居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
更新日2020-07-11 (土) 22:07:49 公開日2018年11月18日
居住用不動産(マイホーム)を譲渡(売却)した時の税金対策として特例制度があります。
ここでは、その特例の1つである「3.000万円特別控除の特例」についてご案内します。
✿3.000万円特別控除とは
配偶者や同一生計親族以外に対して居住用財産を売却した場合、譲渡益から3.000万円を差し引けるという制度です。
譲渡益(譲渡所得)がでた場合、その利益に対し原則として課税されますが、3.000万円特別控除が適用された場合、譲渡益(譲渡所得)から3.000万円を引くことができます。
例1)譲渡益が2.900万円の場合
3.000万円差し引きできることで譲渡所得はゼロになります。
結果、課税されません。
例2)譲渡益が3.500万円の場合
3.000万円差し引いた500万円に対し課税されます。
税率
税率は所有していた期間の長短によって異なります。
長期譲渡所得 (所得税)15%、(住民税)5%
短期譲渡所得 (所得税)30%、(住民税)9%
✿長期譲渡所得とは
譲渡した年の1月1日現在で譲渡(売却)以前の所有期間が5年以上あった場合の譲渡所得をいう。
譲渡(売却)があった年の1月1日を基準にして課税される。
✿短期譲渡所得とは
譲渡した年の1月1日現在で譲渡(売却)以前の所有期間が5年以内の場合の譲渡所得をいう。
譲渡(売却)があった年の1月1日を基準にして課税される。
特例の対象
①今、住んでいる家を譲渡(売却)する場合
②今、住んでいない場合も、住まなくなってから3年目の12/31までに譲渡(売却)する場合
③基本は建物が対象となるが、建物と一緒に土地も譲渡(売却)する場合
④土地または借地権は更地にする必要が有るが、更地にしたあと1年以内に譲渡(売却)する場合
特例の対象外
①譲渡(売却)の相手が、配偶者・直系血族・同一生計の親族・同族会社の場合
②譲渡(売却)したあとで、家屋で同居する親族、特殊な関係のある法人の場合
③前年、前々年にこの特例の適用を受けている場合
④買換え特例の適用を受けている場合
ポイント
この特例制度は、所有期間の長短は問わない(制限がない)ことがポイントです。
国税庁:3.000万円の特別控除の特例
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