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【必見!】婚姻関係破綻を理由に慰謝料を払わないときの対策!

更新日2020-12-02 (水) 16:43:32 公開日2020年3月20日

浮気の慰謝料を請求したとき
「婚姻関係破綻」を理由に払わないと言ってきたら?
その主張を覆すための対策はこれ!

対策

突然ですが、皆さんは「婚姻関係の破綻(はたん)」について詳しくご存知でしょうか。
民法では「夫婦間は同居・協力・扶助・性的関係があること」を前提としています。
それらが認められない状態であれば、実質的に夫婦とはいえないと考え、婚姻関係が破綻していると定義します。

ここで言いたいことは、婚姻関係の破綻と慰謝料請求には大きな関係があると言うことです。

たとえば、配偶者の浮気がわかり、夫婦の話し合いでは結論がでないため調停・裁判へと発展した場合、離婚できるかどうかという判断基準のひとつとなるのが婚姻関係破綻の有無です。
浮気された側が配偶者や浮気相手に慰謝料を請求しても、婚姻関係が破綻していると認められた場合、慰謝料請求は望めません。

婚姻関係破綻についてよくわからないという方はの記事をご確認ください。

慰謝料請求

この記事では、「夫が浮気をした」という例をもとに説明します。

妻から慰謝料を請求された夫と浮気相手が、婚姻関係破綻を利用することがあります。
「もう婚姻関係が破綻している」と主張し慰謝料請求を避けようとするのです。

ただし、浮気した側のその主張はかなり困難であると言えます。
その理由として、婚姻関係が破綻しているかどうかは夫婦二人だけにしかわからないということがあげられます。
さらに実際の離婚原因は、配偶者の不貞行為(浮気)によるものが多いため、不貞行為の前に婚姻関係が破綻していたという主張はほとんど認められません。

とは言っても、実際に「不貞行為の前に婚姻関係が破綻していた」という主張が認められたケースもあります。
法律上における婚姻関係だけが形式上で継続していても、すでに夫婦関係が悪化して婚姻が破綻していたと認められた場合は、たとえ配偶者以外の異性と性的関係を結んでも不法行為に該当しません。
そのため当然、慰謝料の請求もできなくなります。

認められることは少ないものの、そのような前例もありますので、ある程度の対策は必要と言えるでしょう。

ここでは、浮気した夫や浮気相手が、慰謝料請求を避けるために、婚姻関係破綻を主張できないようにするための対策について解説します。

★目 次★


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浮気した側の反論

先ほど説明したように、婚姻関係破綻は浮気をされた妻が夫や浮気相手に慰謝料を請求するときに、浮気をした側から言ってくる反論のひとつとなるものです。

しかし、婚姻関係破綻は夫も妻も結婚を継続していく意思がなく、さらに夫婦関係を回復することが不可能であると客観的に認められる必要があります。
そのため夫や浮気相手が婚姻関係破綻を認めてもらうことはかなりハードルが高いと言えるでしょう。

婚姻関係破綻を認めてもらうのはなぜそんなに難しいのか

夫婦お互いの離婚意思が必要

たとえば、浮気をした夫だけに不満や離婚意思があり、家を出て別居を始めたとしても、その動きで婚姻関係が破綻していると認められることは期待できないでしょう。
なぜなら、夫が家を出て行ったとしても、そのときの妻が結婚を継続する意思があるかないかということはわかりません。
先ほども言ったように、婚姻関係破綻は夫婦の「お互い」が結婚を継続していく意思がないことが必要になるからです。

婚姻関係破綻の証明

「破綻しているor破綻していない」どちらかはっきりしない場合は、破綻していないということになります。
そのため、結婚関係破綻を主張するのであれば、浮気した側が破綻していることを証明しなければいけません。
浮気した側の立場で言えば、その証明はかなり難しいと言えます。

婚姻関係破綻を主張できないようにするための対策

ここからは、婚姻関係破綻の主張を崩すための対策について説明します。

婚姻関係破綻を否定する事実と証拠集め

同居していて次のような事実がある場合は婚姻関係破綻とは認められません。
またそれぞれにその事実を証明する証拠を集めることが重要です。
証拠は写真でも録画でも録音でも良いでしょう。
証拠があれば婚姻関係破綻というのはまず認められないはずです。

・妻が家族の食事を用意し夫も一緒に食べている
・離婚に関する具体的な協議をした形跡がない
・生活費家計が同じ
・寝室が同じ
・性生活がある
・家族旅行をしたり、家族旅行の計画を立てている
・冠婚葬祭等へ夫婦そろって出席している
・子どもの行事に夫婦そろって参加した
・夫婦生活のやり直しについて話し合っている
・夫または妻のどちらかが謝罪したことがある
・夫または妻のどちらかが相手の看病をしている
・夫または妻のどちらかが相手に誕生日プレゼントを贈っている
・夫または妻のどちらかの親に謝罪や夫婦生活をやり直すと発言している
・夫婦間で親密な関係をうかがわせるメール等の履歴がある
・夫婦間の会話がある程度ある
・夫婦2人でどこかへ行った(遊び・買い物など)

この他にもいろいろあると思いますが、証明できる事実があれば必ず証拠を集めることが大切です。

別居していた場合

・浮気した夫は家を出て行った
・妻はやりなおすつもりがある
・でも慰謝料は請求したい

と言うケースで、婚姻関係破綻を否定する方法は、夫婦仲をやり直そうとしたことがわかる手紙・メール・録音など、妻が夫婦関係を修復するために行動したことがわかる証拠を集めてください。

妻の婚姻を継続する意思(結婚生活を続けていく気持ち)を証明する方法で、もっとも簡単なのは、浮気した夫にメールを頻繁に送ることではないでしょうか。

何度も言いますが、婚姻関係破綻というのは、夫婦のお互いが婚姻関係を継続する意思がないことが必要です。

妻から夫へ「夫婦関係を修復したい」というメールを送っていれば、少なくとも妻には婚姻関係を継続する意志があるということになります。

まとめ

婚姻関係破綻していないことを証明する証拠や、妻には婚姻関係を継続する意思があると言う証拠があれば、夫と浮気相手が婚姻関係破綻を利用して慰謝料請求を逃れることは極めて困難になります。

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