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【違いを知ろう!】離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う

更新日2020-12-27 (日) 15:50:48 公開日2020年3月14日

ご存知ですか!?
離婚を決意する瞬間と原因は夫と妻では違う!
夫と妻それぞれの原因を
ランキングでご紹介します。

離婚原因

今日本では、3組の夫婦のうち1組が離婚していると言われています。
離婚率が高い年齢は30代~40代が最もおおく、結婚5年~10年の離婚率が高くなっています。
皆さんは「離婚したい」と思ったとき夫(男性)と妻(女性)ではその原因(理由)が異なることをご存知でしょうか。
今回は、夫と妻それぞれの離婚の決意(決める瞬間)と原因(理由)についてランキングをもとに解説します。

★目 次★



この記事の内容を【動画】でご案内しています。


ランキング:離婚を決意するときの理由1位は・・?

次のグラフは家庭裁判所の「申立人別・申し立て動機別」の離婚したい原因(理由)を表したランキングです。

離婚理由
(注)申立ての動機は,申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計した。
引用(裁判所)第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別申立人別―全家庭裁判所

調停に申し立てをした中で申立人の決意とも言える離婚の動機(理由)の1位は夫、妻とも性格の不一致(性格が合わない)という結果になっています。
このランキングは夫と妻それぞれの原因(理由)を表していますが、ある意味、男性と女性の価値観の違いとも言えるのではないでしょうか。

離婚を決意した理由上位

それでは男女別(夫・妻)それぞれの理由上位を見てみましょう。

妻が離婚を決意した理由上位

1.性格があわない
2.生活費を渡さない
3.精神的に虐待する
4.暴力を振るう(dv)
5.異性関係

夫が離婚を決意した理由上位

1.性格があわない
2.精神的に虐待する
3.その他
4.家族親族と折り合いが悪い
5.異性関係

夫と妻の離婚の理由(原因)を比較してみると、それぞれの特徴が見えてきます。
夫は性格の不一致をはじめ、虐待や家族関係など、精神的な理由が多くなっています。
一方、妻を見ると生活費というお金が原因になっていたり、dvなど命の危険を感じるような理由が多いようです。

もう少し細かく見てみましょう。

「夫・妻」 共通で多い原因(理由)

性格があわない(夫1位・妻1位)

「性格の不一致」というのが夫・妻どちらもダントツの1位です。
結婚前はラブラブだった恋人同士。でも、結婚したあと、知らなかった一面が見えてきたり、価値観が大きく違っていたりなど、「こんなはずではなかった...この人とはあわない」となってしまうケースです。

それでも結婚生活の中で、お互い我慢することもあるでしょう。
何かしらの問題があったときは、二人で解決しようと努力したかもしれません。
しかし、日常生活での不満などがつもり積もって「もう限界」となってしまうのです。
恋人同士のときはお互いに良い部分だけを見せようとしますので、なかなか本当の姿はわかりません。

生まれも育ちもまったく違う男女が結婚して一緒に生活するわけですから、「性格の不一致・価値観の相違」は「誰にでも考えられること、仕方ないこと」と言えるのかもしれません。

ただ、中には、本当の理由を言いたくない人もいます。
その場合、離婚したい理由を問われると「性格の不一致」と答える人もいるようです。
「性格の不一致」というのはさまざまな意味をふくむところがあります。
夫・妻ともランキング1位になっているのは、そういった点がふくまれている可能性はあります。

「性格の不一致」の場合、話し合いや夫婦の距離を置いてみると、修復できる可能性はあります。
それでも、どうしても無理と言う場合、精神的苦痛となったり、浮気やギャンブルなどに走ってしまうことにも成り兼ねません。

「性格の不一致」について1つの例をご紹介します。
たとえば妻が夫とは性格が合わないと感じ夫との距離を置いたとしましょう。
夫は妻のその行動が「性格が合わないと思っているから」とはまったく感じていないことがあります。
この場合、妻が自分との距離を置きはじめたことで、夫はよくわからないまま結局離婚することになったり、反対に、妻が「性格が合わないから離婚したい」と思っても、何が何だかわからない夫が離婚に合意しないこともあります。
合意できない場合は、調停や裁判まで持ち越されることもありますので長期戦になることも考えられます。
最近では熟年離婚も多くなっていますが、この例も熟年離婚に多く見られるようです。

精神的に虐待する(夫2位・妻3位)

パワハラ(パワーハラスメント)=身体的な暴力

厚生労働省によると、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」を言う。
厚生労働省:職場のパワーハラスメント対策ハンドブックより

モラハラ(モラルハラスメント)=精神的な暴力(言葉による嫌がらせ)
モラハラは、職場の場合、上司から部下に対して行われるパワハラと異なり、同僚間や部下から上司に対しても行われることがあります。
さらに、モラハラは家庭でも発生します。

家庭の場合、何かあるたびに配偶者から「バカだ・ダメだ」と罵られたり、人前でけなしたり、否定する言葉や無視など夫婦としてのコミュニケーションがとれない関係が続けば、それは精神的な暴力となり、メンタル的に大きなストレスです。
ストレスが悪化すれば心身症・うつ病・ストレスによる適応障害などになる可能性もあります。

モラハラは、一般的に「精神的な暴力・嫌がらせ」と定義付けられていますが、DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)に分類されています。

家庭内で起こる暴力ですから、夫婦間だけではなく、親子・義の親子など、いずれの場合でも精神的な苦痛を与える行為や暴言もモラハラです。
夫から妻へのモラハラ、妻から夫へのモラハラ、どちらも離婚の理由として上位にランクインしています。

モラハラは、加害者がモラハラを意識をせずに行うことが多く、また第三者がその被害を認識したり、第三者に対してモラハラ被害を証明にくいという特徴があります。
そのため、もしモラハラ被害に耐え切れなくなり、離婚や慰謝料請求を考える場合は、モラハラの証拠集めが大切になってきます。

「モラハラ証拠集めなど」についての記事も参考にされてください。

画像の説明

異性関係(夫5位・妻5位)

配偶者の浮気(不倫)は、婚姻関係を破綻させる原因の中でもわかりやすいケースと言えます。

夫に浮気(不倫)されても、経済的に自立できないという妻は、離婚を断念して家庭内別居状態になってしまうこともあるでしょう。
我慢できず、家を出て別居する人もいるかもしれません。

しかし、夫の不倫(浮気)のみならず、現代では、女性の社会進出が増えてきました。出会いの場が広がったことで妻の浮気(不倫)も増えているという背景もあるかもしれません。

もし夫が浮気(不倫)していることがわかって、夫が認めたとしましょう。
このとき、夫や浮気(不倫)相手に慰謝料の請求はできるでしょうか?
慰謝料を請求するためには、いろいろと注意が必要です。

妻だけに多い原因(理由)

生活費を渡さない(2位)

夫婦はお互いに助け合う義務を負っています。
たとえば、妻が専業主婦の場合、夫は妻に生活費を渡す義務があります。
しかし、妻に生活費を渡さない夫も存在するのです。
生活費がなければ、妻だけではなく子どもの生活にも影響があります。

それでは生活費を渡さない夫にはどんな理由があるのでしょうか。
■浮気(不倫)
■ギャンブル、夜遊び、趣味など
■借金
■リストラ

これらの理由を見ると、生活費を渡さないというより渡せない事情がある(渡すお金がない)といった言い方もできます。
生活費を渡さないのは、経済的なDVです。

生活費を渡さない夫の特徴は「勘違いが激しい」ことです。
・勘違い①
自分が苦労して稼いだお金だから、基本的に自分のお金、だから自分が好きなように使う、と思っている
・勘違い②
何かのデータを見るなどして1ヶ月に2~3万円あれば生活費は十分と思っている
極端に言えば地方と首都圏を比べるだけでも生活費は大きく異なります。
このケースでタチが悪いのが1~2万円であってもちゃんと渡していることです。
・勘違い③
共稼ぎの場合、妻もパートをしているから、生活費は妻の稼ぎでまかなえるはずと思っている
夫婦であっても、お金の管理や財布の紐は別と夫が認識しているケースです。
・勘違い④
子どもが成長するたびに出費が増えることをわかっていない
子どもの成長は早いものです。
成長するごとに、まして子どもが増えるごとに生活費がかさむことは言うまでもありません。
食べる量も増え、学費や衣料費も年々高くなります。
それを理解しない夫は、子どもがいなかった頃の生活費(金額)のまま止まっていることがあります。

夫が「生活費を渡さない」という理由で法的に離婚することも可能です。
まずは、そのことを夫にわからせるところから始める必要があります。
それでも、生活費を渡してくれなければ、今現在の生活がどうにもならないと言うときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担を定める調停」を申し立てることができます。

✿婚姻費用(こんいんひよう)の分担とは
同居する夫婦の婚姻共同生活ではお互いに助け合って生活をすることになります。
この婚姻共同生活に必要な費用を婚姻費用といいます。
婚姻費用には「食費・被服費・住居費・出産日・水道光熱費・医療費・相当の交際費・生活雑費、夫婦に子ども(未成熟子)がいれば子どもの養育費・教育費・医療費・習い事などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。

婚姻費用は、次のとおり法律に定められています。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
【民法760条(婚姻費用の分担)】

この婚姻費用の分担義務は、別居中の期間も含め婚姻の解消日(離婚成立日)まで続きます。
夫婦が別居したことにより、婚姻費用の分担が問題になることもあります。
夫婦の話し合いで結論をだすことが基本ですが、話し合いが難しかったり、既に別居していて婚姻費用が支払われないため困っているというような状況であれば、家庭裁判所に対する婚姻費用の分担を定める調停を早めに申し立てすすめることが大切です。
婚姻費用の調停は弁護士を利用しなくても本人だけで対応可能です。
調停を利用するときの費用も、収入印紙1200円分、連絡用の郵便切手代程度で多くはかかりません。
引用:裁判所(婚姻費用の分担請求調停)

Q:婚姻費用の分担額は,どのように決められるのですか。
A:調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。
Q:調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
A:調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されます。
Q:申立てに必要な書類
A:1.申立書及びその写し1通
  2.標準的な申立添付書類
   夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
   申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)
   審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

最初は、婚姻費用(生活費)は夫婦で分担する義務が法律で定められていることを夫に理解してもらうことが必要です。
しかし、さまざま誤解しているような夫であれば、話し合いがスムーズにはいかないこともあります。
それが原因で夫婦間でトラブルになる可能性もありますので、そんなときは、弁護士などの専門家に「自分の家庭であれば、婚姻費用分担+養育費の額がどのくらいになるのか」など相談してみるのも1つの方法です。
それでも生活費を渡してもらえないようであれば、別居して裁判所に申し立てることをおすすめします。

暴力を振るう(4位)

身体的な暴力であるDV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)

夫のDVがある場合、妻が自分だけで離婚をすすめようと考えるのは難しいし危険がともないます。
なぜなら、妻が離婚の話をしようものなら、さらに暴力を受けるおそれがあるためです。
まして、DVが理由で慰謝料の請求をしたいと考える場合は、DV被害にあっている証拠を集める必要があります。
証拠を集めていることに気づかれると何をされるかわかりません。
自分の身に危険が及ばないように離婚をすすめるためには、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

■DVの被害
・毎日のように殴る蹴るの暴力を振るう
・2~3時間、それ以上続くこともある
・全身アザだらけ・流血・骨折することもある

■子どもへの悪影響
DVのもっとこわいところは、日常的にDVを見て育った子どもに大きな悪影響があることです。
・男の子の場合、将来、自分もDV夫になってしまう割合が高い
・女の子の場合、なぜか自分もDV夫を選んでしまう傾向がある
そのように言われています。

■DV被害者の加害者への依存
DV被害者は加害者に依存する傾向があります。
DVを受けていたら、耐えきれなくなって別居や離婚を考えるのではないかと思いがちですが、意外にもそうとは言い切れません。
なぜなら、DVの加害者は暴力を振るったかと思うと、そのあとで今までの行動とは真逆になり、しおらしくなることが多いのです。
なかには、泣きながら土下座して「もう二度としないから許してくれ」「離婚するなら自殺する」など訴えてくるので、DV被害者もつい心を許してしまうのです。
洗脳と言えるのかはわかりませんが、「この人には自分がそばにいないとだめ。離婚したら本当に死んでしまうかもしれない」と思い込んでいるDV被害者も実際にいらっしゃいます。

謝罪

このように、DV被害の場合、被害者自身が加害者に依存して誰にも相談しないというケースも多くあります。
仮に、冷静に判断して誰かに相談したいと思っても、誰にでも相談できることではありません。
結局、誰にも相談することもなく一人で耐えている人も多いはずです。

そんな人のためにDV相談にのってくれる頼れる窓口をご紹介しましょう。

「DVの相談窓口」についてはの記事を参考にされてください。

画像の説明

ちなみに今回のランキングでは、妻だけにある原因となっていますが、近年では妻から夫へのdvも大きく問題化されています。

夫だけに多い原因(理由)

家族親族と折り合いが悪い(4位)

昔から、嫁姑問題は変わらず家庭の一大事です。 
かりに夫と妻の夫婦仲が良かったとしても、この問題が離婚を決心することに繋がる可能性があります。

どうしても妻の親族と合わないという理由もあるようです。
超高齢社会に伴って、妻が親の介護にかかわってくることが多くなってきます。
しかし、夫が「妻の親を介護することなんてできない」という気持ちが離婚に至ってしまうケースもあります。

離婚を決めた本当の理由

元夫が浮気+マザコンだった

結婚後わかったことですが、元夫は姑にベッタリのマザコンだったのです。子供が生まれれば少しは変わると思い我慢していましたが、子供が生まれる前に、元夫の浮気が発覚したため離婚を決意しました。
(30代 女性 会社員)

元夫の将来性が無い

元夫の稼ぎが悪く、私の収入に頼り仕事を辞めてしまいました。その後なかなか再就職もしなかったのです。やっと再就職しても文句ばかり言ってすぐに仕事を辞めてきてしまいます。ヒモ状態が続き将来性も無いため離婚を決めました。
(40代 女性 会社員)

セックスレス+浮気していた

元夫とは子供出産後からセックスレスだった。初めての子育てで私自身も疲れていたので気にしませんでした。その後3年以上セックスレスが続いていた時に元夫の浮気が発覚しました。私以外の人とはできるんだと思ったら悲しくなり離婚をきめました。
(30代 女性 専業主婦)

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