【相続税】税務調査&控除・特例について

更新日2020-07-11 (土) 22:11:03 公開日2019年3月27日

①相続税

ここでは、相続税の税務調査についてご案内していますが、税務調査は、相続税だけではなく所得税や法人税も税務調査の対象になります。

✿税務調査とは
税務署など国税庁の管轄下にある組織が、納税者が正しく税務申告しているかを確認するための調査を言います。

🏠相続税はとくに税務調査の対象になりやすい

所得隠しによる所得税の脱税容疑で逮捕者がでたというニュースはよくありますが、相続税については、相続税の脱税という話はあまり聞かないから大丈夫では?と思う人がいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は、どの税金よりも相続税が税務調査の対象になりやすいのです。

▶その理由は

相続税が税務調査の対象になりやすい理由は、税額が高額になる可能性が高いためです。

相続は一生のうち何度も経験することではないため、相続に関する専門知識がないまま相続手続きを終える方が多くいらっしゃるのが現実です。

そのため、どこまでが相続財産なのかという線引きが曖昧になってしまい、結果的に本来申告すべき財産を評価せずに相続税の申告を終えてしまう方が多いのです。

▶相続に対する税務署の把握

②税務署

ここに目をつけるのが税務署です。

相続が発生し、死亡届が市区町村役場へ提出されると、その時点で情報が税務署に提出されます。
これにより、相続が発生したという事実を税務署が把握することができます。

税務署は、被相続人所有の不動産や預貯金、株式、生命保険の加入歴や年収など細部まで把握することが可能です。
税務署の「これだけの相続財産があるのに、相続税がこれだけしか納めていないのはおかしい!」といった判断によって、税務調査の対象となる可能性があります。

被相続人の財産は、一生かけて築き上げてきたものが多いため、少しでも申告漏れがあれば、追加納税する相続税も莫大な金額になることもあり得るのです。

さらにそれに加えて、申告漏れの罰金として、未納だった相続税額の35%以上の金額を追加で納めなければならないので、かなりの負担になることは間違いありません。

🏠相続税の控除・特例

③相続税の特例と控除

ここからは、像族税の控除と特例についてご案内します。

相続が発生すると、亡くなられた方の遺産総額に応じて相続税を算出していくことになりますが、当然ながら遺産の総額に対して相続税が課税されるわけではありません。

控除や特例などを適用させて、課税対象額を減らした金額に対して相続税が課税されることになります。

相続税の支払いに追われ、遺族の今後の生活に大きな支障をきたさないよう、相続税を減らすことのできる控除や特例が数多く設けられています。

相続税の算出の際に適用させることが出来る控除や特例の9つをご案内します。

▶①相続税の基礎控除

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産総額から無条件で基礎控除額を差し引くことが出来ます。
遺産総額が基礎控除額内であれば、相続税が課税されることはありません。

▶②みなし相続財産の非課税枠

みなし相続財産には、死亡保険金や死亡退職金をあげることができます。

非課税枠=500万円×法定相続人の数
遺産の中にみなし相続財産に該当する財産があれば、相続税の算出の際に、その金額を差し引くことが
出来ます。
仮に、死亡保険金と死亡退職金の双方を相続した場合は、それぞれ別枠で非課税枠を計算することになります。

▶法定相続人の数について

①の基礎控除や②の非課税枠を計算する時に出ててきた「法定相続人の数」についての注意点です。

■相続放棄をした相続人がいる場合
放棄した相続人の人数も入れて計算することが可能です。

■相続欠格者または相続排除者がいる場合
相続欠格や相続排除が認められた相続人が入る場合は、その相続人を人数に含めることはできません。
しかし、相続欠格者や相続排除者に代襲相続人がいる場合には、その代襲者を人数に含めることができます。

✿代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは
本来の相続人に代わって相続人になった「本来の相続人の子」などのことをいい、代襲者とも呼びます。

▶③配偶者控除

入籍している夫婦の一方の相続が発生し、残された配偶者が遺産相続をする場合

配偶者の法定相続分または1億6,000万円
どちらか大きい金額までは一切、相続税が発生しません。

この制度を適用させるためには、相続税の申告期限内(納税期限である10カ月以内)に遺産分割協議をすませておく必要があります。

▶④小規模宅地の特例

相続財産の中に不動産が含まれている場合、その不動産の土地の評価額を次のように減額できる制度です。
自宅の土地:330㎡まで80%
事業用の土地:400㎡まで80%
貸付事業用の土地:200㎡まで50%

配偶者が該当する土地を相続する場合は無条件でこの特例を適用させることができますが、その他の親族が相続する場合は一定の条件を満たす必要があります。

ちなみに相続時精算課税制度によって贈与された土地については、小規模宅地の特例を適用させることができませんので注意が必要です。

▶⑤障がい者控除

相続人となる方が、一般障がい者の場合

満85歳になるまでの1年につき10万円を控除することができます。

相続人となる方が、特別障がい者の場合

満85歳になるまでの1年につき20万円を控除することができます。

▶⑥未成年者控除

相続人となる方が未成年者の場合

満20歳になるまでの1年につき10万円を控除することができます。
代襲相続によって相続人となる方が未成年者の場合にも未成年者控除を適用させることができます。

▶⑦贈与税額控除

贈与税

贈与税と相続税の二重化課税を防ぐ制度です。

亡くなった方からの生前贈与によって、すでに贈与税を納めていた相続人がいる場合は、相続税の計算の際に、納めていた贈与税を相続税から控除することができます。

▶⓼相次相続控除

10年以内に2回以上の相続が相次いで発生した場合

前回の相続で発生した相続税の一定割合を今回の相続税額から控除することができます。

相次相続控除を適用させるためには
①二度目の相続における被相続人が一度目の相続時の相続人であること
②二度目の相続における被相続人が一度目の相続で相続税が課税されたこと
③一度目の相続開始から二度目の相続開始までの期間が10年以内であること
この3つの要件を満たす必要があります。

▶⑨外国税額控除

亡くなった方の遺産の中に、海外財産が含まれており、日本でいう相続税のようなものを、その国で納めている場合、支払い済みの相続税の一部を日本で支払うことになる相続税から控除することができます。

海外で徴収された相続税に相当する税が課税された部分については日本国内では徴収しないということです。

🏠まとめ

③税

以上が、相続税の控除や特例となります。

すべての特例や控除を適用させることは難しいと思いますが、いくつか組み合わせることが出来れば、大幅に税負担を軽減させることができます。

相続税の基礎控除は、相続が発生するとすべての方が使うことが出来ますが、みなし相続財産の非課税枠や配偶者控除、小規模宅地の特例も、かなりの割合で適用させることができます。

控除や特例を適用させたことによって、相続税が発生しなかったと言うケースはめずらしくありません。

こういったケースでは相続税の納税義務は発生しないものの、申告義務はありますので、申告忘れがないように注意が必要です。

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