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民事再生(個人再生)とは⁉

民事再生とは,簡単に言うと債務者が裁判所に申し立てをして、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続をいいます。
(裁判所HPから参照・抜粋)
民事再生手続は、通常の民事再生と個人再生の大きく2つに分けられます。
民事再生は、主に法人や個人で住宅ローンを除く借金総額が5,000万円超の方が対象です。一方、個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の個人の方が利用できる制度となります。

なお、自己破産との違いは、自己破産の場合、裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生は、減額された借金を3年から5年の分割で支払うことで、残りの借金は支払義務はなくなります(免除)

個人再生

ここでは主に個人再生についてと、「お金がないから個人再生や自己破産をするのに、それらの手続きをするためにお金がかかる」という皮肉な現実と、お金がないときでも法的解決手段をする方法として、とても便利な法テラス(日本司法支援センター)の利用法をも併せて解説します。

まずは確認しよう!

個人再生手続の種類について

個人再生手続には,次の2つの種類があります。

*A 小規模個人再生手続

主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

*B 給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。
収入が給料などで,その金額が安定していること


さて2023年に入り、ウィズコロナへと全世界がかじ取りしはじめ、各国の経済がインフレ化してどんどん落ち込んでいます。

こうなって来ると、大きな問題となるのが、会社の場合、売り上げがなくなり運転資金が底をつき、個人の場合、収入減による住宅ローンなどの借入金が返済できなくなる不安から消費者金融に手を出したりすることではないでしょうか。

既に3月以降、会社では徐々に倒産数が増えており、個人では住宅ローンの返済が厳しい状況となり金融機関への相談が殺到していると言います。
とうとう、苦渋の決断で「破産を申し立てる」という事態が多くなりつつあるのです。

しかし、個人再生や自己破産を法的に申し立てるには、実はかなりお金がかかることをご存知でしょうか。

★目 次★【あなたは法テラス(日本司法支援センター)って、ご存知ですか⁉】


【お知らせ】コロナ禍へ対応するための法テラスの利用について

法テラスでは今般のコロナ禍による混乱に対応するため、5月中にも電話やオンラインを活用した法律相談を始めます。
管轄省庁の法務省によると、現在、全国の地方事務所は原則として対面相談を中止しておりましたが、コロナ禍で増加が懸念される家庭内暴力(DV)などの相談に対応する目的があるようです。

利用方法
利用者はまず電話やメールで相談の日時を予約します。
電話のほか、パソコンやスマートフォンを通じてテレビ会議方式で法テラスと契約する弁護士、司法書士に相談する方法となるようです。


借金が払えないときの対処法

債務整理

新型コロナウイルス蔓延による経済の混乱で、多くの方が住宅ローンやカードローン等の支払いが難しくなったと言われています。
借金が払えないときの解決方法を大きく分けると次の3つがあります。
ただし、この3つの方法のいずれかで解決しようと思っても、少なからずお金がかかってしまうのです。
①任意整理手続き
②個人再生手続き
③自己破産手続き

「お金がかかるなら...」ということで借金を放置するのではなく、法テラス(日本司法支援センター)の利用をおすすめします。

①任意整理手続き

任意整理とは、弁護士等が債権者と交渉をして債務額全体を減らしたり、
支払額の一部(多くの場合は今後の支払金利)を減額または免除するなどして、月々の返済額を減らし、現在の支払いより負担を軽くする手続きです。

利息制限法の上限利率を超える利息の契約がある場合は、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。

裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて、任意整理は裁判所を通さないため比較的手続きが簡単です。
すべての債務整理の中で最も利用されるのが多い手続きです。

ただし、任意整理で減額できるのは、合意後の将来利息のみです。
元本は基本的に減額できないため、借金が多額な場合、任意整理では解決できない可能性があります。

②個人再生手続き

先述したとおり、債務者が裁判所に申し立てをして、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産との違いは、自己破産の場合、裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生は、減額された借金を3年から5年の分割で支払うことで、残りの借金は支払義務はなくなります(免除)
任意整理手続きに比べると減額幅は大きくなります。

③自己破産手続き

裁判所に申立をして借金を財産を精算し、借金を免除(免責)してもらう手続きです。
ただし生活に最低限必要な限度を超える財産は、基本的にすべて失われます。
税金や健康保険料などは残ります。

任意整理・個人再生・自己破産をまとめると次の通りです。

項目任意整理個人再生自己破産
財産は残るか残る残るがローン残がある車が残らないケースあり生活に必要な最低限を超える財産は残らない
裁判所の関与しないするする
借金の減額率将来利息のみカットまたは減額5分の1~10分の1程度減額基本的に全額免除
ブラックリスト完済時より5年程度10年程度10年程度
借入できない期間5年7年~10年7年~10年
仕事への影響なしなし一部の仕事が制限される可能性あり
保証人への影響小さい大きい大きい


解決するための費用を用意できないときの対処法

任意整理手続きも、個人再生手続きも、自己破産を考えている人も、それなりの費用がかかります。
その負担は、非常に難しいのではないでしょうか?
「えっ!?お金が無いと自己破産もできないの?」と思われたでしょう。

その様な方の為に、この費用をご用意できない場合の対処方法をご紹介いたします。

①費用相談できる弁護士を選ぶ

最近は自己破産寸前で手元にお金がない人のために、相談無料・着手金無料の弁護士事務所が増えています。
このような弁護士事務所は着手金が無料の代わりに成功報酬は高くなりますが、それでもトータルの負担は着手金ありの弁護士とほぼ変わりません。
また、弁護士事務所への成功報酬は自己破産後に1年~2年間の分割で支払っていく事が可能です。
仮に成功報酬が30万円だとして、返済期間が2年間だとすると毎月1.2万円強の返済です。

②予納金を分割できないか相談する

破産手続にはさまざまな費用がかかります。これらを支払うための費用として、申立てをした人は裁判所に一定額のお金を支払う必要があります。これを「予納金」と言います。
予納金は申し立て時に全額一括払いが原則ですが、裁判所によっては分割払いを認めているところもあります。
例えば東京地方裁判所では最大4回の分割払いを認めています。

また、弁護士によっては予納金を立て替えてくれる場合もあります。
弁護士により対応が異なるのでまずは相談してみるのが良いでしょう。

あなたは『法テラス(日本司法支援センター)』って、ご存知ですか⁉

更新日2023-07-09 (日) 12:18:30 公開日2020年5月8日

お金がないから債務整理するしかない...
お金がないのにその手続きにお金がかかる...
どうすればいい!?
そんなときは「法テラス」を利用しよう!

法テラス

③法テラスの利用

年収、資産などの制限はありますが「法テラス」という公的機関を利用すると無料で相談ができて、自己破産をする際には弁護士費用などを立て替えてくれます。

あくまで一時的な立て替えなので弁護士費用が免除されるわけではありませんが、急いで自己破産の手続きを行う必要がある場合には大変便利な制度です。

また、生活保護を受けている方は事件が終わるまでは償還を猶予されます。
その後、事件終了時に生活保護受給が続いている場合は償還が免除されます。

資産の鑑定料の上限を超える分の額など一部実費が必要になる場合はありますが、ほぼ自己負担の必要なく手続きが行えます。

法テラスの無料法律相談を受けることができるのは、下記の(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。
いずれも適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

(1)収入・資産等が一定額以下であること
(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと

自己破産の免責見込みのあるものは(2)に含みます。

(3)民事法律扶助の趣旨に適すること

では、法テラスについて詳細をまとめてご紹介しましょう。

法テラス(日本司法支援センター)とは

『法テラス』とは、総合法律支援法にもとづき設立された法人「日本司法支援センター」の愛称です。

法テラスでは、「借金が返せない」「離婚のことで悩んでいる」「会社が給料を払ってくれない」「相続の話し合いがまとまらない」など、日常生活の中で思わぬ法的トラブルにあったときに、誰もが平等に法的解決の利用ができるようにという趣旨で設立されています。

法テラス(LAW -TERRACE)

法テラス(日本司法支援センター)というのは、法律に関する様々なトラブルや問題に対し、外国人の方も含めた市民誰もが必要な情報やサービスを受けられるようにと、司法制度改革の一環として、2006年4月に設立された法務省所管の公的法人で本部(東京)のほか、全国に110の事務所があります。

対応言語は中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語などによる多言語情報サービスを行い、借金・離婚・労働・事故・震災関係などについて困ったときに、法制度の情報提供や関係機関窓口を紹介します。
また、弁護士による無料法律相談等の情報提供も行います。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、多言語情報提供サービスは電話が繋がりにくい状況にあります。

☛ 法テラス・多言語情報提供サービス

私たちが日常生活で法的トラブルにまきこまれた時、法テラスはそれを解決するための手段や方法を指し示す道しるべとしての役割を担ってくれます。

道しるべ

ただ、よく「法テラスでは無料の法律相談が受けられる」と思われていますが、法テラスは基本的に法的トラブル解決のための機関や制度を紹介するための窓口なので、飛び込みで法テラスの窓口に行ってもすぐに相談を受けてもらえるとは限りません。

また、無料の法律相談を受けるには収入が一定額以下であるなどの条件があり、費用面でも誰でも無料で法律相談を受けられるわけではないのです。

ここでは、自己破産を法テラスで相談する方法をメインに、無料相談が利用できるか否かの判断基準や必要書類などについて、法テラスの基本的な知識をご紹介します。

法テラス 業務

1.情報提供業務

相談者の法律相談窓口として、相談内容に適した弁護士会・司法書士会・地方公共団体などの機関や団体を無料で紹介してくれます。
法律に関するトラブルや問題に対して、解決のためのトータル的な道案内をしてくれるのです。

2.民事法律扶助業務

経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(法律相談援助)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行ってくれます。
(代理援助・書類作成援助)業務。

対象者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人です。
法人・組合等の団体は対象者に含まれません(総合法律支援法第30条第1項2号)

3.司法過疎対策業務

近くに法律専門職がいなく、法律に関するサービスを受けることが難しい司法過疎地域の解消を行なう業務です。
弁護士がゼロもしくは1人しかいないゼロワン地域を含め、弁護士の数が少ない司法過疎地域に対し、法テラスの地域事務所を設置して法的トラブルの解消へ取り組んでいます。

4.犯罪被害者支援業務

犯罪被害者支援を行なっている機関・団体との連携により、被害内容や困っている事に対して必要とされる適切な窓口を案内してくれます。

5.国選弁護等関連業務

国選弁護人や国選付添人になろうとする弁護士を確保し、全国的に充実した弁護活動を提供していく業務を行っています。

但し、法テラスは誰でも利用ができるわけではありません。
法テラスのよくある勘違いとして、3種類の制限がある点にも注意しましょう。

法テラスの利用条件

法テラスは「法専門家に依頼したいけど、経済的に余裕がない」とお悩みの方を支援しています。
そのため基本的には経済的に困窮している方に向けたサービスとなっていて、収入要件と資産要件が定められています。
また法テラスでは『民事法律扶助制度』の一環として、1つの事件について3回まで無料相談が受けられるようになっています。

①収入等が一定額以下であること(後述の収入要件と資産要件を参照)

②勝訴の見込みがないとは言えないこと

和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、②に含みます。

③民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

「法テラス」を利用したほうが良い人

数ある法律相談の中でも、法テラスと抜群の相性となっているのが「多重債務問題」です。

不動産所有者には多重債務に悩まされている方が多くおられます。
この方々は、まずほとんどの場合で、法テラスの利用条件を満たしていると言えますし、分割払いの利用によって、問題解決後に弁護士費用を支払っていくことも可能となっています。

また、生活保護を受給しているのであれば、法テラスの費用は免除されることになっていますので、まさに多重債務問題との相性は抜群です。

また、弁護士からしても借金問題に悩まされている方から費用を取るというのは心苦しいところがあり、法テラスに立て替えてもらえるという点では喜ばしいところです。

「法テラス」への連絡方法

法テラスへのアクセスは電話、メール、または日本全国にある相談窓口を利用しましょう。

法テラス・サポートダイヤル

0570-078374(おなやみなし)

PHS、IP電話からは

03-6745-560 専門のオペレーターがお問い合わせに対応しています。
・受付時間:平日9:00~21:00/土曜日9:00~17:00
・通話料:固定電話であれば全国一律3分8.5円(税別)

全国の法テラス事務所 専門の職員が電話や面談で、お問い合わせに対応しています。

全国の法テラス事務所一覧

☛ 法テラスのホームページ内 お近くの法テラス(地方事務所一覧) 

なお、法テラスのホームページはこちらからどうぞ。
↓↓↓
法テラスHP

まとめ

今般の新型コロナウイルス蔓延により、多くの会社や個人が大きな負担を強いられています。
ついには解決手段として自己破産を選ぶ方もいるでしょう。
自己破産するにしても最低でも30万円程度の費用がかかってしまいます。
この費用を支払うための対処法は、それぞれの立場により以下の4通りが考えられます。

①自分で手続きを行う
②法テラスを利用する
③司法書士に依頼する
④弁護士に依頼する

最も費用が安くて済むのは「自分で手続きを行う」方法ですが、やはりこの方法はかなりの精神的負担がかかってしまいます。
債権者の窓口を一手に債務者である破産申立人が受けるしかないからです。

余程の強い心臓の持ち主であっても、この方法は滅入ると言います。
中には途中で自ら命を絶つ人も...。ゆえに自己破産する時は、自分だけで手続きをすることはお勧めできません。

自己破産は個人や会社に与えられた、人生をがんばっている人に対するセーフティーネットなのです。
この方法を選ぶことによって他の負担を負う事のないよう国の制度として整備されているのですから。

自身で自己破産の手続きをしたり、司法書士に依頼する場合は、相応の負荷やリスクがあることは覚えておいたほうがいいでしょう。
その点、多くの人が選択されている法テラスに頼る方法、また費用分割払いに対応している弁護士に依頼するほうが確実に手続きが進められます。

ただ法テラス利用にも注意点があります。
法テラスは、無料で利用できる相談窓口ではあるものの、すぐに利用できるサービスは「抱えているトラブルを相談できる機関や、利用できる法制度などの情報提供」が中心です。
更に無料法律相談の利用には一定の条件があります。

また、相談対応している者は弁護士ではなく、基本的には法テラスの職員・オペレーターです。
そのため、早急に弁護士等、専門家の意見を聴きたいのであれば、法テラスではなく弁護士事務所へ直接アポイントを取る必要があるのです。

つい最近、物件内見中に男性が不動産会社の女性社員を襲い重傷を負わせるといった事件がありました。
こういう事件は、自己破産時にかかるそれなりの費用が手続きを遅らせ、ついには犯罪を起こすこととなった事例なのです。

自己破産するにしても大きな不安や負担はあるでしょう。
しかし、依頼者の状況を鑑みて相談に乗ってくれる弁護士も多くいますので、まずは相談してみましょう。

もし、すぐ相談できる弁護士を知らない、またお金が無く費用も捻出できないというときはYUIKAへご連絡ください。
すぐに、相談できる弁護士をご紹介します。

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