Top / r10

DV(配偶者暴力)から自由になろう。DV相談窓口と離婚の手順!

更新日2021-02-03 (水) 15:37:03 公開日2020年3月10日

DVで悩んでいる人に
読んでほしい記事
頼れるDV相談窓口と
離婚するための手順!

画像の説明

今まさに夫からの暴力で悩んでいる人は、本当につらい思いをしていますよね。
暴力とは、身体的なものだけではありません。
精神的な暴力もあります。

そんな夫の暴力から解放されるため、1つの解決策として離婚があります。

今回は、夫の暴力について相談したいときに利用できる窓口と、離婚する際の手順をご紹介します。

★目 次★夫または妻のDV(暴力)から自由になろう。DV相談に頼れる窓口と、離婚の手順をご紹介


この記事の内容を【動画】でご案内しています。


夫または妻からの暴力(DV)を相談したいときに利用できる相談窓口3つ

夫または妻からの暴力を相談したいときは、次の3つの機関に相談してみましょう。

•DV相談ナビサービス
•配偶者暴力相談支援センター
•警察、近くの派出所


相談

DV相談ナビ

DV相談ナビサービスは、あなたの状況に合わせて適切な保護期間を教えてくれる電話サービスです。
電話番号は全国共通で【#8008(はれれば)】になります。

DV相談ナビ

引用:内閣府 男女共同参画局

DV相談+(プラス)

現在、コロナの影響により深刻な状況ですが、新型コロナウィルスはこのDV問題にも大きな影響を及ぼしています。
感染症に伴う生活不安やストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されているのです。
そこで、先ほどご案内したDV相談ナビに加え、2020年4月より、DV相談+(プラス)が開始されました。
電話番号は【0120-279-889(つなぐはやく)】
24時間電話相談ができます。
また、外国語での相談や、WEB面談も実施しています。

DV相談プラス

引用:内閣府 男女共同参画局

まず、上記の電話番号に電話をかけ、お住まいの場所や状況などを説明します。

そうすると、あなたのお住まに場所に近い相談窓口へ電話を転送してくれる仕組みになっています。
「どこにどうやって相談すればいいかわからない」「初めて相談するので不安だ」という人は、まずはDV相談ナビまたはDV相談+(プラス)に電話してみてください。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力支援センターでは、DVの状況のヒアリングや、一時保護の手配、夫から離れて暮らすための自立支援など、DVの被害者を支援する活動を幅広く展開しています。

DV相談ナビサービスに電話して、電話が転送される先は主にこの配偶者暴力相談支援センターです。

自分でネット検索しても所在地や電話番号はわかるので、直接こちらに相談しに行くことも可能です。

DVの被害にあわれた方は、具体的にどんな行動をとればいいかわからない人がほとんどです。配偶者暴力相談支援センターでは、専門家があなたの状況を配慮したうえで次にとるべき行動をアドバイスしてくれます。

また、DVのことを相談していると夫に悟られたくない場合も安心してください。

こうした相談窓口は、あなたが相談に来たことが分からなくなっていますし、もちろん相談内容も秘密厳守です。

警察、近くの派出所

交番

あなたが身の危険を感じたら、迷わず近くの派出所や警察に相談してください。

命にかかわるような暴力は、当然犯罪行為です。

警察も、あなたを保護する力を持っています。

緊急で身の危険を感じたら恐れずに警察に相談してくださいね。

DVだと認定される行動の一例

日頃からDVを受けていると、「これくらいはみんな我慢しているかもしれない…」と、相談することをためらってしまう場合があります。

でも、そんな必要はないんですよ。

あなたが傷ついていると感じたのであれば、相談する価値は十分にあります。

DVは実際に体を痛めつけるものだけではありません。

DVをする人の行動例を一覧でまとめました。

同じような経験があり、今ツライと感じているなら、すぐに専門機関に相談してみてくださいね。

行為の種類行為の例
身体的暴行•殴る、蹴る
•物を投げつける
•身体を傷つける可能性のある物で殴る
•刃物などを突きつける
•髪をひっぱる、突き飛ばす、首を絞める
•熱湯をかける(やけどさせる)
心理的攻撃•大声でどなる、ののしる、物を壊す
•何を言っても長時間無視し続ける
•ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す
•人格を否定するような暴言を吐く
•暴力行為の責任をパートナーに押しつける
•子供に危害を加えるといって脅す
•SNSなどで誹謗中傷する
•交友関係や電話・メールを細かく監視する
•行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする
•家族や友人との関係を制限する
•他の異性との会話を許さない
経済的圧迫•生活費をわたさない
•デート費用など、いつもパートナーにお金を払わせる
•お金を借りたまま返さない
•パートナーに無理やり物を買わせる
性的強要•無理やり性的な行為を強要する
•見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
•避妊に協力しない
•中絶を強要するここに内容を書く

(参照:政府広報オンライン; https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html


この一覧を見てもらえばわかる通り、DVには色々なケースがあります。

この一覧に記載されている内容もほんの一例と言えるでしょう。

少しでも気になることがあったら、まずはDV相談ナビサービスに相談してみてくださいね。

DVの被害者が受けられる支援

DVの被害にあった場合、次の3つの支援を受けられます。

•一時保護
•自立支援
•加害者からの隔離


一時保護

身体的、精神的に危険を感じ、夫から離れたいと感じたら場合、一時的にシェルターなどに避難することができます。

上記でご紹介した「DV相談ナビサービス」や「配偶者暴力相談支援センター」へ連絡をすれば、お住まいの場所から近い避難場所を教えてくれます。

お子さんと一緒に避難することも可能です。

自立支援

夫から離れて生活するための、職業紹介や職業訓練を受けることができます。

また、公営住居や生活保護、ひとり親世帯が受けられる公的な補助の情報を公開しているので、夫から離れ、自立する準備を進められます。

また、離婚をする際に必要な手続きの相談も可能です。

加害者からの隔離

身体的な暴力や、命を脅かすような内容の脅迫をされた場合、あなたがこれ以上危険な目に合わないように、裁判所へ「保護命令」を申し立てることができます。

「保護命令」は次の5つの種類があります。

◎接近禁止命令(6か月)

あなたの住居や勤務先など、あなたの生活圏内を徘徊することを禁じます。

◎電話等禁止命令(6か月)

面会を要求したり、無言電話や夜間への電話など、電話によるあらゆる接触を禁じます。

◎同居の子への接近禁止命令(6か月)

あなたと一緒に暮らしている子供につきまとったり、学校やおけいこの場所など、その子の生活圏内を徘徊することを禁じます。

◎親族等への接近禁止命令(6か月)

あなたの親族等につきまとったり、住居や勤務先などその親族等の生活圏内を徘徊したりすることを禁じます。

◎あなたの住居からの退去命令(2か月間)

あなたと加害者が共に生活している住居からの退去と、住居付近の徘徊の禁止を命じます。

DVが原因で離婚する場合の手続き

DVが原因で離婚をする場合の手続きは、基本的に通常の手続きと変わりがありません。

もしパートナーが離婚届にすんなりサインしてくれるのであれば、それで離婚が成立します。

ただ、DVをしていたパートナーが素直に認め、離婚届にすんなりサインするケースは稀がという現状を理解しましょう。

パートナーが離婚に応じないときは、どうしてもDVを証拠が必要になります。

DVの証拠集め

DVは、離婚の条件の「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」に該当します。
ただ、DVをしていたパートナーが素直に認めるケースは稀です。

その場合、DVを行ったという証拠が重要になります。

日常的にDVを受けている場合、日記などに詳細を記しておいても証拠として使えます。
また病院の診断書や相手から暴力を受けているときの録音データ、傷痕の写真などがDVの証拠として有効です。

自身で手続きするより専門家へ依頼しよう!

DVが原因で離婚を決意したときは、実は自分の力だけで離婚をすすめるのがとても難しいといわれています。

それは自分で離婚の話をすると、酷い暴力を振るわれるおそれがあるからです。

身に危険が及ばないように適切にすすめるには弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

一度夫から離れ、もう二度と会わずに離婚手続きをしたいと考える方にはとても有効な手段なのですよ。

DVの証拠を集め、弁護士に依頼し家庭裁判所に「離婚調停」というものを申し立てることができます。

「離婚調停」を申し立てれば、あなたは夫と会うことなく、調停人と話すことで離婚の協議を進めることができます。

「離婚調停」は、裁判所に必要書類を提出することで申し立てできます。

離婚調停に必要な書類


(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
    ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書
    ※上記以外に必要書類を要求される場合があります。
   (参照:裁判所HP; https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html



「書類をどこで手に入れればいいかわからない」、「どうやって裁判所で手続きするの…?」といった疑問は、配偶者暴力相談支援センターなどの支援機関に相談すれば丁寧に教えてもらえるので安心してくださいね。

「離婚調停」の詳細はの記事でご案内しています。

慰謝料は取れるの?

夫の収入や、その他家庭の状況により、金額や、実際に慰謝料が受け取れるかは変わってくるものの、DVは慰謝料請求が可能です。

DVは、その行為が婚姻関係を破綻させたと言えるため、慰謝料を請求することができます。

ただ、慰謝料を請求するためには証拠が必要です。

次のようなものがDVの証拠として有効です。

・病院からの診断書
・相手から、暴言・暴力を受けている時の録音データ
・傷跡の写真
・暴言・暴力を受けたことが分かる日記

こういった証拠を残すのはお辛いかもしれませんが、相手にうそをつかれてうやむやになってしまうことを防ぐためにも可能であればできる限りで証拠を残しておくことをおススメします。

まとめ

DVの被害にあうというのは、とても大変な経験です。

独りきりで乗り越えようとせず、支援機関や、あなたの周りの人にどんどん助けを求めてください。

DVはどんな理由があっても許されるべきことではありません。

あなたが責任を感じる必要もないんです。

少しでも気になることがあったら、迷わず相談してみてくださいね。

あわせて読まれている関連記事

あなたの役に立ったらシェア!