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【離婚調停①】離婚調停の流れと必要書類・費用等について

更新日2020-11-03 (火) 15:47:20 公開日2020年2月2日

離婚調停 

(夫婦関係調整調停) 

離婚調停とは?

どんな流れで進行するのか..

費用は? 

不成立とは何か..

必要書類は? 



離婚するときは次の2つのケースがあります。

①夫婦間の話し合いのみで協議離婚する
離婚の合意および離婚するための条件も夫婦間で話し合い決定した上で協議離婚の届出をする。

②家庭裁判所の調停制度を利用する
夫婦間の話し合いだけでは離婚の合意が成立しなかったり、子どもの親権など離婚するための条件が決まらない場合、家庭裁判所の調停制度を利用することになります。

ただし、調停制度は、本人からの申し立てによって行なわれるため、夫婦の双方が調停を望まない場合は、無理に調停を利用する義務はありません。

とは言っても、夫婦の話し合いだけで進展しないのであれば、第三者に入ってもらい離婚へとすすめるしか手段がないのは明らかです。

離婚ということだけで、不安・迷い・怒りなどがある中で、裁判所で行われる離婚調停がどんなものなのかと心配されている方も少なくありません。
ここでは離婚調停について詳しくご案内します。

★目 次★


この記事の内容を【動画】でご案内しています。


離婚調停手続とは

夫婦間で離婚の話し合いが成立しないときに裁判所に間に入ってもらい、離婚するかどうか、また離婚する際の条件を話し合う手続きを言います。
調停手続では離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者・親権者とならない親と子の面会交流・養育費・財産分与・年金分割の割合・慰謝料などについても話し合うことができます。

離婚調停と裁判との違い

裁判

調停と言うと家庭裁判所を使いますのでどうしても裁判というイメージがついてしまうかもしれません。

裁判と言うと法廷で検察官と弁護人が戦っているというイメージがあるのではないでしょうか。しかし、そのような裁判とはまったく違います。

離婚調停は裁判のように「白黒はっきりさせる」という手続きではありません。
裁判は勝ちか負けかと白黒をつける手続きですが、離婚調停はお互いに「どこまで譲り会えるか、どこまでだったら我慢できるか」というような譲り合いというところをお互いに話し合い、譲歩しあって、この辺りだったら妥協して離婚できるというところを見つけるという手続です。

離婚調停は誰がどこでするのか

離婚調停で使われるのは家庭裁判所の中の会議室のような部屋です。
その部屋で社会経験がある男女の調停員(家事調停員)と裁判官の3名が調停委員会を踏んで、皆さんに対し、離婚の仲裁や調整を行い離婚ができるように進行、あるいは夫婦関係を修復するケースもあります。
話し合いの中間役として調停員が入るということです。

プライバシーの保護

離婚調停のプライバシーは非常に守られています。
(裁判の場合)
公開の法廷で行われて誰でも入ることができます。
さらに法廷の横には原告〇〇と被告〇〇というように個人の名前が書かれています。(離婚調停の場合)
非公開で誰も見ることはできません。
また、個人の名前が掲示されることはありません。

そのためプライバシーについては離婚調停を申し立てたから他の人たちにバレてしまうというような心配は不要です。

離婚調停の呼び方

通常、「離婚調停」と言いますが、家庭裁判所では「夫婦関係調整調停」とう呼び方をされることがあります。
これも「離婚調停」の呼び名のひとつです。
家庭裁判所から「夫婦関係調整調停」という紙面を渡されたとしても「離婚調停」と同じ意味になります。

離婚調停に係る費用

「離婚調停にかかる費用が高いのではないか」と不安に感じる必要はありません。
離婚調停に必要な費用は次の通りです。
(申し立て費用)印紙代 1,200円
(郵便切手代) 1,000円
(合計)2,200円
これが一般的な費用となります。

全国どこの家庭裁判所でも、おおよそ2,000円から3,000円くらいの費用なのですが、微妙に違う場合もありますので、念のために申し立てをする家庭裁判所で確認されてください。

申し立てをする家庭裁判所はどこになるのか

申し立てをする裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
住所地とは、離婚調停の場合、夫婦が別居していることが多いため、たとえ住民票を移していなくても夫または妻が実際に住んでいる場所ということになります。
住民票とは関係ないということを頭の中に入れておいてください。

ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。

調停申し込みの手続き

申し込みの手続きは大変ではないのか…
そんな不安もあると思いますが、手続きは非常に簡単です。

家庭裁判所に行くと「夫婦関係等調整調停申立書」という3枚複写の用紙がおいてあります。

夫婦関係等調整調停申立書1

夫婦関係等調整調停申立書2

この用紙に申立人(自分)や相手(夫または妻)の住所、氏名などを記入します。
子どもがいる場合は子どもの氏名などを記入します。

申し立ての趣旨(請求など)

項目が記載されていますので該当箇所に〇をつけ、必要に応じて金額などを記入します。

離婚を請求するのは当然として、記載されている項目を簡単に説明すると
・子どもの親権者を誰にするのか、
・子どもと面会交流する時期や方法をどうするのか
・養育費はいくら請求するのか
・夫婦の間で築いた財産はどのように分けるのか(財産分与)
・違法な行為があった場合は慰謝料を請求するのかしないのか(請求するのであればいくらなのか)
・年金分割をするのかしないのか
となります。

申し立ての理由(動機)

同居を始めた日、既に別居していれば別居の日、申立ての動機を選択します。
動機は複数あると思われますので、該当する項目に○、そのうち最も重要と思う項目に◎を付けます。
ここで注意したいことは、相手(夫または妻)にもこの申立書の写しが送られますので、相手が感情的になるような項目に〇をつけすぎると怒りが増して話し合いが最初から難しくなる可能性があります。
どうしても伝えたい内容は申立書ではなく、離婚調停の場で言葉で話す方が良いでしょう。

離婚調停申立書(夫婦関係等調整調停申立書)について

離婚調停申立書は3通必要です。
①家庭裁判所に提出用(原本)
②相手方に送付用の写し(コピー)
③申立人(自分)の控え用の写し

先ほどご説明したように、家庭裁判所では3枚複写式の離婚調停申立書が用意されています。
複写式であれば、記入した1枚目と複写された2枚目を提出、3枚目が自分用の控えとなります。

ただ離婚調停申込書はダウンロードして印刷したものでも使用可能です。
ダウンロードして使用する場合は、1通だけ記入し、2枚コピーされてください。
裁判所:夫婦関係調停申立書(PDF:587KB) こちらからダウンロードできます。

DVなどで相手に別居先の住所を知られたくない場合

画像の説明

たとえばDV(ドメスティック バイオレンス)の場合、相手に住所を知られたら、また暴力を振るわれるかもしれないと恐怖心がある場合は、住所を相手に隠す方法があります。
この方法については、家庭裁判所の書記官に確認してください。
その事情と住所を知られたくないことを説明すれば方法を教えてくれます。

相手が裁判所に来なかったら?

申し立てをしても、相手が裁判所に来ないと言うケースはけっこうあります。

法律上は、正当な理由がなく出て来ない場合、一応5万円という罰則(罰金)があります。
ただ実際にその5万円を払うように裁判所からの命令が出されるかと言うとほとんど
出されることはありません。
その結果、相手が出てこないというケースは多々発声しています。
そのような場合、離婚調停については不成立となり元の状態(申し立てなかった状態)に戻ります。

このことを「不調」という言い方をすることがあります。
これも覚えておいてください。
調停をおこしたときに裁判所側から「不調ですね」と言われた場合は、離婚調停が不成立となり元の状態(申し立てなかった状態)に戻るということになります。

裁判であれば相手が出てこない場合、欠席裁判ということになり、出てこない方が負けるという危険性がありますが、離婚調停の場合はそうではありません。

離婚調停が不成立(不調)になったらどうすればいいのか

離婚調停が不成立(不調)になった場合、次の手段は離婚訴訟という裁判しかありません。

「審判」という手続き

相手方が出頭しないために家庭裁判所の調停手続きは離婚調停不成立(不調)となった場合、「婚姻費用分担」と「面会交流」の2つの調停については自動的に「審判」という手続きに移ります。

①婚姻費用分担の調停

離婚調停と一緒に申し立てられるが多いのが「婚姻費用分担の調停」です。
これは別居してから離婚するまでの生活費を収入が少ない(例:妻)が(例:夫)に請求するという調停です。

✿婚姻費用分担とは
婚姻費用分担とは、夫婦の共同生活に必要となる費用のことを言います。
夫と妻の収入と資産に応じて分担する義務があり、別居の期間も含め、婚姻の解消日まで続きます。夫婦が別居すると婚姻費用を分担する条件が二人の間で問題になることがあります。

②面会交流調停

(例:妻)が子どもを連れて別居してしまった場合、(例:夫)は子どもと会えないというケースがあります。
そういう場合、夫が面会交流を求めて裁判所に調停を申し立てる場合があります。

この審判という手続きは裁判官が審判をくだす判決みたいなものです。
そのため出頭しなければ自分に有利な証拠を出すことができないまま裁判官が判断をくだすことになります。
もちろん裁判官は理不尽な審判はしないのですが、それでもやはり出頭しなければ、不利な審判になる可能性はあります。
たとえば、婚姻費用分担で夫が出頭しなかった場合、婚姻費用が少し高めになったり、面会交流で妻が出頭しなかった場合、夫の請求に即した審判が出やすくなるということもあり得ます。

そういったことになり兼ねませんので、できれば審判になる前の調停の段階で婚姻費用分担や面会交流については出頭された方が良いと思います。

調停では相手と顔をあわせることがあるのか

相手と顔を合わせる場面というのは、調停では原則として2回あり得ます。

1回目は初回日です。
調停手続きを裁判所の調停員や裁判官から説明を受けます。
その時に裁判手続きと調停手続きの区別がついていない人もいらっしゃいますので、「ここは話し合いの場であり、こういうふうに進めていく」と言う説明をします。
その場には調停員と裁判官はいる場合といない場合がありますが、夫と妻が同席し同じ部屋で説明を聞くことが多くあります。

2回目は最終日(調停が成立または不成立で終わる時)です。
裁判官から手続きの結果が説明されます。
できれば同席の方がいいですね。
同時に説明を受けることが公平であるため、同席となることが多くあります。

ただこの場合、いずれもDVもしくはDVまでいかなくても相手と会えば過呼吸を起こして倒れてしまうなど、体や心に危険がある場合もあります。
そういう場合は裁判所に申し出ることで柔軟な対応をしてくれることが多いので、心配がある場合は事前に裁判所へ相談されてください。

調停当日はどんな様子なのか…

部屋の配置

次のイメージのように待合室や調停室となる部屋がいくつかあります。

待合室

たとえば申立人が妻の場合、妻は申立人待合室、相手方である夫は相手方待合室で待ちます。
調停員は別の部屋(調停室)にいます。

申立人待合室も相手方待合室も一人ではありません。
その日に調停がある申立人や相手方がそれぞれの待合室に複数名いることもあります。
(裁判所の規模によって人数は異なる)

待合室で待っていると調停員の方が呼び出しに来てくれます。

離婚調停の進め方

まず、申立人が調停員がいる部屋に入り、状況(言い分)を話します。
その場に夫がいると言い争いになりますので入ってくるのは妻だけです。
妻の話を聞いたあと、調停員は妻を待合室に戻します。
次に夫を呼び出して夫の言い分を確認します。
調停員は妻の言い分を夫に正しく伝えますが、あくまでも夫が感情的にならないように配慮しながらうまく伝えてくれます。
調停員から、この辺りが妥協(我慢)のしどころという話を妻と夫の両方にして「離婚するのであればこういう方法で」という調整をして行ってくれるということになります。

調停手続きでのお子さんへの配慮について

●離婚調停は夫婦関係について話し合う場であるとともに、お子さんの将来や幸せのために、親として何ができるか考える場でもあります。したがって、親権者、面会交流、養育費など、お子さんに関する事柄についても話し合いします。
●両親が離婚や別居をするかもしれないという状況の中で、お子さんはどのような気持ちでいるのでしょうか?
●両親の離婚や別居は、お子さんにとって大変なできことです。
そのような状況の中で、お子さんはいろいろな気持ちを抱いています。
自分の気持ちを言葉で説明できるお子さんもいれば、そうでないお子さんもいます。
言葉にならない気持ちを大人はくみ取ってあげなくてはなりません。
(裁判所ホームページより抜粋)

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