Top / r22

【離婚調停②】注意すること・大切なこと・しなくてはいけないこと

更新日2020-11-08 (日) 15:50:28 公開日2020年3月6日

離婚調停をすることになったら...
注意すること・大切なこと・しなくてはいけないことを
早めに確認して準備することが大切です。

離婚調停



離婚...それだけで「不安・迷い・怒り」の渦中にいるとき、離婚調停をすることになったら...
裁判所に行くことになるし、離婚調停とはどんなものなのか心配されている方は少なくありません。

の記事で離婚調停がどのような流れですすめられるのかについて解説しています。

読んでいただいて少しでも離婚調停がどんな感じなのかをわかっていただけたら幸いです。

続いて今回は、離婚調停での注意点や大切なこと、しなくてはいけないことについてご案内します。

★目 次★


この記事の内容を【動画】でご案内しています。


離婚調停当日(注意すること)

離婚調停に行くときはどんな服装がいいのか

Q1

画像の説明

離婚調停は経験する方が少ないと言える出来事です。
そのため「どんな服装で行けばいいのか…」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言えば、特にスーツでなければいけないと言うことはなく、普段着で問題ありません。
とは言っても、当然ながら真っ赤なジャケットや装飾品などあまりにも派手で目立つものはよくありません。
自分が持っている中で地味かなと思うような服装で行くのがいちばん良いと思います。

また、離婚調停日に仕事を休むことができず途中で来られる方もいらっしゃいます。
たとえば塗装業などで作業着にペンキがついていたりするかもしれません。
そういった点は何も問題はありませんが、一言「仕事中なのですみません」と伝えましょう。これは自分のためでもあります。

書面を作成するときの注意点

細かい文字でぎっしり書かれた書面が何枚もある場合、調停員は時間もありませんので、悪く言えば「ざっと読む」ということになり兼ねません。
それでは本当に言いたいことやポイントを伝えることが難しくなります。
枚数は2枚(多くても3枚)、ある程度スペースをあけて書くことをおすすめします。

参考までに、専門家が裁判所へ提出する書類(パソコン・ワープロ作成)の規格は次のとおりです。
横の文字数:37文字
行:26行
文字の大きさ:12ポイント

この規格で作成することで文字も大きく、スペースもあいている書面になります。
調停員も裁判官もその書面を見慣れていますので、ぎっしり書かれているとどうしても抵抗があると考えられます。
まったくその通りにする必要はありませんができるだけ近い形で作成しましょう。

離婚調停当日(大切なこと)

離婚調停に行くときはマナー・礼儀が大切

なぜ自分のためなのか...
それは服装そのものよりマナーや礼儀が大切だからです。
当然と言えば当然ですよね。

調停員は「この人はどんな人なのか」ということをよく見ています。
その時点で調停員によくない印象を与えてしまえば、通常であれば聞いてもらえる話が「聞いてもらえない…」という結果になる可能性もあります。

離婚調停では主張すべきことをしっかり伝えることが大切です

画像の説明

画像の説明

「礼儀が大切となると、自分が言いたいことも言えないのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。

礼儀を守った上で、主張すべきことはしっかり伝えましょう。
自分の思いや考えを伝えなければ結果的に損をするのはご自身です。

自分の意見を上手く話す自信がないときは?

緊張

自分の意見をはっきり言える方はとくに問題はないのですが、なかには緊張などから自分の言いたいことを上手く話せないという方もいらっしゃいます。
そういった場合は、事前に話したい内容を書面にしていくことをおすすめします。

離婚調停当日(しなくてはいけないこと・持参するもの)

戸籍全部事項証明書

申立書を提出するときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を持参します。
昔は「戸籍謄本」でしたが、現在は電子化されてプリントアウトされていますので「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。
本籍地のある市区町村役場に出向けばその場で取得できます。

年金分割のための情報通知書

たとえば、会社員の夫に扶養されていた妻(専業主婦)が離婚した場合、離婚後に受け取れる年金はごく少額の国民年金のみとなります。
この年金について、夫が支払ってきた厚生年金保険料の納付実績を夫婦の共有財産として分割する制度が年金分割です。
※年金分割は婚姻中、標準報酬額が多かった方が少なかった方へ年金の納付実績を分けることになります。

年金分割を請求する場合は、分割の割合を決定するために、必要な情報をまとめた「情報通知書」の持参が必要です。
「情報通知書」を取得するために必要なものと請求先をご案内します。

【情報通知書の請求に必要なもの】

①年金分割のための情報提供請求書

情報提供請求書は年金事務所で受け取れますが、日本年金機構のwebサイトでダウンロードすることも可能です。
日本年金機構はこちら
年金分割のための情報提供請求書はこちら

②請求者の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
③婚姻期間を確認できる書類(市区町村の証明書もしくは戸籍謄本・抄本など)
④事実婚関係の場合はそれを明らかにできる書類(世帯全員の住民票の写しなど)
⑤国民年金第3号被保険者加入期間証明書

②~⑤については各役所で取得可能です。

【情報通知書の請求先】

請求先は会社員・国家公務員・地方公務員で異なります。

①会社員
地域の年金事務所・年金相談センター
②国家公務員
国家公務員の共済組合・共済組合連合会本部
③地方公務員
地方公務員の共済組合・全国市町村職員組合連合会・地方公務員共済組合連合会

いずれもその日に渡されるものではなく、後日郵送などで渡されることがほとんどです。(おおよそ1週間程度)
ただし公務員や私立学校教員などの場合は一ヶ月程かかる場合もありますので、早めに請求することをおすすめします。

財産分与について

夫婦は結婚してから別居するまでの間に2人で積み上げた財産があります。
この財産を離婚する際、それぞれの貢献度に応じて分配することを財産分与(民法768条1項)と言います。

財産分与の対象となる財産は、妻が専業主婦であっても、財産の名義が夫、妻のどちらであっても半分と言うのが現在の裁判所の考え方です。

婚姻中に積み上げてきた財産については、しっかり分けてもらうように相手に請求する必要があります。

財産分与の対象となるもの(共有財産)

①不動産

「不動産の登記事項証明書」が必要です。
なお、不動産の場合は住宅ローンがついている場合があります。
その場合、住宅ローンの返済がどんな状態なのかがわかるように「支払予定日・金額・残高」などが一覧になっている書面を提出します。

②家具や家財

夫婦の共同生活に必要な家具や家財など

③預金

「預金通帳のコピー」が必要です。

④車

⑤有価証券

⑥保険解約返戻金(へんれいきん)

掛け捨ての保険は発生しませんが解約するとお金が返ってくる保険があります。
その場合、返ってくるお金は預金とおなじ扱いとなりますので半分ずつ分けることになります。

⑦夫の退職金(専業主婦の場合)

これも財産分与の対象に一部なることがありますので請求を忘れないようにしましょう。

など婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものは財産分与の対象となりえます。

ここで注意したいことは、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されると言うことです。
つまりまだ離婚は成立していなくても、別居した後に取得した財産は、財産分与の対象にはならないということになります。

負(マイナス)の財産について

ギャンブル

たとえば夫がギャンブルで借り入れた多額の借金も財産分与の対象になるのでしょうか。

まず、借金が夫婦の共同生活のためであれば、夫婦共同の債務として財産分与の対象として考慮されることになります。
夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)があり、プラスがマイナスを上回るという場合、一般的にはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理になります。
反対にマイナスがプラスを上回る場合は分与すべき財産がないということになります。借金については基本的には借り入れた人が支払うことになります。

しかし、例のように夫がギャンブルのため(自分だけのため)に借り入れた借金、あるいは収入や生活レベルと比較して明らかに高い個人的な買い物や浪費のための借金などは、財産分与の対象とはなりません。

まとめ

ケースによって異なりますが、とくに子どもがいる場合や共有名義(共有財産)がある場合は、離婚調停で決めなければいけないことがたくさんあります。
状況によっては弁護士が必要になる場合もあります。

もし、自分の場合どうなのか、どうなるのか...とお悩みのときは、一度YUIKAへご相談ください。

一般社団法人 結い円滑支援機構(YUIKA)って?

Mゆいかとは①
Mゆいかとは②

YUIKAへのお問合せはこちら

あわせて読まれている関連記事

あなたの役に立ったらシェア!