです。
国が認めた、公証人が作成するので無効になったり、偽造される可能性もありません。
亡くなった後で、相続人の間でトラブルになるのは、自筆証書遺言で書かれたものがほとんどです。
亡くなった後のトラブル回避として、費用はかかりますが公正証書遺言を作成しておくことがベストです。

自筆証書遺言・公正証書遺言を作成する場合は、専門家や弁護士に相談しましょう。
相談先にお悩みの方は、YUIKAへお問合せください。

一般社団法人 結い円滑支援機構(YUIKA)って?

Mゆいかとは①
Mゆいかとは②

YUIKAへのお問合せはこちら

あわせて読まれている関連記事

関連記事案内

あなたの役に立ったらシェア!