家族信託・成年後見人
~自分で財産管理をできなくなってしまった時に備えて~


更新日2020-07-11 (土) 22:34:09 公開日2019年12月7日

家族信託って?

もし自分に万が一のことがあった場合、とくによくあるケースでは認知症があります。
そうなってしまった場合「自分の財産管理をどうすればいいのか...」という不安をお持ちの方は少なくありません。

その不安点である財産管理の対応策として次のことが考えられます。
認知症対策として「成年後見制度」、亡くなった後については「遺言の制度」、そしてもう1つ「家族信託」という方法です。

家族信託とは

家族 (1)

家族信託(民事信託)を簡単に言うと、資産を持っている人が、認知症になった場合も含め、自分の老後の生活、介護等に必要となる資金の管理等のために不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し管理や処分を任せる権限を与えるという仕組みです。
信頼する家族に財産を託して管理承継する方法ということができます。
家族信託の特徴は財産管理のための報酬が発生しないということです。

従来の相続対策では不可能だったことが家族信託によって可能になったことがあります。
たとえば、認知症対策では、従来の財産管理では判断能力が衰えたあとでも財産を柔軟に活用することが難しかったのですが、家族信託を利用することで柔軟に活用できるようになりました。
また、従来の資産承継では、二次相続以降の承継者指定は不可能でしたが、家族信託を利用することで二次相続以降の承継者指定が可能になりました。

成年後見人制度とは

後見人

認知症等で判断能力が衰えてしまった方や、意思能力が低い状態がある程度の期間続いている方などの判断行為や契約行為を、本人にかわり他の者が補うことによって本人を法律的に支援するための制度をいいいます。
1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、2000年4月1日に施行されました。
民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがあります。
これら成年後見という言葉は聞いたことがあるけれども、制度について詳しく知らないという方もおられると思います。
しかし、認知症などの問題はいつご自身の身にふりかかってくるかわかりません。

ここでは主に次の内容についてご案内します。いざという時のために役立つ情報です。
◎家族信託
家族信託の流れ、家族信託生活費、家族信託自分でやる方法、家族信託契約書、家族信託費用相場、家族信託行政書士など
◎成年後見
成年後見人制度、成年後見人報酬、成年後見人申し立て、成年後見人制度診断書、成年後見人死後事務など
◎その他
各メリットデメリット、選び方、職務内容、よくある疑問点など


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