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離婚に伴う税金と特別控除

更新日2020-07-11 (土) 22:08:06 公開日2019年12月29日

税金

離婚の際には、さまざまなお金の問題が発生します。
離婚により不動産など夫婦の共有資産が財産分与となった場合、その利益にもかかってくる税金があります。
ここでは、夫婦が離婚する際に行う財産分与時の税金について詳細解説しています。

★目 次★【離婚に伴う財産分与時の税金の基本】


相手に財産を分与する人(支払う人)に課せられる税金

「譲渡所得税」がかかります。

◎譲渡所得税
譲渡する時の金額がその財産を取得した時の金額より高額になっている場合に課せられる税金です。
「不動産」「有価証券」「高額美術品」「会員権」などが対象になります。

相手から財産を分与される人(受け取る人)に課せられる税金

一般的には財産分与を受ける人が税金を支払うことはありません。
不動産を譲り受ける際には、税金の心配は不要となります。
ただし、その後、財産分与された不動産を維持することになりますので、「登録免許税」「固定資産税」がかかります。

◎登録免許税
不動産を登記するための税金です。
固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

◎固定資産税
土地や家屋を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税評価額× 1.4%(標準税率)

一般的には財産分与を受ける人が税金を支払うことはありませんが、次の場合は「贈与税」が課せられる可能性があります。
◎財産分与で得た財産が多すぎる場合
◎税金課税(贈与税・相続税)を逃れるための偽装離婚であると判明した場合

税金の節約

▶3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるという特例です。
参照:国税庁(マイホームを売ったときの特例)

ただし、この特別控除の特例は夫婦間での不動産譲渡では適用されません。
適用を受けるためには離婚後に譲渡する必要があります。

▶財産を売却して現金化する

財産分与で現金は課税されません。そのため不動産や有価証券を現金化することで、課税の対象から外すことが可能になります。

▶贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
婚姻関係があるうちに2,110万円以内の控除分だけ譲渡しておけば、離婚後の財産分与にかかる税金を節税することができます。
参照:国税庁(No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)

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