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【離婚調停その③】必要な時間と期間・忘れてはいけないチェックポイント!

更新日2020-11-14 (土) 00:19:08 公開日2020年3月9日

離婚調停ってどのくらい時間がかかるの?
離婚調停のとき絶対忘れてはいけないことって?
そんな疑問にお答えします!

離婚調停③

離婚調停については、の記事でご案内してきました。

【離婚調停その①】離婚調停の流れ(費用・不成立・申立書)について

【離婚調停その②】注意すること・大切なこと・しなくてはいけないこと

このほかにも離婚調停をすることになったら、どのくらい時間がかかるのか、どのくらいで結論がでるのか、どんな形で離婚調停が終わるのかなど気になりますよね。
そこで今回は【離婚調停その③】として調停にかかる時間や期間・忘れてはいけないチェックポイントについて解説します。

★目 次★

この記事の内容を【動画】でご案内しています。


離婚調停の期間・時間・開催日

まずは、「どのくらいかかるのか」についてのご案内です。

カレンダー

離婚調停の期間

離婚調停の開始から終了までにかかる期間はおおよそ半年から1年が平均です。
その平均期間の間で、1ヶ月または1ヶ月半に1回離婚調停が開かれます。

離婚調停の時間

1回の調停時間の目安は2時間です。
家庭裁判所ではその2時間の枠を次のように設けています。
これは家庭裁判所によって違います。

①午前10時~午後12時頃
②午後1時10分頃~午後3時頃
③午後3時10分頃~午後5時頃

①と②の枠は、どこの家庭裁判所でも必ず設けられています。
③の枠は、離婚や遺産分割など家庭裁判所での家事事件(家庭に関する事件)が増えているためこの枠を入れている家庭裁判所が多くなっています。

画像の説明

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離婚調停の時間は状況によって長引くこともあります。
たとえば①の枠で午後1時10分に始めた場合、午後3時頃までに必ず終わるのかと言うと、話し合いがこじれてしまい極端に言えば午後5時頃までかかることも珍しくありません。
そうすると午後1時10分から午後5時まで4時間近く拘束されることになります。

拘束時間が長くなれば精神的にもかなり疲れます。
長い調停が嫌だと思われる方は、③の枠を選択することをおすすめします。
なぜなら、③の枠は午後5時頃までとなりますので家庭裁判所が閉廷します。
結果的に午後5時以降続行することがないためです。

そもそも、離婚調停はダラダラと長くやるものではありません。
2時間の中でお互いにできるだけスムーズに解決できるように事前に準備をしていくことが大切です。

離婚調停の開催日

離婚調停は家庭裁判所ごとに開かれる曜日が決められています。
事前に何曜日に開催されるのかを確認しましょう。
離婚調停は当事者同士の家庭裁判所への出頭が必須条件となりますので、自分がよくても相手が出頭できない日に設定しても困る結果になってしまいます。

ちなみに家庭裁判所が開廷しているのは、平日の午前10時~午後5時までの間となります。
当然、離婚調停が開かれるのもこの時間帯です。
そのため、平日の日中に仕事をしている方は、仕事を休まなければ離婚調停に臨むことはできないと言えます。

離婚調停はどんな形でおわるのか

離婚調停の結果は、成立または不成立(不調)のどちらかしかありません。

成立した場合

成立した場合は「調停調書」というものが作られます。
この「調停調書」には強制力があり、たとえば「養育費として夫が妻に月3万円支払う」いう条項が定められたにも関わらず夫が払わないという場合は、夫の給料を差し押さえることができます。
※別途、家庭裁判所への申し立てが必要です。

また、夫の給料差し押さえは、夫ではなく夫の勤務先(会社)に対して命令がいきます。
夫にとっては自分の給料を差し押さえるという通知が自分より先に会社に行ってしまいますので、これは非常にまずいはずです。

そうならないためにも、養育費は必ず払える範囲の額で決め、決めたらしっかり払うことが重要です。

不成立(不調)の場合

離婚調停が不成立に終わってしまうと、その先は訴訟にうつるしかありません。
離婚訴訟という別の手続きに進むことになります。
訴訟に至った場合は、やはり弁護士に依頼する方が無難と言えます。

離婚起訴は、離婚調停のようにご本人たちが毎回出向く必要はありません。
弁護士と事務所で打ち合わせをすることはあっても裁判所に行く回数は調停よりもはるかに少ないと言えます。

8割から9割は弁護士だけが出向きます。
ご本人たちが出向くのは、和解(本人たちの意思確認)、もしくは尋問(お話を聞くため)のときの1回~2回程度ですみます。

DVによる離婚調停

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ここからは、離婚したい原因がDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)だった場合の離婚調停について説明します。

相手に住所を知られたくない

DVが原因だった場合、身の危険を感じるため相手に現在(別居先)の住所を知られたくないということも多いと思います。
申立書は3枚複写になっており、1枚は家庭裁判所、1枚はご自分の控え、1枚は相手に送られます。
そうすると自分が書いた住所が相手に知られてしまうことになります。

そういった場合の対策として、申し立ての時に「非開示の希望に関する申出書」というものを一緒に提出して担当の書記官(裁判所職員)に「相手には住所の記載を外した申立書を送ってください」と要請することができます。

離婚調停中に顔をあわせたくない

DVの場合、「こわくて離婚調停当日に顔をあわせたくない」ということもあると思います。
そういった場合には「進行に関する照会回答書」(家庭裁判所でもらえます)を事前に家庭裁判所に提出してください。
そこで事前に相談しておくことをおすすめします。
調停のときの出入りや部屋の位置などにも配慮してもらえます
できれば暴力を受けた時の診断書やDVによって自分がうつ病になってしまっていたような場合にはその診断書などを一緒に提出されてください。

弁護士は必ず必要なのか

画像の説明

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弁護士は必ずつける必要があるというわけではありません。
どちらかと言えばつけないケースの方が多いようです
ただ次のような場合には弁護士をつけた方がいいケースもあります。

相手に弁護士がついている場合

相手に弁護士がついている場合、弁護士はやはり調停慣れしていますのでさまざまな主張や対策をしてきます。
弁護士に対応するためにはやはり同じ弁護士をつけなければ厳しいと言えます。

財産分与が複雑な場合

財産分与が複雑なケースとしては、やはり不動産が絡む場合が多いと思います。
たとえば、夫が住宅ローンを支払っている不動産をどうするかという問題で、離婚するため不動産を処分する、あるいは妻がそのまま住み続けるという選択肢もあるでしょう。
もし、妻が住む場合、住宅ローンの支払いはどうなるのか、借り換えが必要なのか、そのようにさまざまな問題が発生します。
このように財産の分け方が複雑な場合は弁護士に頼んだ方がいいのではないでしょうか。

離婚したい原因がDV の場合

DV で、精神疾患を抱えている、身の危険を感じている、このような場合は弁護士が盾になってくれます。
弁護士に依頼するだけで、身の危険の可能性が減る上に心の負担も軽くなります。
DVについては弁護士がついた方が良いと言えるでしょう。

まとめ

離婚調停について申し立てのときに忘れてはいけないチェックポイントをまとめました。

離婚の請求

「離婚調停の申し立て」についての詳細はの記事をご確認ください。

親権者の指定

どちらを子どもの親権者(育てていく人は誰なのか)にするかと言うことです。

養育費の請求

未成年の子どもがいる場合、親権者の指定がされると、親権者になる人からならない人に対して養育費の請求が行われます。
これは収入によって額が変わってきます。

たとえば養育費が月に1万円違う場合、月にすれば1万円ですが、1年で12万円、
10年で120万円、20年であれば240万円違うことになります。
月で考えるとわずかに感じるかもしれませんがトータルで考えると大きな違いとなります。
払う方も受け取る方も月に1万円だからと安易に譲ってしまうと、あとあと大変なことになりますので注意が必要です。

財産分与の請求

夫婦としての結婚期間が短くてお互い積み上げた財産がない場合は気にすることはありませんが、ある程度の結婚期間があって夫婦で積み上げた財産があり、片方の名義に偏っていると言った場合、名義を持ってない人は必ず財産分与の請求をしてください。

「財産分与」についての詳細はの記事をご確認ください。

年金分割の請求

年金分割の請求は年金が少ない方が申し立てると言うことです。

「年金分割」についての詳細はの記事をご確認ください。

慰謝料の請求

離婚調停の段階で慰謝料の請求をするかしないかは自由です。
裁判になると、印紙代がかかったりしますので、むやみやたらと申し立てない方が良いのですが、離婚調停の段階であれば、自分が精神的に傷ついたと思われていたら請求を忘れないようにしてください。

最後の2つは、(例)妻が子どもをつれて別居している場合のチェックポイントです。

「婚姻費用分担」の申し立て

別居している場合、別居から離婚するまでの間に1年~2年かかることは珍しくありません。
その間、当然費用が発生します。
その費用は、妻の分と子どもの分とを合わせたものになります。

子どもの分だけであれば養育費になるのですが、妻の分も入るため「婚姻費用分担」という呼び方をします。
忘れないように離婚調停と一緒に婚姻費用分担調停を申し立ててください。

「面会交流」の申し立て

別居して子どもを連れて行かれたという場合、子供に会えないことがあると思います。
その場合、調停や訴訟をしている期間、子どもに会えないままという事に成り兼ねません。
先述したように別居してから離婚するまでの間に1年~2年かかることは珍しくありません。
子どもが小さい時は、その1年・2年がとても大切です。

離婚調停を夫から申し立てるときは、面会交流の調停を申し立て、子どもに会う交渉を離婚調停の中ですすめてください。

「面会交流」についての詳細はの記事をご確認ください。

「婚姻費用分担」や「面会交流」については、仮に調停が不成立になったとしても、最終的に裁判所が審判をくだしてくれます。

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