離婚を原因とする不動産の任意売却

更新日2020-07-11 (土) 21:55:34 公開日2019年12月27日

任意売却

離婚が原因で住宅ローンの返済ができなくなったというケースは少なくありません。
支払いができなくなると銀行や保証会社は抵当権に従い不動産を差押えて競売にかけます。
競売になってしまうと相場より3~5割ほど安く売却されることになります。

通常、住宅ローンは全額返済しない限り不動産を売却することは不可能ですが、競売をさけるために債権者(銀行・保証会社など)と債務者の間に仲介者が入り、債権者、債務者、仲介者が納得できる価格で不動産の取引を成立させることを任意売却といいます。

任意売却のしくみは次の通りです。

任売しくみ

YUIKAには任意売却のスペシャリストが在籍しています。
ただ、任意売却を積極的にお勧めすることはありません。
なぜなら、任意売却は最後の最後の手段でしかないからです。
任意売却を決断する前に、あなたにできる金銭問題の解決法を理解して実践してほしいと思うのです。

ゆいか1-70

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