離婚を原因とする共有持分の売却

更新日2021-03-12 (金) 15:52:37 公開日2020年1月7日

持分売却

不動産の所有は1人というわけではなく、複数の人が所有する「共有」が認められています。
共有状態で、それぞれがその不動産について持っている所有権の割合を「共有持分」と言います。

夫婦で家を購入するとき、夫名義と妻名義の両方でお互い不動産の持分を持ち合って共有状態にしているケースは珍しいことではありません。

「共有持分かどうかわからない」あるいは「割合が分からない」という場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)または登記識別情報通知で「所有権登記名義人」を確認すればわかります。
所有権者が複数人になっており「共有持分の割合」が「持分●分の1」などと書いてあれば共有状態です。

もし、共有状態で離婚することになったらどうでしょう…

★目 次★

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共有状態で不動産を売却することはできるのか?

離婚が原因で不動産を売却するという方法を選択される方は少なくありません。
しかし、共有状態の場合、自分が売却したいと思っても相手が合意しない限り不動産を売却することは不可能です。
売却のみではなくリフォームや増改築をするときにも合意が必要になります。

共有持分のみであれば売却可能

ただし、ご自身の「共有持分」のみであれば売却することはできます。
たとえば夫の持分が70%、妻の持分が30%の場合、夫は70%の持分のみを売却することが可能です。
しかし共有持分のみの売却は大きな問題があります。

共有持分売却の問題点

▶価格の下落

下落

不動産全体を売却したときと比べると価格が大幅に安くなります。
なぜなら、共有持分だけの売却は家全体の売却と比べて非常に売れにくいという点があります。また共有持分だけ買っても、購入者は他の共有者と連携しなければその不動産を自由に利用することが難しいということもあります。

▶不動産は財産分与の対象

④贈与

不動産は夫婦の財産分与の対象となります。
夫婦の財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとなりますので、不動産の権利も同じ割合です。
登記上の共有持分が、たとえば夫が70%、妻が30%であっても、財産分与の際には2分の1ずつとして計算されます。
もし夫が自分の共有持分を全部売却した場合、妻に渡る権利が少なくなります。
この場合、妻へ金銭で賠償しなければならない可能性が高くなります。
この例で言えば、夫が70%の共有持分を売却していますので妻に対し20%分の代金を支払わなければならないということです。

このように共有持分のみの売却は大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
自分が共有持分を多く取得しているからという理由で「売却してしまおう」と安易に考えるのはおすすめできません。

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