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【離婚とは】離婚したいなと思ったときに
更新日2020-08-16 (日) 22:13:22 公開日2020年1月28日
「離婚したい」と考えている人へ
離婚するまでの流れや準備することを
離婚カウンセラーが解説します。
一般的に日本は、3組に1組の夫婦が離婚していると言われていますが、この割合には婚姻件数がだんだん少なくなってきたことも関係しています。
昭和47年(1972年)には100万組を超えていた婚姻件数ですが、平成20年(2008年)には72万組となり28万組も減っているのです。
さらに平成30年(2018年)までに40万組減とも言われています。
離婚数自体は横ばいであまり変化がないものの、婚姻件数が減少しているため、より高い離婚率に見えている部分もあるようです。
このように婚姻数がだんだん少なくなっている中で、将来を誓い合って結婚する人たちがいるのですが、それでも離婚の選択をする夫婦は少なくありません。
離婚したい理由は、人それぞれで実にさまざまです。
のグラフは裁判所の離婚関係事件数を申立人別に離婚の理由を表したものです。
ダントツ一位の理由に「性格の不一致」があります。
「性格の不一致」と一言で言ってもいろいろあります。
「性格があわないから離婚したいと思っているんだけど、どうしたらいいですか?」という非常に漠然としてどう捉えればいいかわからない質問が最近特に多くなっています。
このように漠然と「離婚したい」と思っている人は世の中に非常に多いようです。
ここでは、漠然と離婚したいと思っている人に、離婚カウンセラーからひとつアドバイスとして解説しましょう。
★目 次★離婚したいなと思ったときに&離婚の進め方について
しばらく一緒に生活を続けてみる
離婚したい理由が漠然としているのであれば、まずは早急に何かをするのは控えて、離婚すると決めて半年間位は一緒に生活を続けてみるのはいかがでしょうか。
▶同居を続ける理由
その理由は、離婚すると決めた瞬間に、心の中ではもう半分離婚した気持ちになって少し落ち着くからです。
このとき他人と言ったらちょっと違うかもしれませんが、相手(旦那・奥さん)と心理的距離が開きます。
この心理的距離が開くことに効果があるのです。
夫婦の問題のほとんどは心理的な距離が近すぎるために起きてきます。
結婚する前の状態を思い出してください。
恋人同士のときは結構うまくやっていたのに、同棲して一緒に生活してみると物理的な距離も近いし、心理的な距離も近くなるので相手の悪いところが見えてきてしまいます。
ある程度距離を置いていれば、相手の良い所が主に見えてくるのに対し、近づきすぎると悪いところばっかりが見えてしまうのです。
つまり、夫婦の問題のほとんどは、近すぎる関係が原因で発生していると言えます。
だから距離を置いてみるというのがいいのです。
ただ別居するとそのまま離婚になってしまう可能性がありますので、ひとつの考え方として「もう離婚しよう」と決めたとしても、しばらく一緒に生活してみるのです。
このとき、こころの距離が開く関係になり、夫婦関係においても今までとはまったく違う人間関係が見えてきます。
そうすると今まで気づかなかった良かった面も見えてくるし「離婚しよう」と決めてから相手との気持ちや関係性が軽くなる可能性もあるわけです。
例えば、そのまま恋人同士の例でいうと、別れた後に「あーやっぱりあの人いい人だった」と思うことはないでしょうか。
このように別れた後で距離が開けばいいところが見えてくるのです。
だからそれを疑似的にやってみること、つまり「離婚するぞ」って決めた上で、もう一度しばらく一緒に生活するという方法を採ってみるのです。
感情的になるのはNG
エキサイティングした状態で「離婚する!」っていう風に決めちゃうときっと後で後悔します。
実際離婚するって決めてから少し冷静に判断をするまでの期間を置いて、それでもどうしても離婚したいのであれば離婚すれば良いのです。
頭の中で「かぁーっ」としている時に判断するのは絶対にやめましょう。
そういうふうに少し距離を置いて冷静に判断すると、より正しく、あとで後悔しない決断ができるのですから。
この記事の内容を【動画】でご案内しています。
では、次は冷静に考えてみたけど、やっぱり離婚したいという時の離婚の進め方、離婚手順について見てみましょう。
離婚の進め方、離婚手順
「離婚したい」と思っても相手がいる以上、自分の気持ちだけでは難しい問題があります。
「どう進めていいか、どんな方法があるのかわからない」という人も少なくありません。
自分に有利な条件でスムーズに離婚を進めるためには、事前の準備が重要なのです。
夫婦が離婚する場合、夫婦間での話し合い(協議離婚)による決定が圧倒的に多い状況です。
話し合いによる離婚には、「協議離婚」と「離婚調停」があります。
話し合いでは成立しなかった場合は「離婚裁判」になります。
1つずつ見ていきましょう。
協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦だけで話し合い、結論をだす方法です。
離婚の進め方の基本と言えます。
協議離婚は夫婦双方が離婚に合意すれば離婚届に必要事項を記入捺印して市町村役場に提出すれば離婚が成立します。
▶未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる場合は、協議離婚をする際に親権者を決める必要があります。
▶その他の取り決め事項
財産分与・慰謝料・養育費・面会交流権・年金分割などについては、その時点で決めなくても離婚は可能です。
ただし、離婚時に明確にしていない場合、後々トラブルになる可能性は大きいと言えます。
▶公正証書の重要性
夫婦で取り決めた内容は「協議離婚書」などの書面に記録し夫婦双方の「日付・署名・捺印」が重要です。
ただし、書面を交わしていても相手方が約束を守らない場合もあります。
そんなときのために協議離婚書は「公正証書」にしてください。
✿公正証書とは
公証人(国の公務である公証事務を行っている公務員)が作成する文書です。
離婚協議書を公証人役場に持参し、公証人に依頼すると公的な文書にすることができます。
公正証書であれば、万が一相手が養育費・財産分与金・慰謝料などを取り決め通りに支払わなくなったときに相手の資産を差押えられます。
調停離婚(ちょうていりこん)
協議離婚として夫婦間で話し合っても、相手が合意してくれないため何も決まらない、または離婚条件に納得してくれないなど結論がでないときの進め方として、家庭裁判所でおこなう話し合い(離婚調停)があります。
まず、離婚したいという意思を持ったとき、夫婦間の話し合いで決めるべき事項とはどんなことあるでしょうか。
▶離婚の際に話し合うべき事項
・相手が離婚に合意してくれるか
・未成年の子どもの親権者はどうするか
・自分が親権者になるとき養育費は払ってもらえるのか(いくら)
・離婚前に別居する話になったとき生活費はもらえるのか(いくら)
・自分が親権者になるとき相手から子供に会いたいと言われたら会わせなくてはいけないのか
・夫婦の財産はどうやって分けるのか
・分けるべき財産は具体的に何なのか
・夫または妻の厚生年金は受け取れるのか
・慰謝料はもらえるのか(いくら)
・婚姻費用の分担
最後にあげた婚姻費用の分担について少し説明します。
✿婚姻費用(こんいんひよう)の分担とは
同居する夫婦の婚姻共同生活ではお互いに助け合って生活をすることになります。
この婚姻共同生活に必要な費用を婚姻費用といいます。
婚姻費用には「食費・被服費・住居費・出産日・水道光熱費・医療費・相当の交際費・生活雑費、夫婦に子ども(未成熟子)がいれば子どもの養育費・教育費・医療費・習い事などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
婚姻費用は、次のとおり法律に定められています。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
【民法760条(婚姻費用の分担)】
この婚姻費用の分担義務は、別居中の期間も含め婚姻の解消日(離婚成立日)まで続きます。
夫婦が別居したことにより、婚姻費用の分担が問題になることもあります。
夫婦の話し合いで結論をだすことが基本ですが、話し合いが難しかったり、既に別居していて婚姻費用が支払われないため困っているというような状況であれば、家庭裁判所に対する婚姻費用の分担を定める調停を早めに申し立てすすめることが大切です。
婚姻費用の調停は弁護士を利用しなくても本人だけで対応可能です。
調停を利用するときの費用も、収入印紙1200円分、連絡用の郵便切手代程度で多くはかかりません。
引用:裁判所(婚姻費用の分担請求調停)
Q:婚姻費用の分担額は,どのように決められるのですか。
A:調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。
Q:調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
A:調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されます。
Q:申立てに必要な書類
A:1.申立書及びその写し1通
2.標準的な申立添付書類
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)
審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
ここにあげただけでも、夫婦で決めなければいけないことは山積みです。
これらの取り決めを夫婦だけの話し合い(協議離婚)ですべて決定出来れば良いのですが、離婚話でぎくしゃくした関係になっているため、なかなかスムーズに話し合いができないはずです。
そういった場合は家庭裁判所に離婚調停を申し出て、家庭裁判所内で話し合いの場を設けることが理想と言えます。
家庭裁判所で行う調停と聞くと重く感じ人もいると思いますが、調停委員が夫婦の間に入りうまくコントロールしながら一つずつ問題を解決していくのが離婚調停というものなのです。
離婚調停は最終的に「調停成立」「調停不成立」「調停取下げ」「その他」の結論のいずれかになります。
調停成立の中には調停離婚が成立する他、結婚を続けることを決める(和解)場合なども含まれますので調停が成立した人が必ず離婚しているわけではありません。
調停の場で、相手の本音を知ることになり、離婚をせずにもう一度やり直そうという気持ちになることも十分考えられます。
特に子どもがいる場合は、決してめずらしいことではありません。
▶離婚調停の進め方
家庭裁判所の中で離婚調停がどのように進められるのか気になる人もいらっしゃるでしょう。
続いて離婚調停の進め方(様子)について案内します。
離婚調停での話し合いは、基本的に夫婦の同席はありません。
裁判所内の待合室も別室になります。
話し合いの最初と最後は調停室で同席する場合もありますが、基本的には夫と妻が交代で調停委員と話をします。
時間としては、おおよそ30分ごとに2回ずつの合計2時間程度です。
時間は裁判所によって異なります。
▶弁護士の同席
裁判所での調停と言うと「弁護士が必要なのでは?」というイメージがあるかもしれません。
離婚調停は確かに裁判所で話し合いますが、弁護士が必ず同席する必要はありません。
ご本人だけで話し合いも可能ですし、弁護士をつけることも可能です。
当然ながら、弁護士に依頼すれば弁護士費用が発生します。
▶離婚調停のメリット
離婚調停のメリットは、専門家(調停委員)が夫婦の間に入り丁寧にひとつずつ問題を解決してくれるところです。
当事者同士であれば、感情的になり話し合いにならないという部分も多くあります。
また、夫婦が交代で呼ばれますので、顔をあわせることもなく、自分の意思をしっかり調停委員に伝えることもできますので、それがメリットとして一番大きいのではないでしょうか。
もう一つは、調停で合意できた内容を調停調書にまとめて記載し書面に残してくれることです。
離婚調停成立(離婚成立)の際に作成される調停調書があることで、離婚後に養育費や慰謝料などの金銭の支払いがなかったり、子どもとの面会交流の取り決めをしたのに会わせてくれないなどのトラブルが発生したとき、強制執行などの法的な対応を取ることができます。
▶離婚調停のデメリット
離婚調停のデメリットは調停期日が長くかかることです。
話し合いの場がおおよそ1か月に1回程度となりますので最終的な解決、離婚の合意ができるまで、裁判所に出向く期間や時間がものすごくかかると思ってください。
審判離婚(しんぱんりこん)
審判離婚(しんぱんりこん)とは、調停離婚が不成立で当事者双方の趣旨に反しないことを考慮して、離婚が妥当だと判断できたときに家庭裁判所の判断で離婚の審判を下せる制度です。
当事者双方が離婚に同意していれば調停が不成立になるケースが少ないこともあり、実際にはほとんど利用されていないのが実情です。
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。
引用:家事事件手続法284条1項
たとえ調停で離婚に対するほとんどの合意ができていても、最終段階になって当事者同士が些細なことで揉めだしたり、当事者が出頭しなくなったりしたときは、調停を成立させることができません。
このような状況で調停が不成立になってしまった場合、離婚訴訟(裁判)が必要となります。
裁判になれば時間も費用も労力もかかるため当事者には大きなストレスになります。
そのため、裁判官が当事者の申し立ての趣旨に反しない限度で、離婚の可否に加え、たとえば子どもがいる夫婦であれば親権者や、親権が取得できない親が負担する養育費、慰謝料などの金額を決定します。
審判離婚が利用される具体的なケースとしては次のような内容が考えられます。
・離婚に双方合意はしているが病気などの理由で裁判所に出頭できない
・離婚に双方合意はしているが親権・養育費・慰謝料などの条件面で意見がまとまらない
・離婚に双方合意していたはずだが、どちらか一人が急に心変わりをして出頭拒否をしている
・双方が審判離婚で早めの決着を望んでいる
・離婚に合意できない理由が感情的な理由だけで異議申し立ての可能性が限りなく低い
・親権争いで調停が不成立である
・一方が外国人で帰国の事情がある
離婚裁判(りこんさいばん)
離婚裁判は話し合い(協議離婚・離婚調停)と比べると数としてはそこまで多くはありませんが、調停成立とならなかった場合は家庭裁判所に離婚起訴(裁判)を提起するしか方法はありません。
離婚調停も離婚裁判も家庭裁判所に出向きますが、離婚裁判となると弁護士費用などもかかりますし、精神的にもストレスが大きいと考えられます。
雰囲気としてはドラマなどでもよく見かける裁判所でのシーンを想像してください。
離婚裁判は話し合いの手続きではないため、当事者の考えは関係なく裁判官が「離婚原因あり」と判断すれば離婚成立の判決をだし「離婚原因なし」と判断すれば離婚請求は棄却されて夫婦関係はそのまま継続となります。
そのため「綿密な証拠の準備・法的に適切な主張」などが重要になります。
たとえば、相手が不倫している場合はメールや写真などの証拠が必要になります。
必要に応じて探偵に依頼し報告書などの証拠を揃えるのも効果があります。
また、慰謝料養育費の請求については、相場を把握して適正な金額を支払ってほしい旨主張する必要もあります。
なお、離婚訴訟は専門的な手続きとなりますので、自分だけで対応した場合不利になる可能性があります。
裁判所に提出する書面もあります。この書面をご自身で作成するのはかなり難しいと思われます。
そのため必ず離婚問題に強い弁護士に相談されてください。
ただ、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかってきますのでご注意ください。
ADR調停(民間調停)
家庭裁判所の調停ではなく、民間の話し合いの場(ADR調停)をご存知でしょうか。
ADR調停について簡単にご案内します。
ADR(Alternative Dispute Resolution)調停は法務省から認証を受けた家庭裁判所以外でも、裁判所のような公平・中立な立場の人に仲介してもらえる機関です。
▶ADR調停のメリット
・家庭裁判所での調停は平日の日中しかできないのに対しADR調停は平日の夜や休日も可能
・家庭裁判所に比べて調停期日の間隔を当事者の希望で決めることが可能
・家庭裁判所では次回期日が1か月以上先になるがADR調停は都合があえば1週間後に次回調停を予定することも可能
・ADR調停の調停委員はその道のプロが務めるため知識が乏しい等の不安がない
・ADR機関は弁護士に相談するルートを確保しているため、なかには必ずADR調停の期日に弁護士が同席する機関もある
・公正証書の作成可能
▶ADR調停のデメリット
・家庭裁判所の調停は原則として申立費用のみであるのに対し、ADR調停は一般的に期日1回ごとに1~2万円の費用が発生します。ただし、家庭裁判所の調停で相手方に弁護士がついている場合、自分も弁護士を付けざるを得ない場合は、とうぜん弁護士費用が発生します。その点、ADR機関であれば弁護士の意見を聞きながら対処できるため、総合的に比較すると費用が安くなる可能性があります。
・養育費や面会交流などは相手方がADR調停に応じてくれない場合、それ以上手続きを進めることができません。また同じ呼び出しでも裁判所からの連絡と民間の仲裁機関からの連絡では心理的に与える印象も異なってくると考えられます。
▶ADR調停が適している人
・夫婦のどちらかが離婚に合意しない
・協議離婚(夫婦での話し合い)が困難
・夫婦ともに離婚に対する知識が乏しい
・相手方には弁護士がついているが自分は弁護士費用を払う余裕がない
▶ADR調停に適さない人
・夫婦の紛争性の高い場合(最初から裁判になりそうな状況)
・譲歩(話し合い)の余地がない場合
・相手方がADR調停に応じない場合
家庭裁判所の調停では、申し立てられた相手方は「家庭裁判所からの呼び出しに応じなかったら不利になるかもしれない」
「生活費を止められたら困る」などの理由で渋々応じてくれますが、ADR調停の場合、そのような理由はないため応じてくれないこともあります。
◎もっと離婚調停の具体的進め方を知りたい方へ
離婚調停の流れを費用、申立書の書き方、不成立の場合などについて詳細解説しているページを設けています。
【離婚調停その①】離婚調停の流れ(費用・不成立・申立書)について
離婚の進め方・まとめ
離婚したいときの方法として協議離婚がいいのか、離婚調停がいいのか、悩まれる方もけっこういらっしゃいます。
既に別居していたり、DVを受けているなどの場合は難しいかもしれませんが、一般的にはいきなり裁判所ではなく、協議離婚の話し合いですすめていくのが良いでしょう。
ただ離婚の形や状況は夫婦それぞれ違いますから、夫婦の状況によって臨機応変に考え、その進め方も違って当然なのですから、じっくり考えて決めましょう。
くれぐれも「か~っ」と感情的になったまま離婚話をすすめず、そんなときだからこそ冷静に対処すべきです。
まずは焦らずしっかり、専門家の助言を聞いてみるのも良いのではないかと思います。
この記事の内容を【動画】でご案内しています。
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