相続不動産を高く売る方法(所有者死亡後に遺産相続した不動産を売却する方法)

更新日2020-07-11 (土) 22:10:25 公開日2018年11月12日

相続開始

国税庁が平成28年分(平成28年1月1日から平成28年12月31日)の相続税の申告状況(相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税)について平成29年12月公表していますが、被相続人数等(平成28年中に亡くなられた方)は約131万人(平成27年約129万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人(平成27年約10万3千人)で、課税割合は8.1%(平成27年8.0%)となっており、平成27年より0.1ポイント増加しました。

課税価格の合計は14兆7,813億円(平成27年14兆5,554億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,960万円(平成27年1億4,126万円)となっています。

税額の合計は1兆8,681億円(平成27年1兆8,116億円)で、被相続人1人当たりでは1,764万円(平成27年1,758万円)となっています。

相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成27年38.0%)、現金・預貯金等31.2%(平成27年30.7%)、有価証券14.4%(平成27年14.9%)の順となっています。

誰が、法定相続人になるのか?!

遺産相続の際に問題となる、法定相続人は誰なのかという問題です。
という事で、まずは基本的な話から進めます。

法定相続人は誰なのか。

そもそもなぜ、この問題を知っておかなきゃいけないのでしょうか。
それは、遺産相続の際に必要となるためです。

遺産相続って具体的に何をするのか

ざっくり言うと、

亡くなった人が持っている財産を、生きている人の名義にして、生きている人が使えるようにする。

これが相続の手続きです。

実際に相続の手続きはどこでやるのか

具体的には、次のようにそれぞれの管轄場所で手続きをします。

不動産・・・法務局で登記という手続き

預金・・・銀行で払い戻しという手続き

株券や債券・・・証券会社で名義の書き換えという手続き

その時、証券会社・法務局・銀行が求めるものは

相続について

法定相続人全員の印鑑を押した書類 → 遺産分割協議書

被相続人の印鑑を押した書類 → 遺言書

遺産相続は上記のどちらかの書類がないと手続きに応じてくれません。

法定相続人を知らないと何が問題なのか

誰が法定相続人なのかを知らないまま、遺産分割協議書を作ってしまった場合、銀行や法務局に手続きをしに行ったときに、「これでは手続きできませんよ」と跳ね返さえれてしまいます。

遺産分割協議書を作り直す時に、法定相続人全員の印鑑が取れればいいのですが、難しい場合もあります。

前は「いいよ」と言ったのに「やっぱりこの遺産分割方法じゃヤダ」と言って印鑑を押してくれない人が出てくると揉める原因になってしまいます。

遺産分割協議書を作るときには、一人も漏れず法定相続人全員を正確に把握して作っておく必要があります。
そうでなければ、せっかく作っても紙切れ同然になる恐れもあります。

誰が法定相続人なのか

大きく分けると基本は二つです。
・亡くなった人の配偶者
・それ以外の人
これが基本形です。

亡くなった人が結婚していた場合、配偶者は必ず法定相続人になります。

その他は誰になるのか

3つのパターンがあります。
上から順に優先順位は高くなります。

①直系卑属(家系図を書いた時の下に来る人)

相続関係図1

②直系卑属が一人もいない場合、直系尊属(家系図の上の人)

相続関係図2

③直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹(家系図の横に来る人)

相続関係図3

これが法定相続人の基本的なパターンです。

実際にこの3パターンを抑えておけば、全部の相続手続きは無事に終わるのか

厄介な話がもう少しあります。
家系図の下に人(直系卑属)がいたが先に亡くなっている、お子さんをお持ちだったが先に亡くなっている、といった場合、また血のつながりのある子供だけでなく、法律上の親子関係、つまり養子がいた場合、相続の手続きに少し応用編が出てきます。

そこについては次の機会に詳しく話したいと思います。

まずは今回話したこの基本形を覚えましょう。

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